相続に関して行政書士と税理士はどう違うのですか?
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相続手続きについて限定すると、行政書士は、戸籍収集→相続人の確定→財産調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→銀行解約手続を主に行います。
税理士は、相続税の発生する案件(相続税案件)になった場合に、相続税の税申告を行います。
たまき行政書士事務所では、相続税案件に達しない一般のご家庭の相続を多く担当しております。
また、相続税の基礎控除額に達しているような場合には、提携する税理士の方にスムーズにお繋ぎしておりますので、相続税が発生するような相続の際もご相談ください。
相続税について
相続税は、相続が発生するとどのご家庭でも発生するような税金ではなく、ごく一部の方のみ相続税の納税義務が発生します。
どのような場合、税務署に相続税の申告をする必要があるかというと、財産の額が相続税の基礎控除額を超える場合です。
相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの方が亡くなっても、配偶者特別控除や、小規模宅地の特例などがあるので、結果的に相続税がかからない場合もありますが、基礎控除額を超えると相続税の申告自体は必要です。
相続税の申告義務が発生する場合、亡くなってから10か月以内に税理士の方に頼むなどして、税務署に相続税の申告をする必要があります。
相続税の基礎控除額について
相続税は原則として、財産の額が相続税の基礎控除額を超える方に支払い義務が生じます。
相続税の基礎控除額とは、
- 相続人が一人の場合 3600万円(3000万円+600万円×1)
- 相続人が二人の場合 4200万円(3000万円+600万円×2)
- 相続人が三人の場合 4800万円(3000万円+600万円×3)
つまり、相続人が一人増えるごとに600万円ずつ基礎控除額が高くなるので、相続人が多いほど、相続税が発生する可能性は低くなります。
北海道の相続税申告の状況について
正確な統計はないのですが、相続が発生すると、約8%の割合で相続税の申告が必要な案件があります(国税庁のHP参照)。
しかし、これは全国の統計ですので、北海道の一般のご家庭の相続は、ほとんどが相続税の基礎控除額に達しない案件です。
当事務所が行った相続案件の統計としては、北海道で相続税の基礎控除額に達するご家庭は、3~5%くらいかと思います。
北海道の相続では相続税が発生しない理由
北海道で相続税が発生しない一番の理由は、宅地の価格(路線価)が東京23区や横浜市などと比べて低いからです(詳しくは、北海道の一般家庭でも相続税は発生するものですかをご覧ください)。
札幌市の一部の高級住宅地を除き、北海道の宅地の価格(路線価)は、1㎡あたり2万円~5万円位におさまります。
東京23区や横浜の住宅地では、宅地の価格(路線価)が1㎡あたり25万円~50万円の所も多いですので、北海道の土地の価格は、東京23区や横浜市の10分の1位といったところです。
そのため、北海道で一軒家を所有する方が亡くなっても土地の評価額が低いので、よほどの預金額(目安としては3000万円位)がない限りは、相続税が発生しないということとなります。
北海道の千歳市の一軒家所有の相続の一例
- 宅地 150㎡(路線価1㎡あたり3万円) → 150㎡×3万円=450万円
- 建物 築20年 木造2階建て → 150万円(固定資産評価額)=150万円
この場合、自宅は土地と建物で600万円(450万円+150万円=600万円)となります。
そして、相続人が一人の場合基礎控除額が3600万円となるため、預貯金額の合計が3000万円以上ある場合にのみ、相続税の基礎控除額を超えることになり、相続税の申告が必要な案件となります。
まとめ:ほとんどの方が税理士を頼む必要はない
北海道の一軒家やマンションを所有の方や、賃貸マンションにお住まいの方のいずれにしても、ほとんどの方が相続税申告を必要としないため、結果として税理士の方に税申告を頼まずに、相続手続きが完了します。
たまき行政書士事務所では、相続税案件に達しない一般のご家庭の相続を多く担当しております。
また、相続税の基礎控除額に達しているような場合には、提携する税理士の方にスムーズにお繋ぎしておりますので、相続税が発生するような相続の際もご相談ください。
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