固定電話の相続と固定電話加入権を簡単な言葉で解説します
相続・遺言コラム固定電話は大きく分けて2種類
札幌市011、岩見沢市0126、石狩市0133、小樽市0134、北見市0157など、北海道では01から始まる番号は、昔は固定回線、NTT加入電話、固定電話など様々な呼び方をしておりましたが、昔は1通りの方式しかなく、固定電話加入権というものでした。正確には、施設設置負担金という名称で利用する権利(このコラムでは、「固定電話加入権」といいます。)を得ておりました。
これに加えて、インターネットが普及し始めてからインターネット回線を利用した‘‘ひかり電話’’というものが登場しました。
番号は同じ011など、利用する分には一般的な固定電話回線と同じで、同じ固定電話機を使い外形は変わらないのですが、相続時の扱いは固定電話加入権の場合とひかり電話の場合では全く異なります。
固定電話加入権は財産のようで財産ではない?が、相続手続きは必要??
固定電話加入権というと回線を使う権利として何やらありがたい権利(財産性のある債権)とも思えます。しかし、一部の例外を除き、現在加入権をNTTに戻したとしても金銭が返ってくるものではないため、正確には固定電話加入権は財産ではありません(相続税の申告の際には固定電話もほんのわずかになりますが財産に含めます)。
ただ、お亡くなりになった方が固定電話加入権の名義人であったときには、被相続人の名義の相続手続きのような手続きは必要です。
NTTのサイトに入り、お亡くなりになった名義人の情報を入力し、お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍謄本のPDF等電子データを添付し、新名義人となる方(通常は相続人)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)のPDF等を添付して送信します。
NTT東日本HP
通常は、相続の場合、法定相続人の順位がありますが、固定電話の場合順位は厳格にはありません。親や祖父母、甥でも特に問題なく認められます。
このことから一般的な相続手続きとはいえず、相続手続きのような手続きが必要と表現しております。
固定電話加入権と思ったら実はひかり電話ということもある
請求書などが見つかれば固定電話加入権とひかり電話の区別はつくのですが、請求書がない場合、初期段階では全くわからないことがあります。
例えば、ひかり電話になっているのに、上記のNTTのサイトから相続手続きのような手続きをすると、その番号と名前で加入がありませんとメールが来て終了となります。
そのときは、ほぼ間違いなくひかり電話です。
ひかり電話の場合、フレッツ光などの契約をプロバイダーと結びWi-Fiルーターなどがありますので、プロバイダーを探しましょう。プロバイダーが判明したら、名義変更の請求をします。最近では、問い合わせ電話番号をわかりづらくしている場合がありますが、粘り強く問い合わせ先を探して名義を変更してもらいます。
ひかり電話はより番号に名義人の権利の概念がありませんので、固定電話より簡単に名義変更ができる場合があります。名義変更の手順はプロバイダーによって異なります。
まとめ

以上が、固定電話に関する相続の簡単な解説でしたが、より深く固定電話加入権とひかり電話の違いや通信方式などを知りたい場合には、ユーチューブ動画などで確認してみるとよいでしょう。
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