相続人が私一人の場合、どのように手続きしますか?
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相続人が一人でも、相続人が複数の場合と同じように、戸籍調査→財産調査→各種相続手続きという流れで行います。相続人が複数人のケースとの違いは、遺産分割協議書が不要という点です。
その点以外に関しては、例えば銀行等金融機関には、財産調査と預貯金の解約手続きが必要ですし、不動産は相続を原因とする名義変更をする必要があります。
それでは、相続人が一人の場合の手続きについて相続の専門家が解説します。
たまき行政書士事務所では、行政書士が、お客様に代わり銀行等金融機関の相続手続き(解約)、不動産の相続手続き(司法書士と連携し名義変更)をいたします。
仮にご依頼いただいた場合は、委任状を5~6通ほど書いていただくだけであとは、たまき行政書士事務所がほぼすべての相続手続きをお客様に代わり行うことが可能です。
まずはお気軽にお電話、メールもしくはラインにてご連絡ください。
相続人が一人の場合の相続手続きの流れ
相続人が一人でも、相続人が複数の場合と同じように、戸籍調査→財産調査→各種相続手続きという流れで行います。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍に加え、相続人の方の現在の戸籍を収集します。[相続人の確定]
できれば、法定相続情報一覧図の写しというものも取得した方がよいです。法定相続情報一覧図の写しについて詳しくは、「法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?」をご参照ください。
※ 相続人が一人なので、一見、戸籍調査は不要に思えますが、他人(例えば、銀行)からすると相続人が一人であることを証明してくれなければ、重要な財産を渡すことはできません。
そのため、一人相続人でも、相続人が複数のケースと同様に、相続人を確定するための戸籍の収集が必要となります。
自分が相続人であるということを戸籍で証明できるようになったら、銀行等の金融機関や市町村の固定資産税の担当の課(名称は自治体によって異なります。多くは、税務課という名称です)に、財産状況を確認します。[財産調査]
具体的には、銀行等金融機関に対しては、死亡日時点での残高証明書の発行請求をして、市町村の固定資産税の担当の課に対しては、名寄帳の写しと固定資産評価証明書の発行を依頼します。
一人相続人ですので、遺産分割協議書の作成は不要です。調査で判明した財産をご自身に移転するための、相続手続きを行います。相続届や相続手続き依頼書などの名称のA3版の用紙を用いて、銀行等金融機関の相続手続きをします。
相続手続きをすると、財産がご自身の口座に振り込まれます。
不動産については、法務局に行き、名寄帳の写しと固定資産評価証明書を基に登記簿を出してもらい、その後、登記申請用紙に必要事項を記入します。
※ 銀行等金融機関も、不動産の手続に行く法務局も、慣れていない場合は手続に時間がかなりかかりますので、お時間がない方は、相続手続きを専門としている専門家(行政書士や司法書士)に依頼するのもよいでしょう。
相続税が関係するような多額の相続財産を相続した場合には、税務署に相続税の申告をする必要があります。
相続人が一人の場合において決めるべきこと
① そもそも相続するのか相続放棄をするのかを決める
まず、そもそも相続するのか相続放棄をするのか決める必要があります。相続する場合、一部、例外の制度(限定承認など)もありますが、基本的にプラスの財産もマイナスの財産も丸ごと相続することとなります。
② お亡くなりになった方(被相続人)の相続財産調査をする
相続すると決めた場合、もしくは、まず調査してから決めるという場合には、お亡くなりになった方(被相続人)の相続財産調査をする必要があります。基本的に、プラスの財産を調査すれば相続するか、相続しないかの判断がつきます。
明らかに借り入れが多い、又は、いかなる財産状況でも相続放棄すると決めている方については、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。
相続放棄をする場合、相続の実務では、死亡日から3か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述するとスムーズです。
判例では、相続財産の状況を知ってから3か月以内となっておりますが、そもそも相続人は、被相続人の死亡の時点で相続人となり、一人でも財産調査をすることが可能です。
そのため、死亡日から3カ月を過ぎてしまうと、単に財産状況についてずっと知らなかったという理由だけでは、相続放棄が認められにくくなっていきます。
参考記事
