死亡保険金についても相続の対象(相続財産)となるのですか?
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いいえ、原則として相続の対象(相続財産)とはなりません。
受取人の指定がある死亡保険金については、相続の対象(相続財産)ではなく、受取人の固有の財産とされております。
そのため、遺産分割において保険金については、考慮することは必要ありません。
たまき行政書士事務所では、相続の相談の際に相続税の申告が必要な事案かの説明や、分割の際の注意など民法や税法(相続税や贈与税)、相続の際のさまざまな特例(小規模宅地の特例)についても必要に応じ説明をいたします。
北海道の相続で、円満にスピーディーに相続手続きを済ませたいという方はぜひたまき行政書士事務所にお電話やメール、もしくはラインにてご相談ください。
死亡保険金の相続での扱いについて
相続手続きは、原則として民法という法律に基づいて行います。ただし、民法には、死亡保険金は相続財産に含まれるなどという明確な規定はありません。
過去の裁判例の蓄積から、現在実務では、死亡保険金については、相続財産ではなく受取人の固有の財産(受取人のもの)とされております。
そのため、ご家庭で遺産分割協議をするときは、死亡保険金は遺産分割の対象にする必要はありません。
死亡保険金の相続税法との関係について
ただし、細かいことを説明すると、相続税法上は、みなし相続財産という扱いで、一定額以上については、相続財産とみなすという仕組みがありますので、財産が多い方がお亡くなりになった場合には相続税との関係では要注意です。
国税庁のホームページに「相続税の課税対象になる死亡保険金」というタイトルで説明がありますので、よろしければご参照ください。
具体例:夫が亡くなり、相続人が妻と長男と長女の3人で、預貯金500万円、不動産1500万円、夫名義の死亡保険金(受取人は妻に指定)2000万円があった場合
このような家族構成と財産構成の場合、相続人は3名、相続財産は、基本的には、預貯金と不動産のみですので、預貯金と不動産の2000万円分を遺産分割の対象とすればよいです。
しかし、相続税が発生するかしないかを判断する場合は死亡保険金も対象となり、2000万円のうち非課税限度額1500万円(500万円×3名分)を超える500万円は、相続税法上の相続財産としてカウントします。
そのため、相続税法上では、夫の遺産は、2500万円となります。
非課税限度額とは、受け取った死亡保険金の内一定限度までは相続税の課税の対象としないという額です。
非課税限度額を超えた額については、相続税との関係における相続財産としては、みなし相続財産として死亡保険金も相続財産に加えます。
死亡保険金の非課税限度額の計算は、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
したがって、
- 法定相続人が2人なら死亡保険金における非課税限度額は、1000万円
- 法定相続人が3人なら死亡保険金における非課税限度額は、1500万円
- 法定相続人が4人なら死亡保険金における非課税限度額は、2000万円
となります。
この死亡保険金の非課税限度額の制度を最大限利用すると、生前の相続税対策となるので相続税の基礎控除額を超えるような方のなかには、上手に一時払いの終身死亡保険金に加入している方もいます。
また、死亡保険金は受取人が請求することによって預金解約に比べ簡単な方法ですぐ受け取れるという特徴があるため、相続税の納税資金対策としても利用されています。
さて、なぜ死亡保険金について一定額(非課税限度額)を超えるとみなし相続財産としてカウントするかということについては、様々な理由がありますが、主な理由としては、相続税を回避するために保険が利用され、生前に対策を無限にとられると、国としては、相続が発生した際に相続税の徴収ができなくなる(脱税を防ぐ)からだと思います。
死亡退職金もみなし相続財産となります
みなし相続財産の代表例としては、死亡保険金ですが、ほかにも死亡退職金がみなし相続財産となります。
死亡退職金についても、死亡保険金と同様の考え方ができます。
つまり、原則として遺産分割の対象とはならない相続財産であるが、相続税との関係では死亡退職金はみなし相続財産となり、非課税限度額を超えた部分がみなし相続財産として相続税との関係において相続財産となるというものです。
非課税限度額の計算も、死亡保険金と同様ですので、死亡退職金の非課税限度額の計算は、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
したがって、
- 法定相続人が2人なら死亡退職金における非課税限度額は、1000万円
- 法定相続人が3人なら死亡退職金における非課税限度額は、1500万円
- 法定相続人が4人なら死亡退職金における非課税限度額は、2000万円
となります。
たまき行政書士事務所での相続相談についての特徴
たまき行政書士事務所では、相続の相談の際に相続税の申告が必要な事案かの説明や、分割の際の注意など民法や税法(相続税や贈与税)、相続の際のさまざまな特例(小規模宅地の特例)についても必要に応じ説明をいたします。
相続は、単に銀行の解約手続きや不動産名義変更だけをすればよいものではなく、その後のご家庭の生活を十分考えたオーダーメードの相談をする必要があります。
相続前の生前の相続相談については、相続税の不安を煽って一定の手続きを勧める会社もありますので冷静に判断する必要があります。
生前の相続の相談についても、お気軽にご相談ください。遺言や生命保険の必要性についても相談することができます。
結果として、北海道の案件では、約95%以上の方が、相続税の申告が必要のない案件ですので、生前にあれこれ対策する必要はないケースがほとんどです。
また、相続の相談は、死後の相談がメインとなるかと思いますが、そのときには、どのように進めると揉めず円満に遺産分割ができるかもアドバイスさせていただくことができます。
たまき行政書士事務所では、事務所の所在する札幌市はもちろん、道南や道北、道東の相続相談も多くお受けしておりますので、北海道の相続相談はお任せください。
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