法定相続情報証明制度とは
相続の基礎知識法定相続情報証明制度とは、平成29年5月29日から始まった、法務局が主導して国民の相続手続きの負担を軽減する便利な国の制度です。
法務局のパンフレットでは、“各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります”というキャッチフレーズで普及を進めています。
相続に関する銀行実務や不動産実務、保険実務では、ここ数年かなり普及が進みました。
以下で、法定相続情報証明制度の利用の仕方を具体的に解説します。
法定相続情報一覧図の写しを取得する手続き
従来と同じように、お亡くなりになった方の戸籍一式(出生から死亡まで)と、相続人の現在戸籍を取得します。
1で取得した戸籍を読み取り、相続関係図を作成します。
※法定相続情報証明制度での相続関係図の書き方は、少しコツがあります。通常、相続関係図は、すでに死亡している方についても記載しますが、法定相続情報証明制度では、現在ご存命の方のみの記載のみとなります。
2で作成した相続関係図を管轄の法務局に提出します。
不備がなければ、提出から1週間以内に法務局の認証の付いた[法定相続情報一覧図の写し]が交付されます。
法定相続情報証明制度のポイント
法定相続情報一覧図の写しを交付する手続きで誤解が多いのが、法務局の方が相続人様に代わって相続関係図を作成してくれるわけではないということです。
法定相続情報証明制度は、相続人自身、あるいは相続人から委任を受けた行政書士等の代理人が自ら相続関係図を作成して、法務局の登記官は正しいかどうかのチェックと、認証のみをする制度です。
ただし、相続の実務では、一度、法定相続情報一覧図の写しを取得できれば、相続手続きは格段にスムーズになります。
理由はいくつかありますが、銀行など提出先の機関が、相続人が誰であるかを確定する作業を行わなくてもよいということと、金融機関が戸籍の束のコピーをしなくてもよいということが挙げられます。
これで、銀行等の金融機関の相続手続きの処理速度が、1か所につき約1週間位速くなることが期待できます。
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