北海道内の山林の相続手続きの流れを教えてください
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山林の相続手続きは、宅地の相続とそれほど違いがありません。ただし、手続き完了後に林野庁に届出を出す必要があります。
このページで山林の相続手続きを詳しく解説します。
ちなみに、相続手続きを経ることなく、例えば亡き父の所有のままの山林を売却することはできません。
たまき行政書士事務所では、宅地の相続と同じように山林の相続手続きもお受けすることができます。
北海道全域で、相続の無料訪問相談または無料テレビ電話相談をしておりますので、まずはお気軽にお電話やメール、もしくはラインにてお問合せ下さい。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
山林の相続手続きの流れ
山林の相続手続は、宅地を相続するときとそれほど違いがありません。違いとしては、相続手続き完了後、林野庁に山林を相続しましたという所有者変更の届出を出すことが追加されているくらいです。
所有者変更の届出については、林野庁のホームページに詳しく書いてありますので、林野庁のホームページをご参照ください。
相続人様ご自身で行う場合の具体的な相続の流れ
相続人が妻と長男、長女の場合
相続手続きに必要な戸籍を収集します。
- ⅰ. お亡くなりになった方(被相続人と呼びます)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めます。
- ⅱ. 長男と長女の婚姻から現在までの戸籍謄本を集めます。
- ⅲ. 妻の戸籍謄本は、被相続人の戸籍謄本と一緒ですので、妻独自の戸籍謄本は必要ありません。
※ 戸籍謄本は、本籍地でしか発行していないので、例えば、札幌市西区にお住いでも、本籍地が函館市にある場合、函館市に戸籍の郵送での請求が必要となります。
山林の調査をします。
山林の調査といっても、相続手続きに限っては、宅地を相続するときとあまり変わりありません。
例えば、豊浦町に山林がある場合、相続人様が豊浦町に名寄帳の写しの発行請求をし、その後、名寄帳を参考に固定資産評価証明書を同じく豊浦町に請求します。
名寄帳や固定資産評価証明書は個人情報ですので、だれにでも開示できるものではないのですが、1で取得した戸籍を持参し、相続人であることを伝えると、役所の税務課の方が名寄帳と固定資産評価証明書を発行してくれます。
その後、法務局に行き、不動産登記簿を取得します。不動産登記簿は、地番という不動産の所在地がわかれば、だれでも取得できますので、戸籍謄本の持参は不要です。
※ 名寄帳とは、不動産台帳のようなものです。自治体で把握している不動産の所有者名簿のようなものです。
※ 固定資産評価証明書は、不動産の存在する自治体が固定資産税などを課税するために把握する土地の評価額などが記載された証明書です。
遺産分割協議書の作成をします。
遺産分割協議書に不動産登記簿の記載通りに、山林の情報を記入し、だれが相続するのかを記載し、妻、長男、長女の皆さまが署名押印をします。
押印は、実印を用います。
遺産分割協議書は、行政書士、弁護士、司法書士のみが業務として作成できますが、相続人様自身が、自分たちのために作成することは法律上問題ありませんので、相続人様自身で作成することも可能です。
土地を管轄する法務局に1~3までで集めた書類と各相続人の印鑑登録証明書を提出します。
登記申請用紙は法務局にありますので、法務局の担当者の方に聞くと良いでしょう。
札幌法務局では、積極的に登記相談予約サービスを行っております。
登記が完了したら林野庁に所有者変更届を郵送します。
※ 所有者変更の届出については、林野庁のホームページに詳しく書いてありますので、林野庁のホームページをご参照ください。
専門家に依頼する場合
山林の相続自体は、相続人様ご自身で行うことも可能です。
しかし、お仕事で時間がない、不安なので相続の専門家に任せたいということであれば、相続の専門家の行政書士や司法書士に任せることができます。
行政書士や司法書士であれば、相続に必要な戸籍の収集から、不動産の調査や資料集めまで、すべておまかせすることができます。
そのままの名義にしておくと孫の代まで影響が出ることがあります
