被相続人が所有・使用していたクレジットカードの解約手続きはどのようにすればよいですか?
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まずは、クレジットカードの裏面に記載のコールセンターに故人の法定相続人の方が電話をかけます。
その後、コールセンターの指示又は、電話後に送られてきた資料に記載のある指示に従い手続きをします。
それでは、被相続人が所有・使用していたクレジットカードの解約手続きについて相続の専門家が解説します。
被相続人が所有・使用していたクレジットカードの解約について、ご相談の際は、北海道の相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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親族がクレジットカードのコールセンターに電話をするとスムーズ
故人の所有していたクレジットカードは、どちらかというとプラスの財産というよりはマイナスの財産です。法律関係でいうとクレジットカード会社に支払い債務(マイナスの財産)を故人が負っており、この債務を法定相続人が相続するという状況となります。
銀行や信用金庫、証券会社では、正式な委任状があれば、行政書士や司法書士でも問題なく法定相続人に代わり調査や手続きができます。
しかし、クレジットカード会社については、法定相続人(あるいは、近しい親族)でないとコールセンターで話を先に進めてくれないマニュアルになっていることがほとんどです。
そのため、クレジットカードの解約については、法定相続人(あるいは、近しい親族)がクレジットカード裏面記載のコールセンターに電話をするとよいです。
法定相続人でなくても親族であれば解約までできることがあり
クレジットカード会社にとっては、クレジットカード会社に対する支払い債務を全額支払ってくれればそれで十分でありますので、銀行の預金の相続や不動産の相続とは異なり、親族であればクレジットカード会社とのやり取りを最後までできる可能性が十分にあります。
余談ですが、税金についてもそうです。故人の残した債務については、必ずしも法定相続人でなくても、比較的緩やかに残債務の弁済方法について教えてくれます。
要件を厳しくするより緩くした方が、債権者としては債権を回収しやすくなるため、法定相続人に限らず親族まで対応できるようにすることは当然の帰結といえます。
相続手続き一式トータルサポートでは、裏方でサポートします
相続手続きではスピードが大事です。親族が電話一本入れていただくことで手続きのスピードが増すのであれば、その方が良いとたまき行政書士事務所では考えております。
たまき行政書士事務所では、故人が所有・使用していたクレジットカードの解約手続きについては、法定相続人(あるいは近しい親族の方)にクレジットカード会社のコールセンターに最初に電話をしていただき、その後、難しいことが出た場合に、電話を法定相続人の方から代わり、説明を聞いて裏方でサポートいたします。
その結果スムーズにどのクレジットカード会社であっても解約手続きができます。
北洋銀行の“クローバーカード”や北海道銀行の“道銀カード”については行政書士の方で手続きが可能
北洋銀行のクローバーカード、北海道銀行の道銀カードについては、キャッシュカード一体型のクレジットカードであるため、たまき行政書士事務所にて、お客様からいただいた委任状によって一緒にクレジットカードの解約手続きができます。
そのため、北洋銀行と北海道銀行のクレジットカードについては、法定相続人であるお客様がコールセンターに電話をすることなく解約ができます。
日専連カードについても、委任状で対応可能なことがありますが、日専連カードは地域によって対応が異なる場合がありますので、委任状によって行政書士が手続きできるかどうかは、ケースバイケースとなります。
お気軽にお問い合わせください
今回は、被相続人が所有・使用していたクレジットカードの解約について解説しましたが、相続が発生するとこれ以外にもいろいろと疑問やお困りごとが出てくると思います。
そのような場合、一度、相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお問い合わせいただければと思います。平日にお電話やメール、LINEにてご予約いただけましたら、平日の夜間相談、土日相談も対応しております。
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コロナ対策、お客様の利便性の向上のため、オンライン(リモート)相談もお受けしております。
令和2年度から続くコロナ禍は、数年経過してもなかなか収まる気配がありません。たまき行政書士事務所では、令和2年度中からコロナ対策のため、リモート相談をお受けする体制を整えて、遠方のお客様のご対応もできるようにしております。
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