戸籍請求の際に使うゆうちょ銀行の定額小為替について
相続・遺言コラムこの記事の目次
郵送で戸籍請求するときは定額小為替で支払う
相続手続きには、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍等(戸籍全部事項証明書、改製原戸籍、除籍)と、相続人の方の戸籍等が必要となります。
そして、被相続人や相続人の戸籍や住民票を市役所や区役所あるいは町役場の窓口で請求する際には、戸籍や住民票と引き換えに現金を支払います。
他方、郵送にて請求する際には、現金を支払う代わりに通称:郵便定額小為替(正式名称:定額小為替証書)を用います。以下は、通称名の郵便定額小為替と表現して解説します。
郵便定額小為替は、日本でほぼ唯一といってよいほど、現金の代わりに郵便物の中に入れることができる証書です(ゆうちょ銀行HP参照)。小為替事業を郵便局で独占しているので、値上げするときも手数料が2倍に値上がることがあります。現在では、郵便定額小為替を1枚発行する度に手数料200円がかかります。
郵便定額小為替は、日常生活で利用することはなかなかないと思いますが、戸籍や住民票を郵送で請求をするときは、必ず利用します。
相続手続きの際に、初めて郵便定額小為替を取得するという方も多いのではないでしょうか。
そもそも定額小為替とは?
定額小為替とは、簡単に言うと小口の金券です。小切手と異なり、額面が1000円以下の金券です。自由に金額を設定できるわけではなく定額化されているため定額小為替と呼びます。
具体的には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類のカラフルな証書です。
定額小為替を購入するときには、小為替発行手数料(令和5年11月時点では税込み200円)がかかり、定額小為替を換金するときには、手数料がかからず額面通りの金額が支払われます。
具体的には、750円の定額小為替を購入するときには、750円+200円(手数料)=950円が必要となります。
送金をしたい方が手数料を負担し、送金を受ける方は手数料を支払う必要がないという仕組みなので、定額小為替を受け取った方は、現金を受け取る感覚で定額小為替を受領できます。
現金書留を利用しなくても、お金のような感覚で簡単にやり取りできる便利さから、戸籍や住民票を郵送で請求する際には、郵送請求の際の支払い手段として全自治体で定額小為替が採用されております。
現行制度では、戸籍や住民票を郵送で請求する際に、郵便切手で手数料を支払うことは多くの自治体でできない仕組みとなっております。
そのため、通常、戸籍や住民票など、証明書を郵送で請求する際の手数料の支払い方法は、定額小為替一択となっております。
郵便定額小為替の購入場所と換金場所
郵便定額小為替の購入場所は、全国のゆうちょ銀行の窓口です。定額小為替の換金場所も全国のゆうちょ銀行の窓口です。
ゆうちょ銀行は、全国満遍なくありますので、定額小為替を受け取った方が換金に困ることはほとんどありません。
参考HP
相続で利用するときの定額小為替は?
相続手続きに必要な戸籍を取得する際の手数料は、全国一律で450円(戸籍全部事項証明書、いわゆる‘‘現在戸籍’’)か750円(除籍、原戸籍)と決まっておりますが、戸籍の附票や住民票は、各自治体によって手数料が異なります。
令和5年11月時点で、札幌市では350円、小樽市では300円となっております。7割くらいの自治体は300円です。通常、戸籍の附票と住民票は同じ料金です。手数料が高い自治体では450円、安い自治体では200円(帯広市など)となっております。
そのため、郵送で戸籍を請求する際には、例えば、インターネットで「小樽市 戸籍郵送手数料」などと検索して、自治体のホームページで戸籍の附票や住民票の料金を事前に確認してから、ゆうちょ銀行で必要な額の定額小為替を購入する必要があります。
また、同時にこのように○○市戸籍郵送というワードを入れて検索するとどこに請求すべきかもわかります。
札幌市や横浜市など区政制度を採用している自治体の場合、区役所でない場所で郵送請求センターを設けているので注意が必要です。
話しを郵便定額小為替に戻すと、200円の定額小為替を購入するときも、750円の定額小為替を購入するときも、小為替発行手数料が一律で200円かかります(2022年1月17日から、定額小為替の購入手数料が100円から200円へ値上げされました)。
定額小為替の購入手数料の変遷
元々、定額小為替の購入手数料は1枚当たり10円でした。その後、郵政民営化にあたり手数料が見直され、1枚当たり100円と10倍に値上がりしました。
ただ、ゆうちょ銀行さんの窓口の方の手間暇を考えると、1枚10円では安すぎたので、適正な手数料改定であったのかもしれません。
1枚100円の手数料は、平成19年10月1日から14年ほど続きましたが、令和4年1月17日から、さらに倍になり1枚200円となりました。
定額小為替の制度はゆうちょ銀行の独占事業のため、手数料が倍額になっても我々市民はそれに従うしかありません。
同じ業務にかかる手数料を、ある日から倍額にするというのは、一般の会社では考えられないことですが、これは定額小為替事業がゆうちょ銀行の独占事業となっていることの弊害といえるでしょう。
ちなみに、残高証明書の発行手数料も、令和4年1月17日からほぼ倍額となりました(520円→1100円)。
定額小為替の購入手数料増額による自治体の対応予想
当事務所のような職務として戸籍を請求する事業者は、戸籍を郵送で請求する際に、おつりを作らないのがマナーとなっています。なぜなら、自治体の方々に負担がかかるからです。
たまき行政書士事務所は、普段から極力郵便定額小為替のおつりを出さないように戸籍を請求しています。
しかし、一部の事務所では、すべての請求の支払いに1000円の定額小為替を使用して、自治体におつりを発行させているところもあります。
1000円の定額小為替も、450円の定額小為替も購入手数料は同じなので、一部の事務所では、経費節減のために1000円の定額小為替しか購入しないのです。
しかし、手数料が増額されて200円となったことにより、おつりが出るような定額小為替の入れ方で戸籍を請求すると、受付を拒まれる可能性があります。
また、受け付けてくれるとしても、おつりは全部切手とする自治体が出てくることも予想されます。
特に、東京23区などの都会の自治体では、「おつりが出ないように」と以前より強くアナウンスしておりますので、きっちりとおつりが出ないようにする必要があるでしょう。
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