相続した空き家は相続登記したら終わりではなく、早期に売却して本当の完了となる!?

相続・遺言コラム

空き家の相続について

持ち家に一人暮らしであった被相続人が死亡したあとは、被相続人の持ち家は空き家になります。この空き家については、遺産分割協議あるいは、遺言執行後の相続登記をして終わりではありません

もちろん、相続登記後、誰かが移り住むのであれば、住む人への相続登記で完了なのですが、相続登記後に空き家に住む人がいない場合、維持管理するだけでは維持費(固定資産税、北海道でいえば除雪代、庭木のメンテナンス費用、修繕費)のみかかり、時間とともに劣化していくため、すばやく空き家を売却する必要があります。空き家状態が長期間続くとネズミやハト、ネコなどの動物が住み着く、あるいは、相続物件の場合、年数が経過しているため空き家になってから10年くらいすると倒壊の危険もあります。

すばやく被相続人から相続した空き家を売却するには、相続が発生した時点で、相続手続きの作業を行っているうちに空き家の売却を検討する必要があります

今回のコラムでは、

について解説したいと思います。

【解説前半】
相続物件の売却方法3つ
(①仲介 ②個人間売買 ③業者買取)

相続物件の売却方法(相続空き家を手放す方法)は、主に3つあります。

① 仲介(ちゅうかい)

一つは、不動産会社への仲介を依頼する(買主を探してもらう)という方法です。不動産会社へ相続で取得した物件について、買主を探してもらい売却するという方法です。

仲介のメリットは、すべて成功報酬のため、物件を相続した相続人の先行投資は基本的に不要です(持ち出しがない)。売却が成功したときにはじめてその代金から不動産業者に支払います。

仲介のデメリットは、不動産会社の選定を間違えるといつまでも売れない、放置されるというリスクがあります。あとは、相続特有の事情ですが、北海道の地方都市だと、物件価格が非常に低くなることがあるため、不動産業者が熱心に売却活動を行ってくれないことがあるということです。なぜなら、基本的に不動産会社の請求する報酬は、物件価格に比例する仕組みであるからです

例えば、札幌市内の住宅地であれば、土地の価格が高いため、相続物件でも売却価格が800万円~1000万円以上となることが多く、適切な仲介手数料を得ることができるため、積極的に不動産会社が売却活動に取り組んでくれます。

しかし、小樽市、岩見沢市などの地方都市になると需要が低く供給過多のため、土地価格が低くなる傾向があり、売却価格が200万円から300万円の範囲あるいは、建物が古く解体以外に方法がない場合、古家付き土地で100万円以下になることもあります。そうすると、不動産会社の報酬は高くても20万円程度となるため、不動産会社もあまり広告費をかけられず、不動産業者間流通システム(通称レインズ)に載せるだけということがあります

このレインズ登録だけであるといつまでも売れず、数年あるいはいつまでも売れ残るという状態となります。

売れるまでの期間の固定資産税は、空き家を相続した相続人の負担であるため、仲介を依頼し、売れずに長期化するとデメリットだらけとなります。

② 個人間売買

個人間売買とは、当事者同士で相手を探し、売買金額も当事者で決めて不動産業者を介さず直接売買する方法です。

個人間売買のメリットは、不動産仲介会社に支払う仲介手数料が不要ということです。比較的低い価格の売却(例えば、100万円前後)でも仲介手数料分が浮くため、手残りが多いということです。

他方、個人間売買のデメリットは、売却相手(買主)を見つけるのが困難であること、適正価格がわからないということです。また、不動産仲介会社が行うような不動産調査(上下水道調査など各種役所調査、法務局調査)を自分で行うのが困難であるため、お客様のみで個人間売買を進めるのは技術的に難しいということです。

③ 業者買取

自動車の一括査定のように業者の方に直接空き家(相続物件)を売却する方法(業者側からみるとお客様から直接買い取りを行うこと)が業者買取という方法です。

業者買取のメリットは、スピーディーに処分できる可能性があるということです。最短3日程度で売却先を見つけることができるかもしれません。例えば、不動産買取の一括サイトなどで買取業者(不動産業者)に買取査定を依頼します。

業者買い取りのデメリットは、お客様が素人なのに対し、相手がプロであるため知識量に差がありすぎるということです。そのため、価格が適正なのか、買い取ってもらったあとに減額されるリスクがないのか、その業者の方が良い業者の方なのかがわからないということです。

また、一括査定でお客様と接触した後で、調べた結果、提示の査定額より大幅に減額され甘んじて受け入れて取引してしまうというリスクもあります。

さらに、人口3万人以下の北海道の地方都市の場合、買取一括査定サイトで査定依頼をしても一件も買取業者が現れないことも多々あります。

【解説後半】
たまき行政書士事務所にて現在行っている、相続登記後の空き家の素早い売却方法

相続専門のたまき行政書士事務所では、相続手続後のサポート(売却、贈与)を行っており、空き家を相続する最終的な解決を心がけております

前半で解説した通り不動産の処分方法には、メリット・デメリットがあるため、たまき行政書士事務所では、一つの方法にこだわるのではなく、お客様にとって最適な方法で処分できるようにしております

たまき行政書士事務所では、個人間売買サポート、仲介(たまき行政書士事務所併設、さくはな不動産にて不動産媒介契約を結びます)、個人間贈与サポート、買取、原野売却個人間売買サポートなどを組み合わせて行っております。

そのため、相続した空き家の処分ができないということはほとんど生じません

個人間売買サポートでは、売買契約書を作成しますが、業として行うことができるのは行政書士、弁護士など士業に限られているため、個人間売買のサポートを行っているところが全国的にとても少ない状況です。たまき行政書士事務所では、行政書士が売買契約書を作成するため、法的にも安心して売買ができます。

札幌市の市街地など高額で取引できる地域では、たまき行政書士事務所併設のさくはな不動産で仲介を担当します。さくはな不動産は、宅建業免許を取得しており、行政書士田巻が、宅地建物取引士として仲介を担当します。

相続手続きの間に同時進行で不動産業者として調査と売却先の収集をしますので、おそらくどこよりも早く処分が可能となります。

なお、北海道では、被相続人の方がバブル期に原野を取得してしまって相続人が相続して引き継いで困っているということが多くあります。原野についても原野売却サポートで手放すことができますので安心です。

不動産の相続、売却まで一貫して任せたいというお客様はお気軽にたまき行政書士事務所(さくはな不動産)までお問い合わせください

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