私のいとこが死亡したのですが、いとこが相続人となることはありますか?
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いとこ(従兄弟姉妹)が相続人となることは基本的にはありません。
相続や遺言の問題は、民法や税法、手続の実務などが複雑に絡み合うなかなか難しい問題でありますので、インターネットや本でご自分のご家庭の悩みを解決するのは難しいことがあります。
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相続人の範囲
人が死亡なさると、その時点から、相続により、法定相続人が発生します。
法定相続人となるかたの組み合わせは3種類ですので、その組み合わせに該当しない方々では、法定相続人とはなりません。
組み合わせ1
配偶者と子(被相続人よりも先に死亡している子がいる場合、孫)、あるいは、子(被相続人よりも先に死亡している子がいる場合、孫)のみ
組み合わせ2
子がいない場合、配偶者と尊属(ご両親など)、あるいは、尊属のみ
組み合わせ3
死亡時点で被相続人に子も尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹(被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹がいる場合、甥や姪)、あるいは、兄弟姉妹(被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹がいる場合、甥や姪)のみ
以上のことから、被相続人(お亡くなりになった方)のいとこ(従兄弟姉妹)については、法定相続人とはなりません。
例外的にいとこが遺産を受け取れる場合
例外1
いとこは基本的に法定相続人となりませんが、いとこ同士で、養子縁組をしていた場合には法定相続人となることがあります。
例外2
いとこは基本的に法定相続人とはなりませんが、被相続人の介護などを、仕事を辞めてまでして専属で行っていた、あるいは、特別に世話をしていたいとこは特別寄与料の請求をし、金銭を取得できる可能性があります。
また、法定相続人が一人もいない場合、被相続人と特別に縁のあった方について、特別縁故者の申請をすることにより金銭等を取得できる場合があります。
これら二つの場合には、交渉や家庭裁判所への申請などが必要ですので、行政書士ではなく、弁護士の方に相談するのが適切でしょう。
例外3
いとこは基本的に法定相続人となりませんが、いとこでも遺言受遺者として相続できる場合があります。
基本的に、法定相続人以外に遺産が渡ることはありませんが、例外で、お亡くなりになった方が生前に、いとこを受遺者に指定した遺言を作成していた場合には、法定相続人にはならないいとこ(従兄弟姉妹)でも遺産を受け取ることができます。
反対に考えると、いとこに自分の遺産を渡したいと考えている方は生前に公正証書遺言などを作成しておくと良いでしょう。
参考記事
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