子供がいない夫婦2人暮らしですがどのような相続の対策をすればよいでしょうか?
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一般的な相続対策としては、公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言は、公証人と証人2人が立ち合い作成するものですので、後で、遺言が無効となるリスクがありません。
たまき行政書士事務所は、遺言や相続手続きを専門としております。自分は遺言を作成した方がよいのかとお悩みの方は、一度お気軽に無料訪問相談をご利用ください。
子供がいない夫婦の法定相続人は誰?
公正証書遺言や自筆証書遺言が無い場合、通常、遺産分割協議書に法定相続人全員の合意による署名押印が必要となります。その際の、法定相続人は、死亡した方の配偶者様と死亡した方のご兄弟姉妹となります。
意外と知られていないのが、ご兄弟姉妹も法定相続人となるという点です。
また、お亡くなりになった方のご兄弟姉妹の内、先にお亡くなりになっている方がいる場合で、その方に子供がいる場合、その方(つまり、お亡くなりになった方の甥っ子や姪っ子)も法定相続人(代襲相続人)となります。
甥や姪が法定相続人として登場する相続手続きは、難解な相続になることが予想されます。
難解な相続になる理由としては、
- 1. 法定相続人が多くなる
- 2. 戸籍の取得が膨大となる(30~40通になることもあります)
- 3. 甥っ子や姪っ子となると、面識がないまたは、面識があったとしても疎遠であり、相続の話を円滑に進めるのが難しい
という3点が挙げられます。
兄弟姉妹及び甥や姪には遺留分減殺請求権がない
公正証書遺言で例えば、夫が「私の財産のすべてを妻に相続させる」という趣旨の遺言を作成しても、法定相続人が、子や尊属(父や母)、配偶者の場合には遺留分減殺請求権という権利があり、一定の割合の財産を受遺者(遺言によって利益を受ける方)に請求できます。
しかし、法定相続人が兄弟や姉妹、あるいは甥や姪の場合には、遺留分を請求する権利がありません。
これを反対に考えると、子供がいない夫婦の場合、配偶者様に全部相続させるという旨の遺言を残しておけば、100%思い通りの相続が実現できます(すべてご自分の配偶者様に相続させることができます)。
公正証書遺言の方が確実です
実務で遺言(ゆいごん)を作成するとき、自筆証書遺言と公正証書遺言という2つの種類のものがあります。
それぞれにメリット、デメリットはありますが、このうち法的な安定性(遺言を確実に実現できる可能性)が高いのは、公正証書遺言です。
詳細は、二つの遺言を比較した記事「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?」に書いておりますが、公正証書遺言は、公証人と証人2人が立ち合い作成するものですので、後で、遺言が無効となるリスクがありません。
自筆証書遺言は無効となるリスクがあります
自筆証書遺言は、その他の相続人の主張次第では、無効となるリスクがあります。
そのため、たまき行政書士事務所では、公正証書遺言の作成のみ行っております。
おそらく、相続に詳しい事務所であれば、その後の紛争を予防するため、公正証書遺言をお勧めするでしょう。
公正証書遺言のデメリットとしては、
- ⅰ. 遺言を作成する方が一人では、資料収集が困難であること
- ⅱ. 費用が掛かる
という点かと思います。
たまき行政書士事務所では、仮にご依頼を受けた際には、料金を明確にしており、事前に費用がどのくらいかかるかわかりますので、料金についてもご安心ください(料金について詳しくは「もし依頼した場合の料金は適正ですか?」をご参照ください)。
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