私は、税理士ですが、残高証明書・登記簿の取得や遺産分割協議書の作成をなど相続手続きについて担当いただくことは可能でしょうか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>私は、税理士ですが、残高証明書・登記簿の取得や遺産分割協議書の作成をなど相続手続きについて担当いただくことは可能でしょうか?

はい、もちろん可能です。
たまき行政書士事務所は、相続や遺言を専門としておりますので、税理士や司法書士の先生方からも多くお問い合わせをいただいております。
税理士事務所様で、お客様に相続税案件の税申告を依頼され、残高証明書の取得やその他銀行の相続手続き等を素早く行ってくれる行政書士事務所をお探しの税理士の先生方もお気軽にお電話あるいはメール、ラインにてご相談ください。
士業の先生と一緒にお客様のご自宅までお伺いしております
士業(行政書士、司法書士、税理士、弁護士)の先生方からご紹介を受けたとき、その士業の先生と一緒にお客様宅へ訪問しております。
いつもなじみの士業の先生も同席していただいた方が、お客様も安心して相続のご相談もできるかと思います。
資料などを士業の先生方が預かっているようでしたら、事前に士業の先生の事務所にたまき行政書士事務所の方から訪問させていただき、打ち合わせの上、お客様宅を訪問することも可能です。
柔軟に対応いたしますので、士業の先生方も、まずはお気軽にお電話あるいはメール、ラインにてお問い合わせください。
相続税案件を受任している税理士の先生方へ
相続税案件が発生した時に、ご依頼者(お客様)に残高証明書の取得をお願いしている場合もあると思います。
しかし、ご依頼者がお仕事で忙しい方の場合など、税申告期限の1か月前になっても、なかなか証明書類が揃わないというご経験もおありだと思います。
特に、相続税案件となる被相続人様は、企業経営者様であることが多く、そのご子息様も後継ぎをされた経営者様となると毎日が忙しく、平日銀行に足を運ぶということが難しいといえます。
このように、お忙しい方が相続人である場合、残高証明書の取得、不動産があれば、登記簿の取得、地積測量図の取得、名寄帳の写しの取得、評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成を含め、相続手続きについて、たまき行政書士事務所にて、先に進め、相続税申告期限まで十分な期間を残して、相続税申告に備えることができます。
その際、たまき行政書士事務所では、お客様宅、もしくは税理士の先生の事務所で、税理士の先生とご一緒にお客様と面談し、業務範囲をしっかり説明した上で、お客様と直接相続手続きに関する契約を結びます。
進行の大まかなイメージとしては、ご依頼から3カ月から3カ月半もあれば、残高証明書などの証明書の取得から、相続手続き完了まで行うことが出来ます。
そうすると、税申告期限まで6か月ほど余裕が出ますので、相続税の申告もスムーズにいくと思います。
料金を明確にしておりますので、ご安心ください
たまき行政書士事務所では、料金をホームページで開示しております。
また、事前にお客様とお話しさせていただき、個別具体的な料金を提示した後ご相談に伺うことも可能です。
いずれにしても、初回訪問相談は無料としておりますので、仮にお客様がご依頼をされなかったときもお客様にご負担をかけることなく安心です。
まだ、具体的な案件は発生していないが将来相続のご相談を受けたとき迅速に動きたいので、業務提携のご相談のみしたいとの相談も可能です。
お気軽に士業の先生や不動産会社様、遺品整理業者様もお問い合わせください。
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