【遺言を作成した方が良い方】
第19話 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方
相続・遺言コラム
一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方は、相続人0人
独身で、両親が死亡している方が死亡すると、死亡した方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となります。仮に、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、死亡した兄弟姉妹の子(被相続人から見たら甥や姪)が相続人となります。
そして、独身で両親が死亡している被相続人が一人っ子(以下、「一人っ子だった被相続人」と略します。)の場合、兄弟姉妹がいないこととなりますので、相続人がいない(相続人0)という状況となります。
この場合、例えば、一人っ子だった被相続人が不動産を所有していた場合、あるいは、預貯金債権を所有していた場合、その財産は、原則として誰も手を付けられなくなります。
不動産は何年も家財が放置されたまま空き家となり劣化し、倒壊の危険が生じ、預貯金は、そのまま10年経過すると休眠預金となります。
預貯金の放置は、誰かに迷惑がかかることは特にないですが、不動産については、一人っ子だった被相続人の名義のものが存在すると後で大変なこととなります。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定することで解決
一人っ子だった被相続人が早急に取るべき対策は、公正証書遺言を作成し、お世話になった方やあとで処理をしてくれる方に対して、遺贈をすることです。遺贈とは、相続人ではない方へ死後に贈与するという意味です。
そして、一人っ子だった被相続人の方よりもできるだけ年齢が若い方を遺言執行者に指定することです。自分より高齢の方を遺言執行者に指定するとその方が先に死亡する可能性が高くなるからです。
遺言執行者といっても弁護士や行政書士、司法書士など法律の専門家でなくても構いません。隣近所の方でも遺言執行者の業務をできます。遺言執行者に指定された方が忙しかったり、遺言執行の実務がわからなかったりした場合、専門家に部分的でも全体的にでも代理させることができますので問題ありません。
参考記事
どういうきっかけで公正証書遺言を作成するのか
意外かもしれませんが、遺言のご相談というものは、遺言を書くべき方ご自身で問い合わせをしてくるということがほとんどありません。
遺言を書いてもらわないと大変なことになるとわかった近しい親族が事務所に問い合わせてくることがほとんど(9割以上)です。
そのため、今回のテーマの一人っ子だった被相続人の方についても、介護や様々なお世話をしている方、見守っているご近所の方などは、ご遠慮なく一度相続遺言専門のたまき行政書士事務所にご連絡ください。
状況をまずはお電話でお聞きし、その後、遺言を書くべき方のご自宅や施設に直接、初回無料訪問相談でご説明に行きます。
第三者である専門家の話を聞くと、自分の死後ご迷惑をかけたくないということから公正証書遺言を作成していただけることが多いです。
この方がお亡くなりになるとこの家の処理などはどうなってしまうのだろうとご心配している方は、一度たまき行政書士事務所にご相談ください。
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