いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
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相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。
相続の各手続きにかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。
早く相談すればするほど、専門家の助言により、無駄なく相続手続きを進められますので、相談は早ければ早い方がよいでしょう。
それでは、相続のご相談のタイミングについて、相続の専門家が解説します。
たまき行政書士事務所は相続・遺言専門の行政書士事務所です。
相続の相談は、無料で受け付けています。
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ご家族が亡くなった後の相談は葬儀後、四十九日法要までに行うのがベスト
一般に相続手続きの無料相談とは、ご家族が亡くなったあとの相談をいいます。
ご家族が亡くなった後の相談のタイミングは、早い方がよいという理由について、以下に説明します。
大切な家族がお亡くなりになった後、まず、葬儀(通夜、告別式)があります。初七日の法要は同時に行うことが多いと思いますので、その次の法要は、四十九日法要となるのが一般的です。
私は、葬儀が終わった後、四十九日法要までの間に相続の相談をするのがベストだと思います。
相続には法律等で期限が決められているものがあります
相続後、申告すべきものには期限があるものがいくつかありますので、順にあげていきます。
- ① 死亡届の提出(亡くなってから7日以内)
- ② 年金に関する手続き(亡くなってから10日以内)
- ③ 健康保険に関する手続き(亡くなってから14日以内)
- ④ 家庭裁判所へ相続放棄の手続き(放棄する場合、亡くなってから3か月以内)
- ⑤ 税務署へ準確定申告の手続き(亡くなってから4か月以内)
- ⑥ 相続税の申告と、現金による納税(亡くなってから10か月以内)
等が挙げられます。
法律等で期限は定められていないが早くした方が良い手続き
そして、法律で厳格な期限は定められていないですが、
- 自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所へ遺言書の検認手続き
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
- 銀行、信用金庫、信用組合等金融機関への死亡の連絡と口座凍結解除の手続き
- 不動産の名義変更手続き
は、遅くとも亡くなってから3か月までには、調査や手続きをスタートした方が良いと考えます。
3か月以内に調査や手続きをスタートした方が良い理由
早くすべき理由は、いろいろありますが、主な理由として、
- ① もし相続税の申告が必要な財産額になった場合、亡くなってから10か月以内に税申告と納税をしなければならない。
- ② たとえば、1年以上放置していると、相続人の方が亡くなったりして、相続手続きが非常に複雑になってしまう。
ということが挙げられます。
具体的なかかる時間
自筆証書遺言の検認作業
まず、自筆証書遺言の検認について説明すると、家庭裁判所の遺言検認に出す際の添付書類として、相続人が誰かを証明するための戸籍一式を要求されます。この戸籍一式というのは、一般的なケースである配偶者と子供が相続人の場合では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
この一般的な事例の戸籍一式でも、相続人の方が働いている方だと、休みの日に何度か役所に行き、全部集めるまでに、1か月~2か月くらいかかることがあります。
戸籍一式と自筆証書遺言書を裁判所に提出すると、家庭裁判所から呼び出しがあり、開封され、検印がされて、およそ1か月後に自筆証書遺言書が使えるようになります。
遺産分割協議と遺産分割協議書作成
遺産分割協議をするには、まず、戸籍上で相続人を確定する必要があります。相続人の確定にはおよそ1か月~2か月かかります。
その次に、不動産、金融資産(預貯金、株式、証券)の財産額を調査します。調査をしないと、どのように遺産を相続人の間で分けるべきか話し合いにならないからです。この調査は、2か月くらいが標準的だと思います。
そして、遺産分割協議を相続人の間で行いますが、すんなりと決まることは意外と少ないです。場合によっては、相続人のお一人が納得せず、数か月と長引くことがあります。
最後に、相続人全員が合意すると遺産分割協議書を作成できます。
銀行等の解約手続き
原則として、遺産分割協議書が必要になりますので、遺産分割協議書が出来た後、解約手続きに移ります。
※解約手続きだけをしたい場合には、銀行の相続届に相続人全員が署名押印をすることで、決められた方に預金を移動させることもできます。ただし、後で紛争が起きるケースがありますので、できれば遺産分割協議書を作成するのが理想です。
銀行口座を解約するには、相続手続きに必要な戸籍一式、遺産分割協議書、相続人全員分の印鑑証明書と、それぞれの銀行の相続届が必要となります。
一行につき、提出してからおよそ1週間位ずつかかります。
不動産の名義変更手続き
不動産の名義変更手続きについては、原則として遺産分割協議書が必要となります。また、相続の際に必要な戸籍一式の他に、戸籍の附票又は住民票、場合により、住民票の除票というものが必要となります。
不動産の所有権移転の登記申請は、法務局に提出してから、約10日~2週間位かかることがあります。
※不動産登記は、司法書士の専門分野ですので、たまき行政書士事務所では、銀行の手続きが完了した後、提携する司法書士に登記申請を引き継ぎます。
まとめ
このように、相続の各手続きにかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。そのため、相続税が関係するような財産額になった場合には、10か月ギリギリになってしまいますし、相続税が関係しない事案でも、相続人の年齢が被相続人に近いと、相続人が亡くなってしまうということもあります。
そのため、やはり遅くても3か月以内には、相続手続きをスタートした方がよいでしょう。
また、早く相談すればするほど、専門家の助言により、無駄なく相続手続きを進められますので、無料相談は早ければ早い方がよいでしょう。
なによりも、相談すると気持ちが楽になります。
ただ、大切な方がお亡くなりになった後、深い悲しみの中、相続の話はしばらくしたくないということもあるでしょう。
そのお気持ちはよくわかりますので、お気持ちが落ち着いてからでもよいと私は考えています。
参考までに、たまき行政書士事務所にご依頼いただいた場合の、流れをイラストにしてありますのでご参照ください。
費用については、北海道にお住まいのほとんどのご家庭が、27万5千円(税込)~33万円(税込)で相続手続き一式をお任せいただくことができます。
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