上場会社の株式の相続はどのような流れで進みますか?期間はどのくらいかかりますか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。
  • 1. 上場会社の株式(上場株)を購入した証券会社の窓口で、残高証明書発行依頼をする
  • 2. 相続人同士で誰が相続するか決める
  • 3. 上場株を相続する相続人が、被相続人の株式購入窓口となっていた証券会社と同じ証券会社に口座を作る
  • 4. (相続人の口座の開設手続きが完了したら)その証券会社専用の相続の用紙(相続を原因とする移管依頼書)の提出や、遺産分割協議書の提出をする
  • 5. 信託銀行に、単元未満株式および未受領配当金の残高証明書発行依頼をかける。その後、単元未満株式、未受領配当金の相続手続きをする

1~5までの流れで進み、すべてきれいになるまで4か月~6か月位かかることが通常です。

たまき行政書士事務所では、証券の相続に関するご相談をお受けしております。

まずは、お気軽にお電話メール、又はラインでお問合せください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。

株式の相続が相続手続きの中でも難度が非常に高い理由

相続手続きには、

  • 上場会社の株式の相続
  • 預貯金の相続
  • 不動産の相続
  • 自動車の相続
  • 個人年金保険の相続

など、いろいろな種類の相続手続きがあります。

この中でも、相続の実務家の観点から、一般の方、および相続のプロの方でも一番大変だと思われるのが、上場会社の株式の相続です

理由1 <1つの株式に2つの会社が関係している>

冒頭で大まかな流れを5つの箇条書きで示しましたが、上場株式には、預貯金と異なり、株式を管理している証券会社の他に、株主名簿、配当を管理している信託会社が関係しています。

そのため、ほとんどの相続の事例では、証券会社の他に、信託銀行にも残高確認調査をしたり、相続手続きの書類を提出する必要があります

理由2 <被相続人の死後も配当が発生し、その配当についても相続手続きが必要>

また、上場株式の相続手続き(株式の相続は、移管手続きと表現することがあります。)が完了するまでは、被相続人名義で配当が年に2回ほど発生し続けますので、相続手続きが完了した後も、数回にわたり、未受領配当金の相続手続きを行う必要があります

理由3 <単元未満株が信託銀行にあることも>

例えば、単元株式数が100株という会社があります。そして、株主名簿管理人の株主名簿で確認すると、132株を被相続人名義で保有しているということがよくあります。

この場合、単元未満株(実務では、端株と表現することも有ります。)32株については、基本的に、信託銀行で管理していることが多いです

そのため、単元未満株については、信託銀行に対して相続手続きを行う必要があります。

理由4 <相続人が口座を作る必要があります>

上場株式は、被相続人名義のままでは売却することができません。そのため、財産を相続することになる相続人が、株式投資は一切やらないという固い決意を持っている方であっても、一旦、相続人の方の証券口座を作り、その口座へ移管作業をしたあと、売却するという流れになります。

銀行等の預貯金の相続手続きの場合、ほぼすべての銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(マリンバンク)で、相続人の方が既に持っている銀行等の口座に、取得する預金債権をスムーズに相続することができます。

これに対し、上場株式の相続手続きでは、遺言執行者がいる場合や、遺産整理受任者がいる場合を除いて、基本的に、相続人の証券口座を作成する必要があります。

理由5 <銘柄ごとに株主名簿管理人が異なる>

上場株式には、一つの銘柄ごとに一行の信託銀行が結びついています。株主名簿管理人の主な仕事は、一つは、株主名簿の管理、もう一つは、配当の分配業務です。

例えば、北海道の大手銀行で上場会社である、株式会社北洋銀行の株主名簿管理人は、みずほ信託銀行です(北洋銀行HP参照)。

これに対し、同じく北海道発の大手家具メーカー、株式会社ニトリホールディングスは、三井住友信託銀行が株主名簿管理人となっております(ニトリホールディングスHP参照)。

そのため、例えば、被相続人が野村證券に“北洋銀行”と“ニトリ”の株式を保有していた場合、野村證券に残高証明書発行請求をすることはもちろん、原則として、みずほ信託銀行三井住友信託銀行に、単元未満株があるかどうかの確認と、未受領配当金がないかどうかの確認をする必要があります

理由6 <上場株式の他に、投資信託、ファンドラップなど聞きなれない用語が出てくる>

シンプルに上場会社の株式のみを証券会社を通して持っているという方もいれば、証券会社に“投資信託”や“ファンドラップ”という、ミックスした銘柄を投資の専門家に任せて運用する金融商品を保有している方も多いです。

その場合、評価額などを割り出して誰がどのくらい相続するのか、どのくらいリスク(消滅リスク、増減のリスク)があるのかを判断して相続する必要があります。

もちろん“投資信託”や“ファンドラップ”も相続人の方の銀行預金口座などに移すことはできせんので、被相続人と同じ証券会社に相続人の方が口座を開設し、移管をする必要があります

証券の相続でお困りの際は一度専門家にお気軽にご相談ください

上場会社株式、投資信託等証券の相続は、難度が高く、行政書士や司法書士、弁護士などの資格を持っている方でもごくわずかの方しか、相続の実務経験がありません

そのため、相続を専門とし、日常的に証券の相続実務を経験している方でない限り、十分な相談ができないと思われます。

時間をかければ相続人様ご自身で行うことも十分可能ですが、なかなか大変であると実感されると思います。

また、証券関係は、単元未満株や未受領配当金などの相続財産の回収漏れのリスクがあるため、適切なタイミングで証券会社や信託銀行に行って相続手続きを行う必要があります。

そのため、相続人様ご自身で手続きをするよりも、専門家に依頼することをおすすめします

報酬を支払ってでも専門家に依頼することで、場合によっては、その報酬以上の遺産を回収できることもあります

たまき行政書士事務所でも、証券の相続に関するご相談をお受けしております。

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相続全般についてお気軽にお問合せください

今回は、“上場会社の株式の相続の流れ”を中心に解説しましたが、実際の相続では、もっと細かな点で、個別に相談したい事情が多くあると思います

たまき行政書士事務所では、札幌市はもちろん、北海道全域について、相続のご相談に応じております。

初回ご相談料は、完全無料です

行政書士の移動にかかる交通費もいただいておりませんので、お気軽にお問い合わせください。

平日にご予約いただけましたら土日も訪問しております。また、平日お仕事終わりの夜間のご相談も歓迎です。

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ZOOMを利用したリモート相続相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもリモートでのご相談を希望される方については、ZOOMなどのツールを利用したリモート相続相談(オンライン相続相談、テレビ会議相続相談)が可能です。

リモート相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料リモート相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

リモートですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

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