幼少期から別居していた一人暮らしの父親などが亡くなると、財産状況が全く分からないというのが通常です。そのような場合の、財産状況の確認方法としては、警察や大家さんから引き渡された遺品から判断する方法があります。
借入をしている方は、消費者金融のカードが財布の中に入っていたり、毎月信販会社から明細が届いていたりすることが多いですので、そのカードの枚数や、借りている額の明細をみると判断できます。
どうしても判断しかねる場合には、一度相続に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。
仮に暗証番号を知っていても現金をATMで引き出すと契約違反となります
銀行等金融機関では、一般にキャッシュカードを使いATMで現金を下ろすことができます。
4桁の暗証番号を知っていれば、例えば、亡くなった母のキャッシュカードで、長男が現金を一定額引き出すことが物理的には可能です。
しかし、銀行等金融機関は、相続人が確定しないうちに預金を引き出すことを認めていません。そのため、一人相続人である長男が、キャッシュカードを用いて母の財産をATMで引き出すと、銀行との契約違反や場合によっては窃盗罪となる可能性がありますので、できる限り正式な手続きをとることをお勧めします。
※ 相続の実務では、相続人が自分一人であると思っていても、故人に養子がいた、故人が未婚時代に産んだ子がいた、故人の前夫、あるいは前妻の子がいたなど、様々な事情で相続人が増える場合もあります。
不動産は、法務局で名義変更が必要です
先ほどの例で、母が亡くなり一人相続人である長男様が母の自宅を相続する場合、その自宅がある地域を管轄する法務局(地方法務局、出張所)にて登記申請をする必要があります。
登記申請は相続人様自身でも申請可能ではありますが、相続に必要な戸籍一式の他に、土地を管轄する自治体で発行する固定資産評価証明書や、法務局で発行している不動産登記簿が必要となりますので、少々大変です。
たまき行政書士事務所では、財産調査の過程で、これらの資料がすべて揃いますので、提携する司法書士に引き継ぎ、銀行預金等の手続きと合わせて相続手続きをトータルでサポートしております。
費用も明確にしておりますので、詳しくは安心の費用をご覧ください。
一人相続人でも通常通り相続手続きが必要です
法律上は、一人相続人であれば、その方は当然に、被相続人の死亡時点から地位や権利義務を引き継ぐのですが、銀行等金融機関や不動産の名義変更などの手続き上では、通常通り相続手続きが必要なので要注意です。
相続手続きは、この円グラフの流れで行われます。
このうち一人相続人で省略できる部分は、遺産分割協議と遺産分割協議書作成の部分です。
一人相続人の相続手続きもおまかせください
たまき行政書士事務所では、一人相続人の方の相続も数多く行っております。手続きは、相続人が複数の事案よりもある程度簡略化できますが、役所に何度も問い合わせたり、銀行に何度も足を運んだりするので手間がかかります。
たまき行政書士事務所では、行政書士が、お客様に代わり銀行等金融機関の相続手続き(解約)、不動産の相続手続き(司法書士と連携し名義変更)をいたします。
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北海道全域で無料訪問相談をしております
たまき行政書士事務所は札幌市北区に事務所がありますので、札幌近郊の方でしたら、当日数時間後の訪問も先約がなければ可能です。また、道北、道南、道東のお客様については、翌日以降にでも訪問が可能です。
平日にご予約いただければ土日の訪問あるいは、平日夜間の訪問も可能です。
北海道の相続でお困りのことがあれば、一度たまき行政書士事務所まで、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてご連絡ください。
テレビ会議相談も行っております
令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談)が可能です。
テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。
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無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。
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テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。
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