原野商法で買ってしまった原野の処分・売却方法
相続・遺言コラム原野商法で取得した原野や山林は、売却も寄付もできないことが多いです。
原野を他人に売りたくても、買い手を自力で見つけるのは容易ではありません。不動産業者は売買代金から手数料をもらいますが、原野が売れたとしても手数料が少額すぎて(数百円~数千円)仕事として成り立たないため、依頼を受ける不動産業者はほぼないといえるでしょう。
また、原野を自治体に寄付したいと考えるお客様も多いと思いますが、少なくとも北海道の自治体では、原野の寄付は受け付けておりません。管理費の方がかかるからです。
そこで、たまき行政書士事務所では、原野商法で購入してしまった原野にお困りのお客様に、北海道道央地域限定で、原野売却個人間売買サポートというサービスを行っております。
売却額が少額(基本的に固定資産税評価額と同額)となりますので、ほぼ確実にお客様の費用負担の方が大きくなりますが、将来、子供たちに負といえる不動産(原野商法で取得してしまった原野)を残さないために処分(売却)したいという方は、お問い合わせいただくと解決できることがあります。
参考記事
北海道の原野の処分方法の検討(お客様が考える事と処分できない現実)
【処分方法1】不動産業者に仲介を依頼しよう
→ 処分できない現実
街の不動産業者さんは、基本的に宅地の仲介しか扱っておりません。原野は、取引価格が安すぎて手間もかかる、いわゆる‘‘費用倒れ’’となってしまうからです。
【処分方法2】不動産業者に買取を依頼しよう
→ 処分できない現実
街の一般的な不動産業者さんは、基本的に原野を買い取ることはありません。不動産業者さんが買取をするのは、基本的に、買取後すぐに転売できる宅地のみです。
原野は転売先を探すのが技術的に難しいため、買取をすることはほとんどありません。
【処分方法3】自治体に寄付をしたら良いのではないか
→ 処分できない現実
一度、自治体にお電話してみると良いと思いますが、基本的に個人が所有している原野の寄付を自治体が受け付けることはありません。管理費の方が高くつくからです。
【処分方法4】北海道の親族に購入時の半値くらいで売ろう
→ 処分できない現実
バブル期に200万円で買った原野を、100万円くらい(半値)で原野の近くに住む親族に売れないかと考えることもあるかもしれません。
しかし、今は、原野商法という言葉が浸透しておりますので、親族が原野を買ってくれることはほぼありません。
【処分方法5】最近、国が国庫帰属制度というものを制定したらしいから国に引き取ってもらおう
→ 処分できない現実
国庫帰属制度の利用は、更地で境界問題がないことが条件とされます。原野は、立木があることがほとんどで境界が不明確なため、基本的に国庫帰属制度の対象になることはありません。
参考コラム
【処分方法6】ネットで調べてみると、原野を引き取る業者がいるようなので、その方に引き取ってもらおう
→ 処分できない現実
処分方法5で解説した通り、原野商法で取得してしまった原野は、基本的に制度が緩くならない限り(立木があっても帰属可とするなど)、国庫帰属させることができません。
仮に、立木伐採などで、国庫帰属される条件が揃ったとしても、制度を利用するには最低約20万円の予納金のようなものを納める必要があります。
そのため、民間の原野引き取り業者(北海道外の業者が多い)は、一筆20万円~40万円の料金で原野を引き取ります。
処分するのに20万円以上もかかってはさすがに困るので、結果的に処分できないということが起こります。
参考コラム
たまき行政書士事務所の原野処分に関するサポートの説明
原野売却個人間売買サポートについて
たまき行政書士事務所では、原野商法で購入してしまった原野にお困りのお客様に、北海道道央地域限定で、原野売却個人間売買サポートというサービスを行っております。
売却額が少額(基本的に固定資産税評価額と同額)となりますので、ほぼ確実にお客様の費用負担の方が大きくなりますが、将来、子供たちに負といえる不動産(原野商法で取得してしまった原野)を残さないために処分(売却)したいという方は、お問い合わせいただくと解決できることがあります。
参考記事
不動産業者として仲介のサポート
たまき行政書士事務所では、行政書士兼宅地建物取引士である田巻が代表を務める“さくはな不動産(北海道知事免許取得の宅建業)”を併設しております。
稀に、原野商法で取得してしまった原野でも、条件付きの住宅用地として売却できる場合があります(札幌市北区上篠路町など)。その場合には、仲介業者(宅建業者)としてお客様にとって有利な価格で売却できることがあります。
