北海道内の一般家庭でも相続税が発生するものですか?
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いいえ、北海道の一般のご家庭においては相続税が発生することはほとんどありません。
一般に相続税がかかるのは、自宅の不動産の価格が多額になる場合です。
しかし、北海道の土地の価格(路線価)は、東京23区に比べて非常に低いのです。
そのため、自宅を所有している方がお亡くなりになっても、不動産の評価額が抑えられるので、結果としてほとんどの方がよほどの預貯金(目安としては3000万円以上)がない限り相続税の申告対象とはならないのです。
北海道での相続税について、事例などを踏まえてさらに詳しく解説します。
相続税とは
相続税とは、かみ砕いて説明すると、お亡くなりになった方の財産総額が相続税の基礎控除額を超えている場合に、その基礎控除額を超えた額に対して国が定めた一定の税率を掛けた税金です。
相続税の申告納税が必要な額について
特例や、細かい計算式を省略して説明すると、相続財産の、相続税の基礎控除額(3000万円+(600万円×相続人の数))を超えた額に10%から55%の税率を掛けたものが相続税額となります(詳しくは国税庁のHPで確認できます)。
例えば、夫、妻、長男、長女様の家族構成の場合、夫がお亡くなりになったとすると、このご家庭の法定相続人は妻、長男、長女の三名となります。
そうすると、3000万円+(600万円×3名=1800万円)=4800万円となり、4800万円が相続税の基礎控除額となります。
実際に納付すべき、相続税を割り出す細かい計算式は、お客様においては、特に覚える必要はないのですが、相続税の基礎控除額がご家庭によって異なりますので、基礎控除額がいくらなのかというのは、把握する必要があります。
基礎控除額を超え相続税の申告が必要なのか、基礎控除額を超えないため相続税の申告が必要ないのかの判断がお客様にとって一番重要となると思います。
なぜなら、相続税の申告が必要な場合、亡くなってから10か月以内に税務署に申告と納税が必要でありますので、かなりスピーディーに事を進めていく必要があるからです。
先ほどの、例でいうと、遺産総額が4800万円を超えていれば、相続税の申告が必要となり、4800万円を超えていなければ、相続税の申告をすべき義務はない(相続税が発生しない)ということになります。
日本全体において相続税の申告納税が必要になる方の割合
国税庁の平成29年12月の発表によると、平成28年中に相続税の申告が必要になった方は、国全体で、8.1%の割合であるようです(国税庁HP参照)。
裏を返すと、9割以上のご家庭が相続税の申告は必要がない(相続税は発生しない)といえます。
北海道内の相続税を申告すべき方の割合について
正確な統計はないですが、先ほど記載した8.1%の相続税申告が必要なご家庭の内、ほとんどが関東圏特に、東京23区や横浜市、または関西の一部のエリアの方であると予想されます。
よく、「平成27年1月1日から法改正により、相続税の基礎控除額が大幅に下がり、相続税の対象となるご家庭が増えました。」
などという税理士事務所さんの看板や相続に関係する冊子を見かけることもありますが、ほとんどが東京23区に住宅を構える方を指していると考えて良いと思います。
北海道の方は、平成27年1月1日以降でも一般のご家庭の場合、相続税の対象となる方が増えたということはあまりないといえます。
一般に相続税がかかるのは、自宅の不動産の価格が多額になる場合です。建物は東京の地価が高いところでも、北海道内でも評価額が極端に変わるということは特にありませんが、土地の値段が東京23区内と北海道では、桁違いに違います。
北海道の土地の価格(路線価)は、東京23区に比べて非常に低いのです。
そのため、自宅を所有している方がお亡くなりになっても、不動産の評価額が抑えられるので、結果としてほとんどの方がよほどの預貯金(目安としては3000万円以上)がない限り相続税の申告対象とはならないのです。
土地の値段はいろいろな評価法がありますが、相続税の計算の場合には、通常、宅地であれば、路線価という基準を使います。
路線価は国税庁から毎年7月1日に発表されホームページにも公表されています(国税庁HP北海道の路線価図参照)。
具体的にどれくらい北海道と東京23区の土地の価格(路線価)が違うのか一例を挙げます。
北海道の路線価例
札幌市中央区宮の森の一例 | 1㎡あたり12万円 |
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札幌市西区琴似付近の一例 | 1㎡あたり7万円 |
札幌市厚別区上野幌付近の一例 | 1㎡あたり5万円 |
函館市桔梗の一例 | 1㎡あたり2万円 |
旭川市神楽岡付近の一例 | 1㎡あたり2万円 |
恵庭市大町付近の一例 | 1㎡あたり1万5千円 |
北見市美山町付近の一例 | 1㎡あたり1万円 |
東京23区の路線価例
東京都港区南青山の一例 | 1㎡あたり160万円 |
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東京都世田谷区成城の一例 | 1㎡あたり60万円 |
東京都杉並区阿佐ヶ谷北の一例 | 1㎡あたり40万円 |
このようにおよそ5倍~10倍以上、北海道の土地より東京23区の土地の方が高いということがわかります。
つまり、相続税の申告対象となる方は、一般のご家庭では、ほとんどが東京23区など土地の価格が非常に高い地域の方に集中しているのです。
相続税がかかるかどうか ケーススタディ
札幌市西区琴似周辺で一軒家を所有していた方が亡くなった場合の具体例
夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が亡くなり夫の所有する①自宅土地建物と②預貯金を相続することになったと想定します。
この場合、相続税の基礎控除額は、法定相続人が、妻、長男、長女の三名なので4800万円となります。
一軒家の下の土地は200㎡とすると土地の価格は、路線価が7万円の場合、1㎡あたり1400万円となります。
建物の価格は、広さや年数によって異なり、新築の新しい建物の場合で700万円くらいになることもありますが、15年以上お住いの2階建て木造の一般的な建物などはおよそ200万円の評価額(固定資産評価額)となります。
そうすると、一軒家の土地建物の評価額は、1400万円+200万円=1600万円となります。
基礎控除額が4800万円なので、ここから不動産の価格1600万円を引くと、相続税の基礎控除額に達するまで、3200万円の余裕があるということとなります。
そうすると今回の例の札幌市西区琴似のご家庭の場合、3200万円以上の預貯金を持っていない限り相続税の申告は要らないということとなります。
このように計算していくと、札幌市の中でも比較的土地の値段の高い札幌市西区の地域でもよほどの預貯金を残してお亡くなりになった方でない限り、相続税の申告が必要なケースに該当しないことがわかります。
したがって、北海道内の一般のほとんどのご家庭において相続税が発生しないといえます。
たまき行政書士事務所で相続の無料相談が可能です
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