葬儀の費用は相続財産から出しても良いですか?
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葬儀費用は、相続人などがあくまで故人の供養のために葬儀会社などと契約するものですので、相続財産から当然に支出できるものではありません。ただし、実際には、諸々の事情により、故人の財産から支出している事例も多くあります。
相続の相談は、総合的な知識と、実務経験が必要となりますので、ご自身で調べものをすることも重要ですが、相続の専門家に相談するというのがよいでしょう。
たまき行政書士事務所でも、相続や遺言に関する総合的なご相談ができますので、よろしければ、まずはお気軽にお電話、メール、ラインにてお問い合わせください。
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葬儀費用の支出の現実
法律上、葬儀の費用を相続財産から捻出できるという明確な規定はありません。葬儀費用は、実務では、あいまいな取り扱いとなっております。
ただし、葬儀の費用は、被相続人の死後に発生する費用ですので、理論的には相続財産(被相続人のマイナスの財産)とはいえません。
もっとも、社会通念として、
- 葬儀はあくまで故人のために行うものであることから、葬儀費用を故人の財産から捻出しても問題ないといえる
- 相続税を計算するときの相続財産の計算の際には、費用として計上できる
といったことから、葬儀費用の一部または全部を、相続財産から出しているご家庭が多いです。
ただし、銀行等の金融機関の承諾なくキャッシュカードなどで故人名義の預貯金を引き出すことは、銀行等金融機関との約款違反になるので、避けた方がよいでしょう。
葬儀にまつわるお金の性質
葬儀費の支払いの原資は、ご家庭によって異なりますが、一般に、
ということが多いと思います。
コロナ禍の現在では、葬儀の際に新聞広告等を載せないケースも多いので、家族葬を行い一般の参列者がほとんどこないことも多くなってきましたが、葬儀参列者の香典も葬儀の原資に充てられることがあるでしょう。
民法、相続税に関する法律、相続における実務上の運用などいろいろな解釈の違いはあるとは思いますが、葬儀にまつわるお金の性質について、簡単に解説してみます。
① 故人から預かっていた現金から支払う
故人から預かっていた葬儀費用は、故人の手許現金とはいえ相続財産になるといえます。手許現金は、故人が生前に葬儀費用として利用することを望んでいたお金であれば、理論上、相続財産といえども葬儀費用に使っても問題ないといえるでしょう。
② 相続人の立替えによって支払う
特定の相続人のみが、故人の葬儀費用を負担することは理不尽といえますので、現実的には、一旦、相続人が葬儀費用を立て替えたとしても、遺産分割協議などの際に相続財産を現金化したものから、立替金を回収する形となるでしょう。
もっとも、相続人同士の仲があまりよろしくない場合、この立替金の回収が難しい場合がありますので、必ずしも立て替えたお金が戻って来るとは限らないということを理解して、立て替える必要があります。
葬儀費用を立て替える相続人は、喪主(葬儀主宰者)であることが多いですが、本来、葬儀費用を支払う義務は喪主にあります。そのため、当たり前に他の相続人に立て替えた分を請求できるわけではありません。
相続財産から立替えたお金を回収する場合、他の相続人の同意を得てから行うべきでしょう。
③ 参列者の香典から支払う
一般論として、香典は喪主に対するお気持ちのお金であると言われています。
そのため、葬儀費用は、必ずしも香典から支払う必要はないといえ、香典を葬儀費用として支払う義務があるわけではないといえます。
もっとも、通常は、この香典を利用して葬儀代金の一部又は全額に充てることが多いと思います。
地元の名士、著名人が亡くなって、葬儀費用より香典の方が多くなった場合、余った現金は、自治体に寄付する方も多いようです。
香典は、相続財産にはあたらないので、喪主の判断で香典を葬儀費用に利用する際に、他の相続人の許可はいりません。
立て替えた葬儀費用の実務上の回収方法
1. 一旦、相続人が立替え、その後相続財産から回収
預貯金の相続の実務では、それぞれの金融機関の手順を踏み、通常、代表相続人が一旦すべての預貯金を自分の口座に移します。
代表相続人は、ほとんどの場合、喪主=葬儀費用を支払った方です。
一旦、代表相続人に入った現金を、後で他の相続人に分配する形となるので、代表相続人の方は、一旦現金が入った時に、立て替えた葬儀費用を回収することになるでしょう。
ただし、立て替えた葬儀費用を回収する際には、口頭でもよいので、他の相続人の了承を得る必要があります。
2. 金融機関へ葬儀費用に関する引き出しの請求
一部の大手の銀行は、葬儀代に関しては、喪主が故人の預金から専用の請求用紙で引き出すことができます。たまき行政書士事務所でも、ご依頼主のご希望により、その例外的手続きを行ったことはあります。
しかし、通常は、銀行等金融機関に相談に行くと、故人の口座を凍結されることになるので、銀行等金融機関に葬儀費用の引き出しについて相談に行くことは、あまり意味がないといえるでしょう。
3. 預貯金の仮払い制度の利用
新しい方法として、預貯金の仮払い制度を利用するという方法もあります。しかし、預貯金の仮払い制度はかなり複雑ですので、2~3日以内に準備する必要がある葬儀代の原資として利用するには、現実的ではありません。
仮払い請求については、記事を書いておりますのでよろしければ、ご参照ください。
相続全般についてお困りの方は一度ご相談ください
今回は、葬儀費用についての記事を書きましたが、相続は一例として事情が同じものはありませんので、個別具体的な相談を行う必要があります。
相続の相談は、総合的な知識と、実務経験が必要となりますので、ご自身で調べものをすることも重要ですが、相続の専門家に相談するというのがよいでしょう。
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