行政書士が職権で取ることのできる戸籍の範囲はどこまでか

相続・遺言コラム

行政書士が職権で取得できる戸籍の範囲

行政書士が職務上の権限(以下「職権」と略します。)で取得できる戸籍や住民票の範囲は、結論から申し上げると行政書士の業務として使用する範囲のものとなります。そして、行政書士の業務の範囲内であっても、当然、お客様から依頼を受けた案件のものしか取得できません

行政書士等が起こした事件

職務上請求書行政書士の登録者は、令和5年10月1日現在、全国で5万1973人、法人登録で1275社ほどあります。

稀ではありますが、一部の行政書士が職務上請求書での職権取得制度を悪用して、探偵の方などに協力し戸籍を取得するという事件も起きています。

当事務所では、探偵の方の依頼を受けて戸籍や住民票を取得するということは絶対にありません。そのような悪用をしてしまうと、戸籍に記載されている当事者の人権侵害になるのはもちろんのこと、適正に職権を利用をしている全国の行政書士の信用を害することにもなるからです。

また、探偵業の方の他にも、一般の方からもごくまれに、

  • 婚約相手の戸籍を取得してほしい
  • まだ生存中の夫の結婚前の戸籍を取得してほしい

と言われることがありますが、これも職権の範囲外となりますので、行政書士が職務上請求書を利用して戸籍を取得することはできません

行政書士の業務で取得できる戸籍の具体例

行政書士が、職務上請求書を利用して取得できる戸籍や住民票の具体例を、以下にいくつか挙げてみます。

取得可能(ただし、業務の依頼があることが前提)

  • 古物商許可など許認可の申請の際に役所に提出する、申請当事者の戸籍や住民票
  • 遺産分割協議書を作成する際の、相続人確定に必要な戸籍や住民票
  • 公正証書遺言原案を作成する際に必要な、遺言者(遺言を作成しようとする方)の戸籍や住民票

参考記事

遺言を残したい

取得不可(業務の依頼があっても取得行為は違法となる)

単なる身辺調査(結婚相手や行方不明の方の調査)のための戸籍や住民票の取得

行政書士の業務範囲外のため取得は不可。ただし、相続人関係を確定するため(相続関係図の作成や、法定相続情報一覧図の作成のため)の取得は可能。

家系図の作成のための戸籍や住民票の取得

→ 家系図の作成は、判例で行政書士の業務範囲外とされているため、家系図の作成を目的とした戸籍や住民票の取得は不可

家系図の作成を請け負うときには、依頼者の委任状が必要となります。

銀行の預貯金の相続手続き(解約手続き)のためだけに、戸籍の取得代行をする行為

→ 銀行の相続手続において、相続人の方からの依頼を受けて、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する行為のみを請け負うことは、行政書士の業務範囲外であるため取得不可。ただし、相続関係図を作成する(法定相続人を確定する)ための戸籍の取得は可能。

まとめ

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行政書士は職務上請求書という請求書を利用して、職権で戸籍を取得することができますが、職権での戸籍の取得には、最終的に行政書士の倫理観が問われます

相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所では、適正な職務上請求を行っておりますので、特に北海道に関する相続や遺言でお困りの際には、一度お気軽にお問い合わせください

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