札幌で遺産分割協議をしたいのですが、どのような手順で行えばよいですか?
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遺産分割協議書のひな形自体は、インターネット上で比較的簡単に手に入りますが、遺産分割協議前の準備の方が難しく、大変で、重要です。
札幌で遺産分割協議を行う場合には、札幌の相続相談をしている専門の事務所で、事前の無料相談などを利用すると良いでしょう。
たまき行政書士事務所は、北海道札幌市北区に事務所を構える相続と遺言を専門とする事務所です。
特に、札幌や札幌圏の相続については、多くの事例の蓄積と実績があります。
まずは、お気軽にお電話、メール、もしくはラインにてお問い合わせください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
遺産分割協議までの流れ
札幌で遺産分割協議を考えている方は、相続相談を行っている事務所(行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所)に一度相談するのが良いと思います。
札幌市内には、相続を専門としている事務所が複数あります。
どのような相談をしたいかによって、問い合わせ先が異なってきますが、
- 紛争性がある相続のご相談なら弁護士事務所
- もっぱら相続税のご相談なら税理士事務所
- 紛争性がなく相続全般のご相談なら行政書士事務所あるいは、司法書士事務所
が適切でしょう。
ただし、専門家を関与させずに、相続人様のみで遺産分割協議や、遺産分割協議書の作成を考えている方も多くいらっしゃると思いますので、遺産分割協議や遺産分割協議書作成までの流れを解説します。
大まかな流れ
- 1. 相続手続きに必要な戸籍一式の収集(被相続人様の出生から死亡までの戸籍は、どのような相続人の構成(相続人の組み合わせのパターン)でも必須です。)
- 2. 財産調査(銀行など金融機関への口座確認・残高確認、不動産調査)
- 3. 財産目録の作成(必ずしも、作成する必要はないですが、遺産分割協議をする際に話し合いの土台となりますので、作成した方がよいでしょう。)
- 4. 相続人様全員が集合し、遺産分割協議をする(紛争がない場合は自由な割合で分けることができます。)
- 5. 遺産分割協議書の作成(相続手続きの段階でも使えるように十分調べてから作成した方がよいです。)
- 6. 銀行などの金融機関あるいは、不動産登記を管轄する法務局の相続手続き書類(登記申請書)に署名押印(通常、遺産分割協議書を提出すると取得者のみの署名押印で足ります)により、相続手続き(預貯金解約、不動産登記申請)をする。
- 7. 遺産の分配(銀行等金融機関の相続の場合、各相続人に振り込みます)
となります。円グラフにするとおよそ図の通りになります。
詳細な手続きの流れ
相続手続きに必要な戸籍一式の収集
相続に必要な戸籍は、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍です。これに加え、相続人となる方の現在の戸籍も必要です。
いわゆる“兄弟姉妹相続”の場合には、30通から40通を超える戸籍が必要となります。
相続手続きに必要な戸籍の範囲は、相続事案によって一つ一つ異なります。
かなり昔の戸籍(明治時代)まで遡る必要が出てくる場合もありますので、戸籍について、わからなくなった場合には、一度専門家にご相談するとよいでしょう。
参考記事
財産調査
財産調査は主に預貯金と不動産の調査となります。お亡くなりになった方の財産は、預貯金や不動産以外にも、時計、家具、財布の中の現金なども含まれますが、時計や家具などはいわゆる動産に分類されます。
動産については、特別な手続きは必要なく、話し合いで行き先を決めても良いでしょう。
財産調査で特に必要なのは、遺産分割協議書に文面を盛り込む預貯金と不動産です。証券などがあれば証券の調査も必要となります。
財産調査については、相続人様一人の権限ですべての調査が可能です。
札幌市内には、ほとんどの銀行、信用金庫の本店や支店があります。北海道の他の自治体にお住まいの方よりは、調査はしやすい環境といえます。
財産調査の方法については、記事を書いておりますのでよろしければご参照ください。
財産目録の作成
財産調査をしっかりした後は、財産目録を作成することをお勧めします。
財産目録は、相続手続に絶対に必要な書類というわけではないのですが、遺産分割協議の際、話し合いの土台となりますので、作成した方が良いです。
正確な財産調査をしたあと、財産目録を作成しましょう。手書きでもパソコンで作成しても構いません。
銀行等金融機関の預貯金額は変動するので、通常は、死亡日を基準として財産目録を作成します。
相続人様全員が集合し、遺産分割協議をする
遺産分割協議は、基本的には、相続人様全員で行う必要があります。例えば、相続人様全員が札幌市内や札幌圏内に在住している場合には、直接会って遺産分割協議をするのが良いでしょう。
札幌以外の遠方に相続人様がいるときなどは、電話やZOOMなどのテレビ会議での話し合いでも問題ありません。
大切なのは、財産を正確に把握して、相続人様全員が納得した上で署名押印するということです。
