料金のほかに何か諸費用はかかりますか?
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はい。実費、登録免許税などの税金がかかります。提携する司法書士に不動産登記申請を依頼する場合は、司法書士報酬がかかります。
実費は、1万円~2万円位、登録免許税は、不動産のある自治体が発行している固定資産評価証明書に記載されている金額に対して×0.4%です。
司法書士報酬は、事案により異なりますが、1件の不動産で3万3千円(税込)が一般的です。
財産調査のときにたまき行政書士事務所で集めた資料と戸籍を使い、準備を行政書士事務所が多く負担しているので、司法書士報酬も抑えられております。
実費とは
たまき行政書士事務所でかかる実費とは、
- ⅰ. 戸籍各種(450円または750円)、戸籍の附票(200円~350円)
- ⅱ. 戸籍が遠方の自治体にある場合のレターパック代等の郵送費(1枚370円)
- ⅲ. 不動産が相続財産にある場合の固定資産評価証明書発行にかかる手数料(1枚300円~400円)
- ⅳ. 登記情報提供サービスで発行する登記簿、公図(登記簿1件331円、公図、建物図面1件361円)の発行手数料
相続に必要な戸籍は、お亡くなりになられた方が100歳を超える長寿の方や転籍を繰り返している場合、兄弟姉妹が相続人となる相続(いわゆる“兄弟姉妹相続”)の事案の場合には、戸籍枚数が多くなる傾向がありますが、それでも2万円以内でおさまることがほとんどです。
たまき行政書士事務所では、一般的な事務所で追加でかかることがある交通費や日当、コピー用紙代などはいただいておりません。
たまき行政書士事務所では、不明瞭な料金は一切いただいておりませんのでご安心ください。
登録免許税とは
登録免許税とは、不動産の名義変更の際に法務局に納める税金です。不動産所有権変更の登記の際に同時に納める必要があります。
登録免許税は、全国一律で掛け率が決まっており、自治体が算出している固定資産評価額に0.4%を掛けた額です。
例:北見市にある自宅が固定資産評価額によると土地600万円、建物400万円であった場合
釧路地方法務局 北見支局に、4万円(1000万円×0.4%=4万円)登録免許税を納める必要があります。
不動産を相続で取得した場合には、売買や贈与と異なり例外的に不動産取得税という税金はかかりません。
提携する司法書士にかかる報酬
事案により異なりますが、目安としては自宅土地建物1件で3万3千円(税込)です。
不動産が離れた地に複数ある場合(例えば、北海道内の別荘地の土地建物がある場合)や、所有者の住所変更や氏名変更が必要な場合、抵当権が設定されていて解除する必要がある場合にも、別途司法書士より見積もりが出ますので、事前に司法書士報酬もわかります。
予想外の金額となるということはありませんのでご安心ください。
たまき行政書士事務所では、お客様が事務所に足を運ぶことなく、行政書士がご自宅まで無料で訪問して相談いたします。そのままご依頼いただくことももちろん可能です。
また、LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
平日は仕事という方も、たまき行政書士事務所であれば平日に土日訪問のご予約をいただき、土日に相続の相談をすることができます。
当事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、車で片道2時間程度のところでしたら、
予定が入っていなければ当日の無料訪問相談も可能です。
ぜひ、お気軽にまずはお電話ください。
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