投資信託の相続でお困りの方へ
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- 故人が地方銀行で投資信託も行っていたようだ。
- 故人の投資信託の相続手続きについて、銀行に説明を聞きに行ったがよくわからなかった。
- 故人が投資信託をしていた銀行は特定できているが、最期まで投資信託を保有していたのか、それともすでに売却してしまっているのかわからない。
このようなことでお困りではないですか?
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、投資信託の相続手続き(移管手続き)についても、相続人様の代理人として行っております。
まずは、状況をお電話やメール、あるいはラインにてお伝えください。
北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
投資信託の相続について
投資信託は、昔は、証券会社のみが取り扱っていることが多かったですが、国の政策もあり、近年では、どの銀行や信託銀行でも投資信託を取り扱って積極的に勧誘を行っております。
そのため、最近では、お亡くなりになった方が、銀行や信託銀行に投資信託を保有していることも多くなっております。
証券会社での相続手続きについては、「証券(株式)の相続でお困りの方へ」をご参照ください。
ここでは、銀行や信託銀行で投資信託を保有していた方がお亡くなりになった場合の、相続手続きの流れについて解説します。
投資信託を保有していると思われる銀行や信用金庫に、死亡日時点の残高証明書の発行を請求します。
故人の保有していた投資信託の確認は、一部例外はありますが、相続人、もしくは相続人の代理人が単独でできる行為ですので、遺産分割協議などを行う前でも調査は可能です。
銀行や信用金庫から残高証明書が届くと、投資信託の種類と数および評価額などがわかります。
遺産分割協議をして、誰が故人の投資信託を相続するのか話し合いで決定します。
このとき、単に投資信託の遺産分割協議をするだけでは不十分で、銀行等の預貯金や証券、不動産の相続の話し合いも合わせて行うのが理想的です。
その場しのぎで、投資信託の遺産分割協議のみを行ってしまうと、後にトラブルの原因となることがあります。
投資信託を相続する相続人が決定したら、その相続人の方が、故人と同じ銀行、あるいは信用金庫で、投資信託を受入れるための専用口座を開設します。
故人と同じ銀行に普通預金口座を持っているだけでは、投資信託の相続手続き(名義変更や移管手続きとも呼ばれます。)はできません。
どの支店でも公共債受入れのための口座を開設できるわけではなく、銀行によっては、比較的大きな支店のみ専用口座の開設を行っているというところもあります。ゆうちょ銀行も大きな営業所のみが専用口座の開設先になっております。
相続人様がご自身で、投資信託受入れ口座を開設した銀行、あるいは信用金庫に行き、相続届の提出(移管手続き)を行います。
名義変更の際には本人確認等もありますので、通常、代理人ではなく相続人様ご自身での来店が必要です。相続手続きに必要な戸籍、および相続人全員の印鑑登録証明書の他に、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。
投資信託の相続についてもお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、投資信託の相続手続き(移管手続き)についても、相続人様の代理人として行っております。
銀行や不動産の相続手続きも比較的難しい手続きですが、公共債(国債、道債)の相続手続きは、一般の方が行うには特に難しい分類であるといえます。
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