相続人が他の相続人に住所を知られずに相続手続きを進めることは可能か

相続・遺言コラム
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たまき行政書士事務所では、お客様の相続のご相談の他に、相続手続きをあまり経験していない行政書士事務所の先生方からも、相続全般のご相談をお受けすることがあります

先日、行政書士の先生より以下のようなご相談がありました。

遺産分割協議は電話での話し合いにより決着がついています。
しかし、相続人の中で、住所を知られたくないと希望する方が一人いるのですが、他の相続人に住所を知られることなく遺産分割協議書を作成したり、相続手続きを行うことは可能でしょうか?

というご相談でした。

回答としては、遺産分割協議書への署名押印の際に住所と名前を記載する必要があり、かつ、銀行等金融機関に提出する必要のある印鑑登録証明書にも住所が記載されているので、住所を知られたくないという相続人の希望を叶えることは原則としてできないと伝えました

ただし、住所を知られたくない方以外の相続人の方々に同意してもらえれば、可能となる例外的なやり方はあると回答しました。

どのように住所を知られずに遺産分割協議書の作成と相続手続きを行うかについて

このようにすれば、住所を他の相続人に知られたくない相続人が、自分の住所を知られることなく相続手続きを行うことができます。

1. まず、遺産分割協議書ではなく、遺産分割証明書というスタイルの書面とする

遺産分割協議書は、

  • ⅰ. 被相続人を特定するための情報
  • ⅱ. 遺産分割協議内容

を記載した書面で、最後に、相続人全員が連名で署名押印するものです。

これに対し、遺産分割証明書は、遺産分割協議書とほぼ同じ内容を記載した書面ですが、相続人全員が連名で署名押印するのではなく、各相続人が一人ずつ署名押印した遺産分割証明書を、相続人の人数分そろえて初めて遺産分割協議の内容を証明できるものとなります。

2. 行政書士など相続手続き代理人の事務所を経由して遺産分割証明書を集める

遺産分割証明書の返送先を行政書士事務所とすることで、行政書士のみが、住所を知られたくない相続人の住所を知ることとなります。

3. 相続手続きも代理人が行う

全員分の遺産分割証明書と印鑑登録証明書を用いて、相続人の代理人として行政書士が銀行等金融機関に相続手続きを行います

4. 手続きが終わったら遺産分割証明書は各相続人に返却する

遺産分割内容は、相続人それぞれが署名押印をした遺産分割証明書に記載されています。そのため、遺産分割証明書を返却することで、各相続人は遺産分割協議の内容が記載された書面を保管できるため、遺産分割証明書は手続きで利用した後に各相続人へ返却しても問題ありません

以上の手続きを慎重に行えば、事情によりどうしても自分の住所を知られたくない相続人の方がいる場合に、住所を知られずに遺産分割をすることが可能となります

難しい事情のある相続事案では、士業の方でもかなりの実務経験が必要です

今回のように、イレギュラーな事情がある相続案件ですと、かなり相続手続きの経験を積んでいる方でないと、相続人様への説明が難しくなり、かえって相続人様同士のトラブルの元となることがあります。

相続業務の経験が浅い行政書士の方が相続手続きの代理を行う場合には、原則と例外を十分理解してから相続人様の相続手続きのサポートをする必要があるといえるでしょう。

行政書士の方でサポートが必要な方は一度ご相談ください

看板やホームページの業務内容に“相続・遺言業務”と記載しているが、相続・遺言業務を一度も経験したことが無いという行政書士も多くいると思います。

そのような行政書士が浅い知識と経験で相続や遺言業務を行ってしまうと、行政書士が紛争の原因を作ってしまうこともあります

相続や遺言の経験がないにもかかわらず、お客様から問い合わせが来てどう対応したらよいかわからないという行政書士の先生は、一度当事務所にご相談いただくと相続業務をサポートできるかもしれません

相続や遺言についてお困りの一般のお客様はもちろんのこと、全国の行政書士の方もお気軽にお問合せください。

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