相続人の一人が未成年ですがどのような手続きとなりますか?
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通常の相続手続きに加え、家庭裁判所への“特別代理人選任の申立て”という手続きが必要になります。
相続における特別代理人選任の申立てとは、かみ砕いて表現すると、遺産分割協議書の署名押印の際に、未成年者の相続人の代わりに署名押印をしてくれる方の選任を、家庭裁判所に申立てする手続きです。
なぜ特別代理人選任の申立てが必要か
民法という法律の上では、未成年が法律行為をするには、未成年者の個別の知識や経験の成熟度に関係なく、原則として親権者(親)の同意が必要です。これは、一般的に未成年者は社会経験が乏しく知識も少ないことが多いため、国が未成年者保護のために作った制度です。通常の取引行為では、重要な契約などをするときには、未成年者の代わりに親権者が法定代理人として契約書の署名押印をします。
しかし、遺産分割協議書への署名押印は、通常の取引とは異なる点があります。
それは、親が取引の相手方となるという点です。
例えば、夫、妻、子供(未成年)という家族構成で、夫が亡くなったとすると、法定相続人は妻と子供(未成年)です。
この夫の遺産の遺産分割協議をする場合、妻の取り分が多くなれば、子供の取り分が少なくなり、妻と子供は利益が相反する関係になります。
そうなると、いくら母親といえども、本当に子供の利益のために署名押印できるのか分からない状況になります。
そのため、法定代理人である親と子の利益が相反するような行為(遺産分割協議など)は、特別代理人(その取引だけ未成年の代理人となる方)を裁判所に選任してもらう制度が、民法という法律に規定されました。
特別代理人選任の申立てまでの流れ
実は特別代理人の選任の申立てはすぐにできるというものではありません。事前に十分な準備が必要です。
具体的には、
- ① 相続関係がわかる戸籍を全部収集すること(被相続人の出生から死亡までの戸籍と各相続人の戸籍)
- ② 財産調査(預貯金、不動産等)をすること
- ③ その財産(相続財産といいます)をもとに、どのように遺産分割をする予定があるかを示す、遺産分割協議案というものを作成すること
が必要です。
特に、③の遺産分割協議案の内容は、特別代理人選任のために非常に重要なものとなります。遺産分割協議案は、原則として、子供が法定相続割合(先の例でいうと2分の1の割合)を取得する内容にしなければなりません。
ただし、必ずしも法定相続割合を下回ると認められないということはありませんので、いろいろな事情を考えて親の割合が多くなっても問題なく通る可能性はあります。
申請した特別代理人が認められると家庭裁判所から審判書が届き、遺産分割協議の際に、選任された特別代理人が直筆で署名し、実印で押印すれば、相続手続きが完了します。
特別代理人はどのような人がなれるか
特別代理人というと、弁護士など法律家しかなれないというイメージがあるかもしれませんが、かなり広い範囲で認められます。
実際には、未成年の子供の祖父か祖母、あるいはおばがなることが多いです。
特別代理人選任の申立てという名前が付いていますが、実際には、遺産をどのようにする予定があるか、つまり遺産分割協議案が、選考の際に重要視されますので、特別代理人を誰に頼むかで苦労することは特にありません。
ただし、特別代理人選任の申立ての書類は、裁判所への提出資料なので行政書士が記入することではできません(弁護士または司法書士の業務)。
そのため、お客様自身で記入して家庭裁判所にご持参いただく必要があります。
しかし、特別代理人選任申立ての書類は、A4用紙2枚位ですので、記入はそれほど苦労なくできると思います。
相続人に未成年がいる場合の相続手続きが完了するまでの期間
通常、たまき行政書士事務所では、ご相談から相続手続までを2か月~3か月くらいで完了しますが、上記のように相続人に未成年がいる場合、裁判所への申請と許可(審判)が出るまでに時間がかかりますので、プラス1か月かかるとイメージしていただければと思います。
このような未成年が相続人となる事案も数多く経験しているたまき行政書士事務所であれば、スムーズに相続手続きができます。
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