【遺言を作成した方が良い方】
第25話 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性

相続・遺言コラム

関係図と事案概要

遺言者(今回遺言を作成しようとしている方)は、今から30年前の当時、仕事が安定せず、タバコ・酒・ギャンブル(パチンコ、麻雀)もしていたため、妻と協議離婚をし、当時10歳だった長男は、妻(以後、「元妻」と呼びます。)について出ていった

遺言者は、養育費を支払う意思はあったが、職が安定せず、最初の1年のみの支払いで、その後、養育費を一切払っていなかった。元妻は、その後再婚することなく元妻のご両親と長男を育てていった。長男は、30年以上離れて暮らしている父に当たる遺言者の記憶はそれほど残っていない。

長男は公務員となり生活が安定しており生活に苦労はなさそうと遠い親族から聞いているが、元妻は一人暮らしでアパートに暮らしているとのことだった。

遺言者(男性)は、その後堅実な生活をし、ある程度の預貯金(1500万円)をためることができた。元妻や長男には当時大変苦労を掛けたので後悔している。

元妻は法定相続人ではない

上記の事情は、守秘義務があるため、かなり事案の加工や簡略化はしておりますが、実際に相談があり公正証書遺言の作成のサポートをした類似の事案です。

元妻は、離婚と同時に法定相続人ではなくなり、遺言を作成するなどしない限り、遺言者の法定相続人は長男一人のみで元妻には一切遺産が入りません

このようなとき、元妻に遺産を渡したい場合、元妻に遺贈という形で財産を残すことができます

例えば、「元妻○○○○に全財産の2分の1を遺贈する」という公正証書遺言を残し、遺言執行者に行政書士や司法書士、弁護士を指定するとぼぼ確実に元妻に遺産を渡すことができます。

元妻に遺産を残すという趣旨の公正証書遺言を作成し、公正証書遺言の本文外の付言事項(ふげんじこう)に、例えば「〇〇さんには、離婚後大変苦労を掛けました。長男を立派に育ててくれて大変感謝しております。わずかですが受け取っていただきたいと思います。」とこのようなメッセージを一緒に添えることもできます。

確実に受け取っていただきたい場合には遺言執行者の指定を

このように法定相続人以外の方に財産を遺言によって渡す行為を遺贈(いぞう)といいますが、遺贈したい財産を確実に受け取ってもらうには、法律の専門家あるいは信頼のおける第三者に遺言執行者に就任してもらうというのが良いです

遺言執行者の指定がない場合、法定相続人で遺産をすべて相続してしまうことが物理的に可能であるため、それを止める必要があるからです。

遺言執行者の業務というのは簡単ではないですが、特に資格はいりません。ただし、法定相続人と利害関係がない方が適切といえます。

なぜなら、利害関係がある場合、場合によっては、法定相続人に遺言によって遺産を処理するのをやめるように言い寄られることがあるからです。

また、元妻は受取を辞退し、長男にすべて渡すことを希望するかもしれません。この場合でも、遺言執行者がいれば、「故人の意思ですので、基本的に受け取ってください」と当時の遺言を作成したときの状況を加えてお話しすることができます。

遺言を作成しようと思う方は、自分でひっそりと作成するのではなく法律家に相談を

行政書士 田巻 裕康

遺言は、作成したら終わりではありません。遺言通りに死後に執行される(遺産の移転まですること)ことが大切です。そのために、まずは、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成しましょう。

自筆証書遺言は、自分の直筆で書くためドラマチックではありますが、紛争が高い確率で生じます。

一方で、公正証書遺言は、公証役場で作成するのですが、自分で公証役場に出向き遺言を作成するのは少しハードルが高いかもしれません。資料の収集を自分でする必要があるからです。また、公証人との相性の問題もあります。

そのため、札幌市内や北海道内であれば、相続遺言専門のたまき行政書士事務所(事務所:札幌市北区)にご相談をする、あるいは、近くの遺言に詳しい専門家に相談するなどするとよいでしょう

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