法定相続分(法定相続割合)という用語・概念がありますが、相続人様全員が同意すれば、法定相続分(配偶者が2分の1、子が2分の1などの概念)を気にせずに遺産分割協議をしても全く問題ありません。
相談する相手によっては、遺産分割は、法定分割割合で分けなければならないと断言する専門家の方もいますが、
- 原則:自由な協議による分割
- 例外:相続人様同士で、分け方が決まらなければ、法定相続分を考慮
というのが正確な知識といえます。
弁護士さんにご相談すると、紛争を前提とする相続事案が多いので、「遺産の相続というものは、民法という法律で決まっております」と案内されることがありますが、紛争性のない相続案件では、これまでの家族の諸事情を考慮の上、自由な協議による自由な分割が原則です。
参考記事
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の書き方には、実は決まりがありません。財産の行方が誰にどのくらいかかるのかを、正確に記載すれば、形式は問われておりません。
しかし、相続手続きの際に、銀行などの金融機関、不動産を管轄する法務局の方から、「不明確な遺産分割協議書なので、手続きに使えない」と言われることのないように、工夫する必要があります。
参考記事
相続手続き書類に署名押印(通常、遺産分割協議書を提出すると取得者のみの署名押印で足ります)により、相続手続き(預貯金解約、不動産登記申請)をする
実はよく知られていないのですが(銀行の窓口の方も間違って案内してしまうこともあるのですが)、相続手続き書類への署名押印は、遺産分割協議書を添付すれば、預貯金の取得者のみの署名押印で足ります。
そのため、遺産分割協議書を作成すると、遺産の取得者のみが動くだけで、相続手続きが完了します。
遺産の分配
遺産分割協議書の内容によっては、一度、全部の遺産を相続人代表者が取得し、相続人代表者から相続人に、代償金として遺産を分配する場合があります。
その場合、相続人代表者は、現金渡しか振込にて遺産の分配をする必要があります。
銀行等金融機関では、基本的に代表相続人が全額を取得し、その後、振込等により相続人様の間で分配するようにいわれます。
特に、ゆうちょ銀行では、ゆうちょ銀行の方で分割して各相続人の方に振り込むということは制度上できませんので要注意です。
ゆうちょ銀行の相続手続きで、遺産分割協議書を使って相続手続きをする場合、だれが代表相続人かわかるような遺産分割協議書を作成する必要があります。
参考記事
まとめ
遺産分割協議書の作成自体は、パソコンが使用できる環境があれば、インターネット上でひな形もダウンロードできますので、実は、それほど大変ではありません。
遺産分割協議書を作成する過程で難しいのは、
- ① 相続手続き及び相続人確定のための戸籍集め
- ② 財産調査をしっかりしないと後で揉める原因となる
- ③ いままでの経緯(生前贈与の有無や、親の介護の状況等)をお互い理解し歩み寄ることができるかどうか
- ④ 相続手続きでしっかり使えるような遺産分割協議書の書き方になっているか
などが難しいと言えます。
相続手続きのすべては、相続人様自身でもできるものとなっております。時間と調べることの手間を惜しまないタイプの方であれば、ご自身で行ってみるのもよいでしょう。
ただし、普段の生活の中で取得したことのない書類を、区役所等が開庁している平日に取得する必要があるので、相続手続き開始から完了まである程度時間がかかります。
そのため、
- 平日お仕事などでお忙しい方
- 相続を専門としている事務所に任せて安心したいという方
- 自力でできなくはないが中立性を保ちたいという方
は、まずは、一度、札幌で無料相談などを利用して、信頼できると思ったら相続手続きの一式を相性のよい専門家にお願いするのがよいでしょう。
まずはお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所は、北海道札幌市北区に事務所を構える相続と遺言を専門とする事務所です。
特に、札幌や札幌圏の相続については、多くの事例の蓄積と実績があります。
相続のご相談は、ご自宅で行う方がリラックスしてお話しでき、書類を持ち歩く必要もないので、たまき行政書士事務所では、ご自宅でのご相談をお勧めしております。
相続専門の行政書士が、相続人様のご自宅に訪問し、ゆっくりリラックスした状態で相続のご相談に応じております。
初回の訪問相談は無料です。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問相談も可能です。また、お仕事帰りの平日夜間の訪問相談も可能です。
ご家族がお集まりになる法要の際に合わせて訪問することも可能です。(たまき行政書士事務所では、初七日後にご相談に行くこともあります。)
札幌市内ですと、先約がなければ、当日の訪問も可能です。
事務所でのご相談をご希望の方には、感染対策を万全にした事務所でのご相談も可能です。
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テレビ会議相談も行っております
令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
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