うちは遺産分割の際に揉めそうですが、相続手続一式を頼むことができますか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>うちは遺産分割の際に揉めそうですが、相続手続一式を頼むことができますか?
揉めそうという漠然とした不安がある場合にでも、結果的にお受けできる場合が多いですので、一度お電話でご相談ください。
行政書士は書類作成(遺産分割協議書作成)について、必要な範囲で説明やアドバイスをすることは可能です。
すでに明らかな紛争が生じている場合には、弁護士や家庭裁判所の領域となりますのでお受けできませんが、今までお引き受けした事例は、紛争が発生して弁護士の案件となったことはありませんので、それほど心配なさらずに、まずは無料の訪問相談をご利用ください。
行政書士と弁護士との業務の違いについて
行政書士ができない相続の事案について
紛争状態となっている事案の場合、行政書士はどちらかの代理人となることができないので、遺産分割について完全に“争い”が生じている場合には、弁護士の方の業務となります。
また、行政書士が受任したとしても、争いが生じて相続人の方々で自ら解決できないような場合には、行政書士は業務を辞任しなければなりません(弁護士法違反となるので)。
また、行政書士は、仲裁する業務をすることもできません。仲裁には交渉事が必ず生じますので、“争い”が生じ、中立的な書類作成者という立場をとることができない場合には、行政書士ではなく、弁護士の方(または、家庭裁判所の調停委員)の相続案件となります。
ほとんどの一般家庭の相続は行政書士の業務として受任できます
しかし、ほとんどのご家庭(約8割位)の相続は、相続人の間の遺産分割協議で解決する円満案件です。揉めそうという漠然とした不安があるのであれば、相続専門の行政書士が多くの事例を示しますので、相続人同士で円満に遺産分割協議がまとまります。
逆にいうと、相続手続きを円満に解決したいとのことであれば、行政書士事務所に頼むと良いでしょう。
相続手続きは、
- ① 戸籍収集をして相続人を確定する
- ② 不動産、預貯金の財産調査をし、財産目録を作成する
- ③ 財産目録をもとに相続人同士で遺産分割協議をする
- ④ 遺産分割協議書を作成する
- ⑤ 銀行の預金解約手続き、不動産の相続手続きをする(不動産の名義変更は提携する司法書士に依頼します)
という流れで進みます。
たまき行政書士事務所では、①~⑤すべてでお客様の相談窓口となり、相続手続きの一連の流れをサポートいたします。
お客様が自ら役所や銀行に何度も行く必要はなく、行政書士がお客様に代わって一切を行います。
相続専門のたまき行政書士事務所に頼むメリット
たまき行政書士事務所は相続専門の行政書士事務所です。迅速で確実な相続手続きを行うことが出来ます。
相続手続業務は、多くの行政書士が行っておりますが、進め方は様々ですのでどこの事務所に頼んでも同じというものではありません。
相続手続きは多くの相続の事例を経験していないと気が付かないことがある複雑な業務の一つで、相続の経験が浅い事務所に頼むと財産の移転に漏れが生じてしまうケースがあるため、相続専門の事務所に頼むというのが確実です。
また、たまき行政書士事務所では、北海道内全域で、まずは無料訪問相談を行っております。足の不自由な相続人の方がいる、事務所に足を運ぶのが大変、という方でもご自宅でリラックスして相続に関する相談をすることができます。
無料で相談できますので、まずはお気軽にお電話ください
たまき行政書士事務所は、お客様の身内であるかのようにご対応させていただいております。法律関係の事務所は、緊張して電話しづらかったという方もお気軽にご相談ください。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問相談もしております。
行政書士の移動にかかる交通費や日当もいただいておりませんのでご安心ください。
もし、相続手続き一式をご依頼したいとなった場合には、そのままご依頼をすることもできます。
当日の訪問も先約がなければ可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。