法務局の認証付きの法定相続情報一覧図が足りなくなったときにはどうするか
相続・遺言コラム法定相続情報一覧図が足りなくなったとき
法定相続情報一覧図が足りなくなったときは、登記を担当した法務局で再交付を受けることができます。
再交付にかかる法務局への手数料は無料です。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、簡単に説明すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人がわかる戸籍を集めて、束になった戸籍の情報を、緑の紙1枚に相続関係図として表示したものです。
この法定相続情報一覧図は、法務局の相続登記のほか、ほぼすべての銀行、保険会社での相続手続きに対応しておりますので、法定相続情報一覧図を1枚提出するだけで、戸籍を何枚も取得しないでも大丈夫になります。
銀行等で、手続きの際の窓口対応の係をされる方としては、戸籍をいちいち時間をかけて読み取らなくてよくなります。そのため、戸籍の束で相続手続きを行うよりも、法定相続情報一覧図を作成し、法定相続情報一覧図1枚を提出する方がスピーディーに対応してくれます。
そして、余談ですが、法定相続情報一覧図を持参すると、手間が大幅に省けるため、手続きの窓口の係の方に大変喜ばれます。
詳しくは、参考記事をご覧ください。
法定相続情報一覧図が足りなくなったときの具体的な手続き
たまき行政書士事務所では、原本を通常は5枚取得しておりますが、5枚では足りなくなる時があり、その時は再交付申請をします。
お客様ご自身で法定相続情報一覧図を取得された場合でも、予想以上に原本がなくなったときには、再交付を受けると良いでしょう。
再交付を受けるための申請書と、申請書の記入例をPDFにしましたのでご参照ください。
注意点としては、法定相続情報一覧図の申請をした申出人でないと再交付申請できないということです。行政書士などの士業が申請するときは、申出人の委任状をいただいて申請します。
法定相続情報一覧図が利用できる具体例
- 相続登記
- 銀行や信用金庫の相続手続き
- 証券会社への相続手続き(移管作業)
- 会社への死亡退職申請
- 年金の各種手続き
- 生命保険の手続き
- 住宅ローンを支払い中の方が死亡した時の、団体信用生命保険の手続き
- 自動車の相続手続き
- 被相続人名義のマンションの、管理会社へのオーナー変更の届出
- 死亡したことの証明が欲しいと言われたとき
以上10個の利用場面を挙げましたが、このほかにも利用できる場面が年々増えておりますので、法定相続情報一覧図は積極的に申請し、取得利用すると良いでしょう。
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