信託銀行などが行う遺産整理業務と行政書士や司法書士が行う相続手続サポートとは同じサービスですか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>信託銀行などが行う遺産整理業務と行政書士や司法書士が行う相続手続サポートとは同じサービスですか?
はい、名称はそれぞれ異なりますが、相続人様に代わり相続手続きを行うという点ではほぼ同じサービスであると考えて良いと思います。
たまき行政書士事務所では、お客様(相続人様)に代わりお亡くなりになった方の預貯金や不動産の相続手続きを行っております。
お客様においては、何度も役所に訪問する必要はなく、行政書士が戸籍収集から相続人確定、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続き及び不動産の手続きまでトータルで手続きの代行をしております。
遺産整理業務と相続手続サポートについて
遺産整理業務は、相続人様に代わり相続手続きを行うという点では、行政書士や司法書士などが主導して行う相続手続きサポートとほぼ同じで、主に信託銀行や、銀行と提携している信託会社が行っております(みずほ信託銀行HP参照)。信託銀行が行う遺産整理業務の料金は、最低報酬額が税込み110万円というのが一般的です。
遺産整理(いさんせいり)といっても一般の方には、サービス内容がいまいちわからないことと、遺品整理(いひんせいり)と言葉が似ており遺産整理という名称ではお客様にとってわかりにくいことなどから、一般的に、行政書士事務所や司法書士事務所が主導する相続手続きは遺産整理とは呼ばず、相続手続きの代行や、相続手続サポートと呼ぶことが多いです。
ちなみに、遺品整理とは、故人の自宅などにある家財などを処分やリサイクルする業務のことをいい、リサイクル店様などが主導して行っております。
たまき行政書士事務所の相続手続一式トータルサポートについて
たまき行政書士事務所では、お客様(相続人様)に代わりお亡くなりになった方の預貯金や不動産の相続手続きを行っております。お客様においては、何度も役所に訪問する必要はなく、行政書士が戸籍収集から相続人確定、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続き及び不動産の手続きまでトータルで手続きの代行をしております。
手続きの過程において、相続に関するあらゆる問題点、疑問点などが出てきた時もお客様に寄り添ってできる限りのサポートをしております。
詳しくは、「たまき行政書士事務所の特長は何ですか?」をご参照下さい。
相続専門の行政書士事務所ですので、お客様ご自身が行うよりもスムーズに正確に手続きを行うことが可能です。
相続や遺言でお困りの際には、まずはお気軽にご相談ください。
仮にご依頼をいただいた場合の料金も明確にしております。信託銀行の料金体系と比べると3分の1~4分の1程度の料金でおさまります。
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お仕事をされているお客様においては、平日の日中は、なかなか時間が取れないことも多いと思います。その場合、平日の夜間や土日の訪問相談もお受けしております。
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