日本テレビ系列ドラマ‘‘相続探偵’’第9話「三つの遺言書」を相続実務家の観点から解説します
相続・遺言コラム相続探偵とは

日本テレビ系列によるテレビドラマで、令和7年1月から放送されております。クセが強いが頭が切れる元弁護士が相続専門の探偵として、相続にまつわる様々な事件を解決するというお話(相続ミステリー)です。
今回の第9話は最終章に突入し、相続探偵灰江の過去について多く語られ、執拗に相続探偵灰江を追っていた羽毛田記者と同じ敵(灰江の実の父地鶏健吾)と戦うために協力関係になり、最後には友人関係にまで変化した感動的なシーンもありました。
相続探偵第9話 三つの遺言書
第9話は、灰江の父が様々な場面で、相続探偵灰江や政治家を失墜させる裏ボスのような存在であることがわかりました。そして、相続探偵灰江が育ての親と養子縁組をしていた事実と、相続探偵灰江が考えているのは国に対する国家賠償請求であることがわかりました。
そして第9話のタイトルである三つの遺言書とは、
- ① 羽毛田が書いた遺言書
- ② 令子が書いた遺言書
- ③ 誰かの遺言書(次の第10話で明らかになる)
が登場しました。
養子縁組について
第9話では、相続探偵灰江と育ての親が養子縁組をしていたことが判明しました。養子縁組は、子連れの女性が再婚した男性と自身の子供とを養子縁組することが多いです。
養子縁組をすることにより実子と同じ法律上の地位となります。育ての親は血縁ではつながっていないものの養子縁組によって法律上の父と子の関係になります。
養子縁組によって相続権が発生し、養父に相続が発生すれば養子はプラスの財産もマイナスの財産も取得する形となります。
相続探偵では、多額の賠償が決定したもののあえて育ての親の名誉のため相続放棄をせず、現在も負債を負ったままという状態でした。
子を連れた女性は、養子縁組を条件として再婚するケースが多く、男性側も養子縁組をすることで女性の連れ子に責任を持つ形となるため、女性側の連れ子がいる場合の再婚では、男性と連れ子が養子縁組をしているケースがほとんどです。
他方、男性側が自身の子(離婚した妻との子)を連れてきて女性と再婚すると再婚相手の女性と連れ子はなぜか養子縁組をしないことも多いです。正確な理由は不明ですが、男性側が結婚と同時に養子縁組を特に望まないことが理由ではないかと思います。
女性の方が再婚時に時間をかけてしっかり養子縁組などについて調べており、子を絶対に守るという姿勢が感じられます。
(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 第1項 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
国家賠償請求権の相続
相続探偵灰江が(実母の代諾縁組によって)育ての親の養子になったことにより、バス運転手の過失による事故ということで、現在不法行為による損害賠償債務を負っているとともに、仮に、国の故意や過失による誤判決であった場合、国家賠償請求権も相続することとなります。
あまり見慣れない条文ですが、最近では、同じように不当な判決によって長年死刑囚として収監されていた袴田さんの事件で刑事補償金の交付の他に、袴田さんの弁護士が国に対し国家賠償請求を予定しているとの報道がありました。
おそらく相続探偵でも袴田さんの事件を参考にしていると思います。
国家賠償請求は本来、損害を与えられた本人が請求するものですが、本人が死亡した場合には、その相続人が国家賠償請求権を有します。
今回の相続探偵では、国家賠償という壮大な話ですが、実務では、例えば、サラリーマン金融にお金を借りていた方の過払い金返還請求権を相続人が相続するというのがあります。
いずれにしても預貯金や現金や借金の他に、請求権という権利も相続では相続人に引き継がれることとなります。
第10話では、三つの遺言書のなぞが解明すると思います。第10話も解説したいと思います。
第一条 第1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法
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