公正証書遺言作成に必要な証人2人は用意いただけますか?
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はい、証人2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
遺言作成サポートの料金内で証人がすでに2人ついておりますので、追加料金はありません。
よく、証人代金として1人3万円など追加料金を取る事務所もありますが、たまき行政書士事務所はそのようなことはありませんのでご安心ください。
証人2人は追加料金なしで用意します
公正証書遺言作成のときに必要な証人2人は、たまき行政書士事務所で用意しますので、お客様が探して頂く必要はありません。
また、証人2人にかかる料金は追加料金として一切いただいておりません。
事務所によっては、公正証書遺言の料金の他に、証人の立ち会い料金を2人分日当として追加されるという料金体系をとっている事務所があります。
たまき行政書士事務所では、証人2人には、守秘義務を守れる行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士などの専門家を用意して、公正証書遺言の原案を作成した行政書士とともに同行させます。そして、料金内に証人2人の料金も含まれていますのでご安心ください。
およその料金全体ですが、13万2千円(税込)に戸籍や住民票など1000円から2000円程度の実費を加え、14万円以内で収まります。
行政書士が複数回相談に行く交通費や日当なども一切いただいておりませんのでご安心ください。
ただし、公証役場に支払う手数料は全国一律で決められていますので、公証役場にかかる手数料は別となります。財産額によって異なりますが、ほとんどが、5万円以下になると思います。
見積もりが事前に公証役場で示されますので、その料金を当日公証役場で現金で支払っていただけば結構です。
たまき行政書士事務所では、全道内無料で公正証書遺言について訪問相談または無料テレビ電話相談をしております。平日にお電話いただければ、土日の訪問も可能です。
相談だけでも構いませんし、交通費等も頂いておりません。
まずはお気軽にお電話ください。
公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち会いと署名押印が必要です
公正証書遺言は、その要件が民法という法律の969条で厳格に規定されています。この民法969条の要点をまとめますと、
- ① 証人2人以上が立ち会い、最後に証人が署名押印をすること
- ② 公証人が、遺言を残したい方(遺言者)が話した内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせること
- ③ 遺言者が遺言書の内容を十分に理解し、署名押印すること
- ④ 公証人も最後に署名押印すること。
となります。
実務の世界では、行政書士など遺言に詳しい専門家が遺言を残したいお客様と時間をかけて遺言内容を検討し、公証役場の公証人のところに公正証書遺言の原案を持ち込みます。
その公正証書遺言原案に対し、公証人がチェックや加筆修正のアドバイスをするなどして、公正証書遺言の作成日までに行政書士と公証人が事前準備をします。
公正証書遺言の作成当日は公証人が遺言内容を読み聞かせ署名押印するだけにするということが行われています。時間としては、遺言だけだと長くても1時間以内で終わります。
証人は実際だれが行っているのか
証人は、実際、行政書士など守秘義務を守ることができる者がなることが通常です。
証人は、利害関係者ではできません。つまり、遺言者が亡くなった場合に推定相続人となる方や、四親等内の親族、遺言によって利益を受ける(遺贈される)方は証人にはなれません(民法974条参照)。
なぜなら、証人は私欲のない方でないと遺言の信頼性が失われ、公正証書にする意味がないからです。
公正証書遺言は、利害関係のない証人が署名押印するので信用性が増すという制度となっています。
証人は、遺言内容を全部聞くことになりますので、隣近所の方や親せきの方に頼むというのは基本的にはありません。
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