親の借金は相続しなければなりませんか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

もちろん、相続をしないで相続放棄をするという選択も可能です。ただし、ケースバイケースですが、子供の代で借金を処理した方が良い場合もありますので、借金の額や家族構成により、よく考えてから決めると良いでしょう。

たまき行政書士事務所では、相続放棄すべきか、しないべきか悩む相続のご相談も多くお受けしております。親の相続といっても一件として同じ事例はないですので、オーダーメードのご相談をする必要があります。

当事務所は相続専門で多くの事例を経験しておりますので、相続でお困りの際は一度、お電話メールラインにてご相談ください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

借金があった場合の対応方法

親の方に、借金があった場合、相続の実務では、

という2択になると思います。(限定承認という制度もありますが、複雑な制度ですので、基本的には、相続放棄か相続して弁済かになるかとおもいます。)

相続を放棄するときの注意点

相続放棄するとどうなるか

家庭裁判所に申述する正式な相続放棄は、死亡日から3か月以内に行えば、通常はスムーズに申述受理されます

相続放棄が受理されると相続人でなくなるので、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することなり、非常にシンプルに責任を免れることができるといえるでしょう。

しかし、子供である自分が相続放棄すると、その後どうなるかを十分把握する必要があります

仮に、子供が1人(一人っ子)だったとして、第1順位の子が相続放棄すると、第2順位の尊属(故人の両親等)に相続権が発生します。

また、多くの場合、第2順位の尊属は故人より先に死亡していることが多いので、第3順位にあたる故人の兄弟姉妹(代襲相続が発生している場合はその兄弟姉妹の子、つまり、故人との関係では甥や姪)が相続人となります。

つまり、子供である自分が相続放棄することにより、故人の兄弟や姉妹あるいは甥や姪に借金(滞納している税金を含む)返済の責任を負わせることになります

子である自分は、相続放棄によりスッキリ借金等から免れることが出来ますが、自分より故人と遠い親族である甥や姪にも責任が及ぶこととなりますので、相続放棄の際には、十分な注意が必要といえます。

そのため、小さな借金なら子供である自分の代で支払ってしまうという選択肢も考えるとよいでしょう。

それでも借金の額が大きい場合

数百万円単位の借金がある場合、相続放棄をすることが多いと思います。その場合、相続放棄すると誰に相続権が発生するのか十分調査し(専門家に相談するなどして)、相続放棄するとよいでしょう

この時、相続権が発生してしまう親族(兄弟姉妹や甥や姪)に自分が相続放棄したことを告げ、相続放棄をすることを検討してもらうというところまで行っておくと、迷惑がかかることを最小限に済ませられ、これからの親族関係も円満にいくでしょう。

相続して弁済してしまうときの注意点

借金がそれほどの額ではないので、子の自分の代で返済すると決めた場合、注意すべきことは、財産調査をしっかりすることです

財産調査とは、プラスの財産調査マイナスの財産調査を意味します。

プラスの財産調査は主に、金融機関への残高確認です(正式な残高証明書を発行してもらうと間違いがありません。)。

マイナスの財産調査は、調査が難しいですが、通帳などに記載された口座引き落としの履歴、クレジットカード会社の明細、CICなど信用情報機関への開示請求などで確認します。

税金については、相続人様の地位なら、市役所や町役場の税務課で確認することができます

借金をしている場合には、何かしら手がかりがあることが多いですので、財布の中のATM引き出し履歴で足跡がつかめることがあります。

いずれにしても、専門的で難しいことが多いですので、一度相続に詳しい専門家の方に相談するのがよいでしょう

借金の種類について

借金の種類にもいろいろあります。わかりやすい例でいえば、ⅰ.銀行や消費者金融に借り入れをしている場合が挙げられます。

しかし、実務でよく出てくる事例は、ⅱ.税金の滞納です。借金とは表現しないかもしれないですが、税金の滞納も借金と同質といってよいでしょう。

自治体から住民税など税金の督促が来て、滞納しているものがあることはわかったが、それ以外の資産状況(プラスの財産、マイナスの財産)がわからないということがよくあります。

親の方の金銭状況は、生前にほとんど話し合っていないケースが多く、また、親と長らく疎遠であったり、遠方で暮らしている場合には、財産状況なんてまったく知らないということが、通常であると思います。

あくまで私見にはなりますが、実務で非常に多いのが、自分の幼少期に両親が離婚し、「自分は母について行ったので、父には何十年も会っておらず、父が死亡してから、父に借金があることが判明したが、どうすれば良いか」という相談です。

父が離婚後に再婚していないとすると、相続人は基本的に子供のみとなりますので、父に税金の滞納などがあると子供に支払いの督促がきます

自治体は、税金の徴収のためなら、正当に戸籍関係を調べることができますので、父の死亡から数か月後に、ほぼ間違いなく子供に税金の請求がやってきます

お気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、相続放棄すべきか、しないべきか悩む相続のご相談も多くお受けしております。親の相続といっても一件として同じ事例はないですので、オーダーメードのご相談をする必要があります

当事務所は相続専門で多くの事例を経験しておりますので、相続でお困りの際は、一度ご相談ください。

自分は故人の子であるが、しばらく会っていなかったので財産状況があまりわからない場合なども、一度たまき行政書士事務所にお問合せください

気持ちが少し楽になると思います。

土日や平日夜間も訪問可能です

たまき行政書士事務所では、お客様の移動のご負担、事務所に訪問する精神的負担が軽くなるように、北海道内でしたら交通費相談料も含め無料で行政書士が相続の訪問相談を行っております

平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。

また、お仕事でお忙しい方においては、平日の夜間のご相談もお受けしておりますので、一度訪問日についてお問い合わせください。

お電話メール、もしくはラインにてお気軽にご連絡ください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です

テレビ会議相続相談についても、まずは、お気軽にお電話メールラインにてお問い合わせください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他のよくある質問

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。