遺産分割協議書の書き方
相続の基礎知識実は、遺産分割協議書の書き方は、法律で一通りに決まっているわけではありません。
但し、銀行や不動産の相続実務では、被相続人の特定と財産の特定を正確にする必要がありますから、一般的には書き方が決まっています。サイズはA4サイズが作りやすいと思います。
まず、被相続人の情報として、被相続人の
- ⅰ. 氏名
- ⅱ. 本籍
- ⅲ. 最後の住所
- ⅳ. 生年月日
- ⅴ. 死亡年月日
を記載します。
次に、権利の帰属先を示します。例えば、夫が亡くなり妻に全部相続させるという内容の遺産分割協議書を作成したい場合、“以下を含む被相続人名義の財産のすべてを妻〇〇が取得する。”と記載します。
最後に、相続人全員が、住所と氏名を記載して、実印での押印をすると完成です。
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