遺言を残したい
遺言でお困りの方札幌 相続トップ>遺言を残したい
- 夫婦に子供がいないので今後どうしようか迷っている
- 自分は独身で財産があるが両親はすでに他界しているので自分の財産はどうなるのか
- 不動産が財産の中心で預金が少ないため、あとで子供たちがもめそうで心配だ
- 前妻との間に子がいて、現在の妻との間の子に財産を多く残したいがどうすればいいか
- 気持ち的にどうしても遺産を渡したくない相続人がいる
- 事業承継者に多くの財産を残したい
- 相続人だけでなく、赤十字などの慈善団体にも遺産を残したい
- お世話になったヘルパーさんにも財産をいくらか渡したい
など、万が一の際のことを考えてこのようなお悩みはありませんか。
遺言と相続を専門としているたまき行政書士事務所ならお役に立てるかもしれません。
遺言作成に関すること
遺言(ゆいごん)は遺書(いしょ)とは違います。
遺言(ゆいごん)は、遺言者の財産の帰属を明確にするもの
遺書(いしょ)は、亡くなる前にお気持ちを自由に書き留めておく手紙
というところに違いがあります。
遺書(いしょ)はあくまでお気持ちを書き留めたものなので自由に書けますが、遺言(ゆいごん)の場合には、利害関係人が発生するので、法律上、要式が厳格に定められています。
遺言は実は奥が深いです。
遺言は、要件を備えれば、有効な遺言を作ること自体はそれほど難しくありません。
しかし、遺言で大切なのは、その遺言を手続き(実際の遺産整理)の際に利用できるかどうかということです。
要件を満たしていて有効なものでも、実務上利用できない遺言も中には存在するので注意が必要です。
遺言を作った方がよいのか
遺言は、作成しない方が良い場合もあります。
遺言を作成することによって、かえって相続人同士が不仲になってしまうことがあります。
また、家族構成や財産状況によっては、遺言書を作成せずに、単なるお気持ちを書いた遺書で良い場合もあります。
この遺言を書いた方がよいか、書かない方がよいかの判断はなかなか難しいものがあります。
遺言と相続を専門とするたまき行政書士事務所なら、代表行政書士の田巻が直接お客様とご相談をさせていただき遺言作成が必要かどうかアドバイスいたします。
初回相談は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。
遺言作成すると決めたら専門家へ原案作成の依頼をするのがおすすめです。
遺言は、原則として何度も書き換えできます。古い遺言と新しい遺言の内容が重複した場合、新しいものが有効となります。
しかし、実際には、古い遺言にしか書いていないことがある場合、その部分に関しては古い遺言が有効となったり、作成後、受遺者の一人が先に亡くなったりすることもあり、遺言の作成には先の出来事も考慮するための専門的知識が要求されます。
また、せっかく新しい遺言を作ってもその存在が見つからなかったり、隠蔽されたりすると、古い遺言が利用されることがあります。
相続遺言の専門であるたまき行政書士事務所なら、遺言作成の専門家が遺言を考えているお客様と一緒に考えることによって、できるだけ書き換えの必要のないもので、かつ遺言の執行の際に実務上しっかり使えるような原案を作成していきます。
公正証書遺言をおすすめします
公正証書のメリット
どこにでも手続きの際に通用する遺言となる
公正証書遺言とは、かみ砕いていうと公証役場という公的な機関に常駐している公証人が遺言にお墨付きを与えた遺言書です。
公証人は、もともとは裁判官であった方など法律の世界に長く携わっている非常に優秀な方です。
そのため、公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局などどこにいっても手続きの際に通用する強力なものです。
また、公正証書の原本や正本を完成させる際、戸籍の提出が必要であったり、公証人が遺言者に直接会って、認知症がないかなどを目で見て確認したりするので、厳格な手続きで作成されている分、遺言内容の信用性が高いものとなります。
ただし、作成の際には財産がどのくらいあるのかを示したり、不動産がある場合には不動産の資料を細かく要求されるので、その資料集めを行政書士などの法務の専門家にお願いすることがほとんどです。
検認が不要
自筆証書遺言の場合、相続人が自筆証書遺言を発見しても、最寄りの家庭裁判所に検認という手続きが必要となります。自筆証書遺言はそのままでは使えないため、言わば、実務上は不完全な遺言と言えます。
検認とは、家庭裁判所が自筆証書遺言の存在と形式を確認する手続きをいいます。この手続きは、亡くなった方の相続人がだれなのかわかるように、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍をすべてそろえて、家庭裁判所に申請し、相続人に検認期日を通知し、検認期日に遺言書を開封し、その後、検認完了となるので、トータルで1か月くらいはかかります。
