固定電話の相続と固定電話加入権を簡単な言葉で解説します

相続・遺言コラム

固定電話は大きく分けて2種類

札幌市011、岩見沢市0126、石狩市0133、小樽市0134、北見市0157など、北海道では01から始まる番号は、昔は固定回線、NTT加入電話、固定電話など様々な呼び方をしておりましたが、昔は1通りの方式しかなく、固定電話加入権というものでした。正確には、施設設置負担金という名称で利用する権利(このコラムでは、「固定電話加入権」といいます。)を得ておりました。

これに加えて、インターネットが普及し始めてからインターネット回線を利用した‘‘ひかり電話’’というものが登場しました。

番号は同じ011など、利用する分には一般的な固定電話回線と同じで、同じ固定電話機を使い外形は変わらないのですが、相続時の扱いは固定電話加入権の場合とひかり電話の場合では全く異なります

固定電話加入権は財産のようで財産ではない?が、相続手続きは必要??

固定電話加入権というと回線を使う権利として何やらありがたい権利(財産性のある債権)とも思えます。しかし、一部の例外を除き、現在加入権をNTTに戻したとしても金銭が返ってくるものではないため、正確には固定電話加入権は財産ではありません(相続税の申告の際には固定電話もほんのわずかになりますが財産に含めます)。

ただ、お亡くなりになった方が固定電話加入権の名義人であったときには、被相続人の名義の相続手続きのような手続きは必要です。

NTTのサイトに入り、お亡くなりになった名義人の情報を入力し、お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍謄本のPDF等電子データを添付し、新名義人となる方(通常は相続人)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)のPDF等を添付して送信します。

通常は、相続の場合、法定相続人の順位がありますが、固定電話の場合順位は厳格にはありません。親や祖父母、甥でも特に問題なく認められます。

このことから一般的な相続手続きとはいえず、相続手続きのような手続きが必要と表現しております。

固定電話加入権と思ったら実はひかり電話ということもある

請求書などが見つかれば固定電話加入権とひかり電話の区別はつくのですが、請求書がない場合、初期段階では全くわからないことがあります。

例えば、ひかり電話になっているのに、上記のNTTのサイトから相続手続きのような手続きをすると、その番号と名前で加入がありませんとメールが来て終了となります。

そのときは、ほぼ間違いなくひかり電話です。

ひかり電話の場合、フレッツ光などの契約をプロバイダーと結びWi-Fiルーターなどがありますので、プロバイダーを探しましょう。プロバイダーが判明したら、名義変更の請求をします。最近では、問い合わせ電話番号をわかりづらくしている場合がありますが、粘り強く問い合わせ先を探して名義を変更してもらいます。

ひかり電話はより番号に名義人の権利の概念がありませんので、固定電話より簡単に名義変更ができる場合があります。名義変更の手順はプロバイダーによって異なります。

まとめ

行政書士 田巻 裕康

以上が、固定電話に関する相続の簡単な解説でしたが、より深く固定電話加入権とひかり電話の違いや通信方式などを知りたい場合には、ユーチューブ動画などで確認してみるとよいでしょう。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。