相続人の一人が既に死亡しているときはだれが相続人となるのですか?
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被相続人と相続人のどちらが先に死亡しているかによってだれが相続人となるかが異なります。
一般的な例で以下に解説いたしますのでよろしければご参照ください。
より複雑な事例については、無料訪問相談にてゆっくりと個別に説明させていただくことができます。
たまき行政書士事務所では、一般的な相続事案はもちろん、相続人の一人が既に死亡している場合の相続や、相続人が10名を超える兄弟姉妹相続など難しい相続も、数多く経験しております。
まずは、お気軽にお電話、メール、若しくはラインにてご相談ください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
事例1 相続人の方が被相続人よりも先になくなったケース
夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が死亡。
長男は夫より先に事故で亡くなっている。
長男には妻と子供が一人いた。
この場合、妻、長女、長男の子の3人が相続人となります。長男の子は、いわゆる代襲相続人となります。
事例2 被相続人が亡くなった後、遺産分割協議をする前に相続人が亡くなったケース
夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が死亡。
夫の死亡後、遺産分割協議前に長男が死亡。
長男には、妻と子供が一人いた。
この場合、夫の遺産分割協議時の相続人は、妻、長女、長男の妻、長男の子となります。
正確に表現すると、夫の死亡時の相続人は、妻、長男、長女の3人です。
しかし、遺産分割協議前に長男が死亡した場合、死亡した長男は、遺産分割協議書に署名押印することができないため、長男の相続人である、長男の妻、長男の子が長男に代わって署名押印するということになります。
長男の妻、長男の子は被相続人との関係では、数次相続人という表現をします。
難しいケースは相続専門のたまき行政書士事務所まで是非ご相談ください
今回は、比較的シンプルな事例を取り扱いましたが、実際の相続事例では、もっと複雑なケースがよくあります。
このとき、間違った相続人の間で遺産分割協議をしても、金融機関などに相続届を出す際に、相続人のメンバーが違うといわれ、遺産分割協議は無効となります。
そのため、相続人の一人が死亡している事案の場合には、一度専門家に相談すると良いでしょう。
相続人の一人が死亡している場合、必要な戸籍の範囲も大幅に変わることがあります。
参考記事
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続人の複数名が死亡していることも頻繁にあり、相続人の確定が非常に難しいので、相続人の確定には、細心の注意が必要です。
たまき行政書士事務所では、一般的な相続事案はもちろん、相続人の一人が既に死亡している場合の相続(代襲相続や数次相続が発生している事案)や、相続人が10名を超える兄弟姉妹相続など難しい相続も、数多く経験しております。
地元の行政書士事務所や司法書士事務所で断られた相続の案件でも一度ご相談ください。解決の糸口が見つかると思います。
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