胎児も相続することができますか?
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はい、胎児も相続人となりますので、遺産を相続する権利があります。
例えば、子供が胎児のときに、父親が死亡したケースでは、その後、生まれた子供(相続時には胎児)は相続人となります。
ただし、万が一胎児が胎児の状態で死亡した、あるいは、出生時(完全に母親から離れたとき)に死亡した状態で生まれた場合には、相続人とはなりません。
たまき行政書士事務所では、相続人の一人が、赤ちゃんのような幼い子供(未成年者)である相続事例のご相談もお受けしております。
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おなかの子供も相続人?
民法という法律の解釈では、全部露出説というのが通説で、赤ちゃんは、足も含め母体から全部出た瞬間から人になると解されています。この通説から素直に考えると、おなかの中にいる子は、民法上いまだ人とは言えず、相続人ではないように思えます。
しかし、相続においては、特別に、民法に胎児についての規定(民法886条1項)があり、胎児はすでに生まれたものとみなし、相続人となります。
もっとも、不幸にも胎児が死産となった場合には、胎児は遡って相続人とはならないこととなります(民法886条2項参照)。
(相続に関する胎児の権利能力)
民法
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
遺産分割は胎児が生まれてから
仮に、相続人となる胎児がいるときに、胎児の父が死亡したとします。日本では、死産の確率は少ないですが、可能性は少なからずあります。
そのため、胎児の父が死亡した時の、遺産分割協議については、胎児が完全に生まれてから行うというのが通常です。
あとで相続人の数が異なることがわかると、前の遺産分割協議は原則、無効となるため、遺産分割協議は、赤ちゃんとして完全に生まれてから行う必要があります。
胎児が生まれた後の手続きは複雑です
胎児については、無事に生まれたら相続人となり、赤ちゃんが完全に生まれてから遺産分割協議を行う必要があると説明しました。
しかし、赤ちゃんを含め未成年者は、遺産分割協議をする能力がありません(遺産分割協議書に署名押印するという法律行為をすることができません)。
未成年者が法律行為をするときには、通常、法定代理人(親)が代わりに行います。
しかし、相続に関しては、多くの場合、親と子は、利益が相反する関係になるため、通常の法律行為と異なり、法律上、親が未成年の子の代わりに署名押印ができない仕組みとなっております。
親の代わりに誰が署名押印するかというと、特別代理人という方が、生まれた赤ちゃんの代理人として署名押印します。
利益相反の関係という言葉は難しそうに聞こえますが、簡単に説明すると、図のように夫Aさんが亡くなると、妻のBさん、未成年の子Cさんが相続人となり、Bさんの相続割合が多くなれば、必然的にCさんの相続割合が少なくなることとなるので、BさんがCさんの代理をするのは、形式的に見ると利益が相反する関係といえます。
未成年の特別代理人とは
赤ちゃんは、言葉をしゃべれず自分の意見を言えないので、特別代理人に選任される方は、少なくとも他の相続人と利害関係のない方で、かつ、赤ちゃんの財産的保護を考えることのできる方でなければいけません。
また、特別代理人は、あくまで赤ちゃんのために署名押印する方となりますので、赤ちゃんにとって著しく不利益な行為はできません。
著しく不利益な行為とは、具体的にいうと、赤ちゃんの相続する額を0にしたりするような行為です。
(利益相反行為)
民法
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
特別代理人選任までの流れとポイント
特別代理人選任までの流れとしては、
- ① 法定代理人である親等が、特別代理人となる方を家庭裁判所に申し出る
- ② 家庭裁判所に申し出た特別代理人候補者が、家庭裁判所から特別代理人に選任されて通知書が届く
- ③ 特別代理人が、赤ちゃんの代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印する
となります。
詳しい流れは、家庭裁判所のHPにも記載がございます。
②の申し出の際には、添付資料として、戸籍や住民票等の他に、利益相反に関する資料(通常は、遺産分割協議書案)の提出が求められます。
スムーズに選任されるポイントは、実は、誰を特別代理人として選ぶかではなく、特別代理人が選任された後、どのように遺産分割協議をする予定かという遺産分割協議案の内容が重要です。
明確な、家庭裁判所の決まりはありませんが、一般的に遺産分割協議書案の内容は、生まれた赤ちゃんの法定相続分以上を確保したものである必要があると言われています。
特別代理人選任の申立て書の記入自体は、比較的シンプルで一般の方でも記入が可能なのですが、遺産分割協議案の作成については、なかなか大変かもしれません。
理由としては、相続財産を調査して財産額をある程度正確に把握する必要があるからです。
他方、特別代理人候補者の資格については、特に決まりごとはなく、赤ちゃんの親が、自分の親族に当たる方や、職場の同僚など近しい方にお願いすることがほとんどです。
特別代理人は未成年後見人などとは異なり、遺産分割協議の際のワンポイントの代理人ですので、その後の事務の負担は基本的にありません。そのため、特別代理人の候補者を誰にするか決めるときに、苦労することはあまりないでしょう。
未成年者が相続人となる相続が発生した場合お気軽にご相談ください。
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