遺産の分割方法
相続の基礎知識相続における分割方法4種類について
相続において遺産の分割方法は4種類あります。
が遺産分割方法の4種類です。
実際の相続においては、これら4つの内、2つないし4つを組み合わせて遺産分割をしますが、ここでは事案を簡潔にして説明いたします。
以下、父死亡後、一人暮らしの母が死亡し、母の相続が発生した長男、二男、長女の事例として紹介します。
4つの分割方法の特徴について
1. 現物分割について
現物分割とは、もの(現金や不動産、宝石などの動産など)を現物のまま分ける方法です。
例えば、不動産(自宅)は長男、現金は二男、宝石は長女が取得するというのが、現物分割にあたります。
メリット
- ⅰ. 目に見える物を分けるのでわかりやすい。
- ⅱ. 遺産分割協議書を比較的簡単に作成できる。
デメリット
財産の価値がまちまちなので、遺産分けが不平等になる可能性がある。
例えば、不動産が1000万円の価値、現金が300万円、宝石が100万円の価値だと、兄弟姉妹間で不公平感が生じることがある。
2. 換価分割について
換価分割とは、物を現金など分けることのできる財産に換金して、相続人の間で分割する方法です。
主に、不動産の相続の場合に用いられる用語です。
先の例でいえば、長男が一旦、不動産の名義人(所有者)になり、その後、すぐに不動産会社と協力し売却手続きをします。
売却した代金は、二男と長女に約束の額を分ける手続きをします。
メリット
本来、物理的に分けることのできない不動産を、現金など分けることのできる財産に換金することにより、分けることができるようになる。
デメリット
- ⅰ. 誰が一旦、不動産を取得する代表者となるのか定まらないことがある。
※ 不動産は、一旦、単独所有にする必要があります。 - ⅱ. 相続手続き前後で発生する費用(売却完了までの固定資産税、売却益が出た場合の不動産譲渡税の処理費用、増加する可能性のある住民税の手続きの手間)についてもめることがある。
- ⅲ. 遺産分割協議書の書き方に工夫が必要になる。
※ 税法上、手続き上通用する遺産分割協議書を作る必要がある。 - ⅳ. 相続した不動産が実家の場合、思い出を残したいとのことで、一部の相続人の方が売却を考えなおすことがある。
- ⅴ. なぜか、一生懸命動いた代表者の労力が感謝されないことがあるため、相続人の間でしこりが残ることが比較的多い。
3. 代償分割について
代償分割とは、不動産や現金などの現物、債権(国債、投資信託、預貯金債権)を取得する代わりに、取得しなかった相続人に対し、現金などを代わりに償還する(支払う)方法です。
メリット
- ⅰ. 不動産を含む遺産を代償分割する場合、不動産を売却することなくそのまま残し、不動産を取得した方が他の相続人の方に金銭を支払うことにより、遺産分割のバランスがとれる。
例えば、思い出のある実家は長男が相続し、代わりに長男は、二男や長女に金銭を支払うことで解決できる。 - ⅱ. 投資信託などの手続の際に、一人が相続手続きを行えばよい(証券会社に出向く)ので、手続きが比較的スムーズに進む。
- ⅲ. 自宅土地建物(実家)など、思い出の場所をそのまま保存できる。
デメリット
- ⅰ. 不動産の価値や債権の価値が高い場合、代償金として支払う原資を作るのが大変になる(不動産や債権を取得する方が資金不足の場合には、代償分割は利用できない)。
- ⅱ. 遺産分割協議書の書き方に工夫が必要になる。
- ⅲ. 事前に正確な財産調査をしないと不平等な分け方となる。
相続の実務では、代償分割が多く用いられます。
例えば、先の例でいうと、長男が代表相続人(相続手続きの代表者)としてすべて(不動産、預貯金、現金、債権、動産等)を一旦取得し、金銭で二男、長女に分配するということがあります。
長男が仕事で忙しい場合は、相続に詳しい行政書士や、司法書士などの法務手続き代理人に代行を依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
4. 共有分割について
共有分割とは、主に不動産を相続するときに使う用語です。その名の通り、名義を共有にするという分割方法です。
先の例でいえば、不動産を長男、二男、長女の共有名義(3分の1ずつの持分)にするということです。
メリット
- ⅰ. 手続きが比較的簡単である。
- ⅱ. 相続人に判断能力がない方が含まれている場合でも、遺産分割協議書を用いずに名義変更(相続登記)ができる。
デメリット
- ⅰ. 問題解決の先送りにしかならない場合が多い。
- ⅱ. 不動産の売却をしたいときにスムーズに売却できない場合が多い(不動産の売却には登記名義人(所有者)全員の同意が必要です)。
相続の専門家はみな、「共有にだけはしない方が良い」と口を揃えて言います。
相続の実務に多く携わっている者は、共有にしているばかりに、将来、問題がさらに複雑になってしまうケースをよく見ているからです。
但し、諸事情により共有にした方が良い場合もありますので、必ずしも、共有分割を否定するわけではありません。
慎重に判断して検討した結果、共有分割をするようにアドバイスすることもあります。
まとめ
実際の相続においては、現金だけ、不動産だけという遺産はほとんどありません。預貯金、手許現金、動産、不動産、各種債権などが組み合わさっている遺産内容が通常です。
そのため、上記の4つの分割方法を単独で用いることはほとんどなく、4つの分割方法を組み合わせて行う必要があります。
また、相続手続きは、銀行実務や登記実務、税法の知識、民法と税法の違いなどを意識して遺産分割協議書の作成や、手続きを行う必要がありますので、相続の実務を多く経験している専門家に相談する方がよいでしょう。
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