例えば、豊浦町の山林を所有している父が亡くなり、長男様らは皆札幌市に住んでいる場合、札幌の長男様らは豊浦町内にある山林については、要らないということが一般的かと思います。
しかし、山林をだれが所有するかを定める相続手続きをしない限り、お亡くなりになったお父様の登記名義のまま数十年経過し、のちに子の世代も亡くなり孫の世代にまで、所有者未確定の土地(お亡くなりになった方名義のままの土地)の責任がかかる場合があります。
例えば、山林に不法投棄が行われる、土砂崩れで近隣住宅を崩壊させたなどが考えられます。
そのため、お父様名義の土地は、子供の代でしっかり相続手続き(名義変更)をし、子の誰か(例えば長男様)が所有者(登記名義人)となる必要があります。
相続後は「所有し続ける」または「売却する」方法もあります
山林を相続しても、その後の使い道がないので、山林は相続したくないということもあるかと思います。
しかし、所有していても山林の場合固定資産税が課せられない(評価額が30万円以内程の場合、課税自体がされないことがあります。)ことも多かったり、固定資産税が課せられたとしても年間数千円ほどであったりするので、そのまま所有して、買い主が現れるのをじっくり待つという方法もあります。
そのため、先の例でいうと、お父様がお亡くなりになって山林を所有していた場合、山林の相続手続きをしっかりする方が良いと思います。
相続手続きをした後、所有者になっていると外国人からあなたの所有している山林を売ってほしいという手紙が来ることや、風車建設用地や太陽光発電用地として利用したいので売ってほしいという不動産会社等からの問合せが来ることもありますので、大切に所有し続ける方がよいでしょう。
また、最近では山林の買取りを専門としている不動産業者や立ち木買取りの林業の会社の方もいますので、インターネットで、【山林買取業者 北海道】などと検索するとスムーズに探すことができると思います。
北海道では亡くなった方が山林を所有しているケースが多い
北海道にお住まいの方がお亡くなりになると、実は山林を所有していたということが他の都府県に比べとても多いです。
山林を所有する経緯は様々ですが、主に3点ほどかと思います。
- ⅰ. 具体的な経緯は不明だが道内の山林を先祖から引き継いでいた。
- ⅱ. 昭和40年代後半~60年代に投資目的で業者から山林を買った。
- ⅲ. 何らかの理由で、所属していた会社から福利厚生の一環で山林を取得していた。
ということかと思います。
相続の手続をしていると、特に、ⅱの投資目的が多いように感じます。
バブル経済期までは、公共事業やゴルフ場建設など民間の大規模開発が多く行われていましたので、値上がりを期待して業者の提案に乗って購入した方が北海道には多くいます。
バブル崩壊後、そのような開発が一切行われなくなり、売るに売れないという状況が生じ、そのままお亡くなりになったということが考えられます。
たまき行政書士事務所での山林の相続手続きの費用例
たまき行政書士事務所では、宅地の相続と同じように山林の相続手続きもお受けすることができます。
料金についても明確にしておりますので、お電話でもお問合せいただけますが、参考例を書きましたのでよろしければご参照ください。
ケース1、自宅土地建物と山林1エリアの場合
自宅土地建物と山林の相続手続き | 9万9千円(税込) |
---|---|
不動産登記申請(提携する司法書士に支払う報酬) | 6万6千円(税込) |
戸籍や郵送費、証明書の発行手数料等実費代 | 約2万円 |
登録免許税(印紙代) | 不動産評価額の0.4% |
合計 | 約18万5千円~19万5千円+印紙代 |
ケース2、自宅土地建物と山林1エリア+銀行の解約手続きの場合
自宅土地建物と山林の相続手続+預貯金の調査解約手続き一式 | 27万5千円(税込) |
---|---|
不動産登記申請(提携する司法書士に支払う報酬) | 6万6千円(税込) |
戸籍や郵送費、証明書の発行手数料等実費代 | 約2万円 |
登録免許税(印紙代) | 不動産評価額の0.4% |
合計 | 約35万1千円~36万1千円+印紙代 |
となります。
料金は、明確に開示しており、安心の価格で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
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