権利証が見当たらないのですが、それでも相続登記をできますか?
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はい。権利証がない場合でも相続登記が可能です。
たまき行政書士事務所では、権利証のない不動産の相続手続きはもちろん、預貯金の相続、証券の相続、自動車・軽自動車の相続手続きについて、相続専門事務所ならではの豊富な経験があります。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も行っております。平日夜間の訪問相談も行っております。
相続登記の流れ
相続登記をするためには、原則として、登記申請前に添付資料の準備が必要となります。添付資料としては以下の通りとなります。
- ① 相続手続きに必要な戸籍一式
- ② 相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書
- ③ 相続人全員の印鑑登録証明書(相続登記によって権利を取得する方の印鑑登録証明書は登記のための必須書類ではありませんが、通常全員分を取得します)
- ④ 名寄帳の写しと評価証明書(北海道内であれば、名寄帳の写しだけでも登記が可能となる場合があります)
- ⑤ 権利移転前の不動産登記簿
- ⑥ 被相続人の住所を証明する資料(登記簿に記載されている所有者住所と一致している住所の証明)
以上の6点が登記申請と同時に添付書類として必要となります。
そのため、相続登記では、他の売買などの所有権移転の登記手続きなどとは異なり、例外的に登記するための添付資料として権利証は必ずしも必要とされておりません。
所有者の住所が一致しないと権利証が必要となる場合があります
先ほど、⑥において、被相続人の住所を証明する資料が必要としましたが、この時必要な具体的な資料は、戸籍の附票や住民票です。不動産登記簿の甲区欄の所有者の住所と戸籍の附票や住民票に記載の住所が一致していれば、⑥の資料として満たされます。
この時、被相続人の最後の住所と、不動産登記簿に記載のある所有者の住所が一致していなくても、被相続人が前に住んでいた住所(旧住所)が、不動産登記に記載のある所有者の住所と一致していれば問題ありません。
被相続人の旧住所を公的資料(戸籍の附票または住民票)で証明できれば、
被相続人=登記簿に記載のある所有者
ということを法務局が確認することができるため、相続登記が問題なく行えます。
ただし、登記簿に記載のある所有者の住所がとても古い場合、住民票や戸籍の附票によっても住所の一致が確認できないことがあります。
そのときは、権利証があるとスムーズに相続登記をすることができます。
権利証はできる限り探した方がよい
仮に、相続登記が完了してその後、空き家となった被相続人の自宅を売却するとき、不動産譲渡税の関係で、権利証等の過去の書類が役立つときがありますので、相続登記の時に権利証が見つからなくても、できるだけ権利証は探しておいた方がよいでしょう。
権利証≒登記識別情報通知
現在は、登記が完了すると登記識別情報通知という特殊な厚紙が送られてきます。そのため、いわゆる不動産権利証というものではなく、登記識別情報通知というものになっている場合があります。
ここでいう権利証と登記識別情報通知の扱いは登記業務においてはほぼ同じと考えて良いでしょう。
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不動産の登記申請については、提携する司法書士に引き継ぎスムーズに登記まで行います。
相続手続きや遺産分割協議の成立には、部分的ではなく、預貯金、不動産、証券、自動車などを一括した窓口で行う方がきれいに解決できます。
仮に、無料相談の後、相続手続きをお願いしたいとのことであれば、料金を明確にしておりますので、ご安心しておまかせください。
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