自分は相続人の一人ですが、他の相続人の戸籍や住民票も取得できるのでしょうか?

相続のよくあるご質問
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はい、通常は、法定相続人であれば、他の法定相続人の戸籍や戸籍の附票、住民票も取得できます

ただし、他人の戸籍や住民票という個人情報を取得することになりますので、次のような厳しい2つの条件があります

  • 条件1. お亡くなりになった方(被相続人)の法定相続人であることを、自治体の役所の方に疎明すること
  • 条件2. 他の法定相続人が被相続人の相続人であることを、自治体の役所の方に疎明すること

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相続人の確定のためには、他の相続人の戸籍を取得する必要がある

原則として、他人の戸籍は、委任状がなければ取得することができません

ただし、相続が発生し、法定相続人や遺言執行者が戸籍を集める必要性がある時など、一部の例外的な状況については、一定の条件がありますが他人の戸籍を取得することができます

相続の話でいえば、相続人の一人あるいは、遺言執行者が他の相続人の戸籍や戸籍の附票、住民票を取得することが可能です

相続人の確定(相続人が何人いるか、誰が当てはまるか)は、相続手続き(相続人が確定したあと遺産分割協議をする、銀行等金融機関の預貯金解約や不動産の相続登記など)の前提となる行為です。

他の相続人の委任状がないと取得できないとなれば、戸籍を追うことが出来ず、いつまでも相続人の確定ができないということになります。

そのため、例外的に、相続発生の時には、法定相続人あるいは、遺言執行者に限り、被相続人の戸籍はもちろん、他の法定相続人の戸籍収集も可能となります

まずは、相続人様自身で相続手続きに必要な戸籍を収集してみましょう

比較的シンプルな相続関係であれば、相続人様自身が戸籍を収集することは十分可能です。

ただし、本籍地が請求する方の住所から遠い場合、郵送で請求する必要があるため、手間暇と戸籍を読み取る技術はある程度必要ですので、インターネット検索で調べたり、自治体の窓口の方に相談しながら収集するということになります。

時間に比較的余裕がある方は是非、チャレンジしてみるとよいでしょう。

戸籍の収集の仕方を行政書士田巻の方で、YouTube動画での解説もしておりますので、よろしければ、ご参照ください。

自分ではできそうにない、時間がないという方は、行政書士などの専門家に依頼することも可能

行政書士や司法書士など法律職の方は、行政書士会や司法書士会が発行する“職務上請求書”という、戸籍や住民票を請求する用紙を持っております。

各資格の業務の範囲内で、報酬を得て依頼を受けた場合、戸籍を相続人様に代わり取得することが可能です

そのため、お仕事で忙しい方については、行政書士や司法書士に依頼するのもよいでしょう。

たまき行政書士事務所でも、相続人を確定するための戸籍収集を行っております

窓口や郵送で戸籍収集する

窓口に行くことができる場合には、まずは、窓口に行く法定相続人様ご自身の戸籍謄本を取得してから、問い合わせに行くと良いです

窓口に行くと

  • ⅰ. 自分が被相続人の法定相続人であることを示したあと
  • ⅱ. 他の法定相続人が被相続人にとってどのような関係性があるのかを聞かれる

と思います。

窓口でのやり取り具体例

先日、私の父が死亡したのですが、私は長男で、父には配偶者と、私の弟にあたる二男がいます。
今回、父の出生から死亡までの戸籍と、二男の戸籍を取得したいです
。」

このように言えば、役所の方は、窓口に訪れた方が法定相続人であること、被相続人の二男も法定相続人であることが分かるので、請求書を正しく記載して戸籍請求をしてくれれば、戸籍を発行して良いと判断できます。

そして、どの範囲の戸籍を出す必要があるのか、どこまでの戸籍を当該自治体内で発行できるかがわかります。

戸籍係の方は、戸籍のスペシャリストですので、当該自治体で発行可能な戸籍については、窓口に来た法定相続人の方の話を丁寧に聞き取った上で、必要な範囲の戸籍を発行してくれます。

どのような相続でも被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要

相続に関する戸籍収集の一つ目のハードルは、被相続人の出生(0歳児の戸籍)から死亡(死亡の記載のある戸籍)までの戸籍を1日の隙間もなく集めることです

例えば、満87歳の方が死亡したとします。

死亡の記載のある戸籍は、住民票の除票の記載を基に、比較的簡単に取得できます。

しかし、出生の戸籍は、昔の戸籍システム(昭和の戸籍改製前の戸籍制度)で記載されていることが多いですので、被相続人の方の祖父が戸主(現在の戸籍システムでは、筆頭者)の戸籍の中に入っていることがほとんどです。

昔の戸籍は、現在の戸籍と違って、一つの戸籍に三世代が入っていたり、兄弟姉妹夫婦なども入っていますので、枚数が7枚くらいになることもあります。

実際に取ってみると驚くと思います。

二つ目のハードルは、“代襲相続”やいわゆる“兄弟姉妹相続”が発生している状況の時に、どの程度の範囲の戸籍まで揃えるかわからないということです

答えとしては、代襲が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの戸籍が必要です。

いわゆる兄弟姉妹相続の場合には、一般の方では戸籍収集が非常に難しいですので、最初から相続の専門家に依頼することをお勧めします

戸籍収集のご相談や相続全般についてお気軽にお問合せください

今回は、“相続人の一人が他の相続人の戸籍を収集すること”に絞って解説しましたが、実際の相続では、もっと細かな点で、個別に相談したい事情が多くあると思います

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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

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