原野もそれぞれ特徴があり、一点ものなので、まずは、売却サポートや仲介の対象となる原野なのかを確認するために、お問い合わせいただければと思います。
原野処分の解決事例
- 新千歳空港近くの原野を原野売却個人間売買サポートで売却できた(売却額5000円)
- 江別市の高速道路付近の原野(約50坪)を原野売却個人間売買サポートで売却できた(売却額1万円)
- 札幌市南区の原野をキャンプ用地として売却できた(アットホーム利用で仲介。売却額1万円)
- 石狩市の海岸に近い国道近くの原野(接道なし)を売却できた(売却額1万円)
★原野売却の範囲については、苫小牧市位までの道央地域でしたら各種サポートが可能です。
原野商法で売っていた原野はなぜか空港や高速道路の近くが多い
空港のすぐ近くに建物がないというのは、誰もが感覚的にわかると思います。空港近くに民家があると、飛行機事故があった時に人命が危険にさらされますし、飛行場や高速道路を拡張するときも、民家があると工事に影響が出ることが容易に想像できます。
空港や高速道路周辺は、行政としては、宅地化されては困る場所といえますし、空港周辺や高速道路周辺は半永久的に宅地化しない土地の代表例といえます。
しかし、一般の方はこのような法規制があることは分からないため、「千歳空港近くだから今後ぐんぐん発展する場所ですよ。」「高速道路によって利便性が増すから価値が上がることが期待できます。」などと勧誘されて、投資用として原野を買ってしまう方がいました。
北海道内の土地ですので、原野を所有する方も北海道の方が多いですが、東京や横浜の方でも北海道内の原野を購入してしまっていることがよくあります。
原野の場所を特定する方法
原野を所有している方は、権利証はあるけれど、どのあたりに所有土地(原野)があるのか分からないという方がほとんどです。
そこで、原野商法で購入した原野の場所を特定する方法を簡単に解説いたします。
まず、権利証には地番が記載されておりますので、所有土地(原野)のある自治体の固定資産税課などに、地番図を出していただくよう依頼します。
課の名前は自治体によって若干異なりますが、固定資産税を担当する課に行くと良いでしょう。5分から10分程度で、すぐに地番図を発行してくれます。
次に、建築確認課など航空図を発行してくれる課に行くと、赤枠などで囲んだ航空図を出してくれます。
地番図と航空図の縮小倍率を揃えて重ね合わせると、所有土地を特定することができます。1000分の1の縮尺で揃えるのがおすすめです。
さらに、地番図と航空図を照らし合わせながらグーグルマップを見て、航空写真や通常の地図に切り替えながら該当の所有地まで近づいていくと、所有土地の場所を特定することができます。
原野商法の歴史
たまき行政書士事務所への相談で最近多いのが、30年~40年くらい前に原野商法で購入してしまった原野の処分方法についてです。
ここでは、簡単に原野商法の歴史を振り返りたいと思います。
いまから30年~40年くらい前といえば、昭和後期から平成初期でバブル経済が崩壊しかけていた頃(1990年前後)です。このバブル経済終焉期は、土地の価格が右肩上がりで上がるという神話のようなものがあり、多少高いと思っても、将来価値が上がるから、‘‘土地は原野であってもとりあえず買っておいた方が良い’’と世の中で考えられていた時代でした。
そのような時代の流れに目を付けて、不動産会社や投資会社が広い原野を所有者から安く買い取り、または、中間省略登記によって、大きな原野を、公図上ではあたかも宅地造成されたようにして、50坪位(165㎡)に区分けして転売しておりました。
その原野一区画の金額は、およそ200万円前後でした。
ところが、その昔購入した原野は、一向に住宅街に変貌することなく(宅地造成されることなく)、今は当時(30~40年前)よりもしっかりとした太い木が何本も建ち、雑草は大人の身長をも超える高さで生い茂っています。
なぜ、原野商法の原野がいつまでも宅地化しないかというと、都市計画法などの法律で開発が禁止されている土地(市街化調整区域)となっているからです。基本的に原野商法の原野というものは、建物を建てることができない土地(市街化調整区域)です。
また、公道にも接していないため、その土地にたどり着くことも困難な原生林のような状態であることがほとんどです。
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