これに対し、公正証書遺言は、検認の必要がないため、実務上もスムーズに使える遺言です。
さらに、遺言執行者の指定があれば、その遺言執行者が銀行解約などを遺言執行者の立場で行っていけますので、スムーズに遺言を残した方の意思の実現を図れます。
保管を公証役場がしてくれる
たとえば、遺言書を自宅の失火で焼失、または、紛失、さらには残された家族が隠蔽することも考えられます。
しかし、公正証書遺言なら、原本を公証役場で保管していますので、紛失、盗難、改ざんの恐れがありません。
よって、さまざまなリスクを回避できるという点で、専門家の立場からすると、遺言は公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言作成のデメリット
手数料が別途かかる。
公正証書遺言を作成する際のデメリットはずばり公証役場への手数料がかかることです。
しかし、検認が省略できることや半永久的に原本を保管してくれること、手続きで通用しないことがほぼないというメリットを考えれば、手数料はやむを得ないともいえます。
※公証役場の手数料は、財産の額にもよりますが、数万円です。実際に公正証書遺言を作る際には、公証役場から見積もりが事前に来ますので、行政書士よりその額をお伝えできます。
作成まである程度時間がかかる
ご相談、原案作成、原案修正、公証役場への原案提出、その後再度修正、公証役場で正本完成という手順が必要であるため、完成まで早くとも1か月くらいはかかります。
証人を2人も付けなければならない。
公証役場で公正証書遺言を作成する場合には、相続人や、遺言によって利益を受ける受遺者以外の証人を2人同席させる必要があります。
遺言作成に立ち会ってもらえる証人を2人も探すのは結構大変です。
また、証人が見つかったとしても、遺言の内容が少なくとも2人には全部聞かれるということです。
しかし、ご安心ください。
たまき行政書士事務所がご依頼を受ける場合には、代表行政書士の田巻と他の行政書士など、守秘義務を厳格に守れる者が証人となり、追加料金なく同席させることができますので、遺言を書く方が自分で証人を手配する必要はありません。
自筆証書遺言の作成のご相談も可能です
専門家の立場からすると、費用をかけてでも公正証書遺言を作成することをおすすめします。
しかし、次のような方は自筆証書遺言の方が良いといえます。
- ① 意識ははっきりしているが、重い病気で死期が迫っている場合
- ② 公証役場がご自宅からとても遠い場合
- ③ できるだけ料金を抑えたい場合
- ④ どうしても直筆で気持ちを込めて書きたい場合
とくに、①の場合には、自筆証書遺言で作成する必要があります。自筆証書遺言であれば、当日にでも作成が可能です。
相続専門行政書士に原案作成を任せるメリット
ご自宅でゆっくり代表行政書士の田巻と直接話ができます。
相続手続きの相談は得意でも、遺言作成には詳しくないという専門家もいます。
また、法的知識があっても、ご家庭の事情を深く汲み取らない事務的な専門家も残念ながらおります。
相続遺言を専門としているたまき行政書士事務所なら、代表行政書士の田巻が直接時間をかけてお客様の身内のようにご相談に応じさせていただくことができます。
公証役場とお客様との橋渡しをいたします
たまき行政書士事務所が行うのは、公正証書遺言の原案作成となりますが、その際、かなり準備する書類があります。
具体的には、不動産の資料を揃えることのほかに、財産目録の作成が必要な場合もあります。
これらの資料収集や公証役場との交渉をすべてたまき行政書士事務所がいたします。
遺言を残す方が行うのは、最後に公証役場にいって説明を聞き、署名押印することのみです。
たまき行政書士事務所では、遺言の作成は、そもそも作成すべき状況かそれとも作成しない方が良い状況かをお客様と相談しながら決めていきます。
初回のご相談は完全無料ですのでお気軽にお問合せください。
料金
当事務所なら証人2人の出張立ち会いの費用も料金に含まれております
公正証書遺言原案作成トータルサポート
一律、税込13万2千円(証人2人の出張立ち会い込み)
- 公正証書遺言の作成の要件である、証人2人が同席する際の費用も料金に含まれております。
- 原案作成後、数度お客様と内容を詰めていきます。納得いくまで一緒に公正証書遺言原案を考えます。
- 公証役場の提出に必要な戸籍や住民票も行政書士が職権で収集します。
- 体調の具合の関係で、急ぐ必要がある場合でもできる限りお客様のご事情に合わせて迅速に進めます。
※公証役場に支払う手数料、戸籍代の実費は別途かかります。
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相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。