養子縁組をしていた養親が亡くなった場合の対応について

相続・遺言コラム

養子は相続割合が血族の子と同じ

養子は、養親の戸籍に入り、養親の実子と同様の扱いを受けますので、養子も当然に法定相続人の1人となります。

例えば、養親に実子が1人いて、養子も1人いる場合、実子と養子の相続割合は同じです。

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(協議上の離縁等)
第八百十一条 第1項 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
(中略)
第6項 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

民法

養子であったが養親の死をきっかけに離縁したい場合

養子と養親の関係であったが、今後、養親の親族との親族関係や扶養義務を免れたい場合には、死後離縁という方法で、養親の死亡後に養子縁組関係を解消できます

死後離縁をするためには家庭裁判所に死後離縁許可の申立てをします。

養親の死後に養子縁組を解消しても相続権は残る

一見すると、死後離縁を行うと養親の遺産に対しての相続権もなくなるように思えますが、養親死亡後の養子縁組の解消と相続放棄は異なりますので注意が必要です。

養子の方が、養親の死後に養子縁組を解消しても、相続を放棄したことにはなりませんので、養親の遺産相続を放棄したい(法定相続人から外れる)場合には、別途、相続放棄申述の申立てをする必要があります

死後離縁をしたいと考えるきっかけはいろいろ

養子縁組は、養子の意志というよりは養子の実父や実母の方針で、意図せず養子縁組関係を組まされている場合が比較的多いですので、養親と養子は関係が円満ではないこともあります

いろいろな事情がありますが、典型例としては、女性と最初の夫Xとの間に子Aができ、その後、女性が最初の夫Xと離婚し、2回目の結婚をした際に、2番目の夫Yと子A(女性の連れ子)が養子縁組をするということが多いです。

そうすると、YとAは養父と養子の関係となります。

そして、女性が2番目の夫Yとも離婚し、Aが女性側についた場合、本来であれば、養父となったYと子Aは養子縁組を解消すべきだったにもかかわらず、養子縁組を組んだままになっていて、Yが死亡した時に初めて養子縁組を解消していないことに気が付くということもあります。

この時、Yは既に死亡しており、協議による養子縁組の解消はできないため、Aは死後離縁許可申立てというものを家庭裁判所で行い、養子縁組の解消をします

離縁しないと親族関係が継続し、他の親族の相続権が発生してしまうことも

先の例で、仮にYの兄弟の中に独身の方がいて、その方が死亡した場合、Yの養子の地位のままとなっているAは、Yの代襲相続人として遺産分割協議に参加しなければならない状況になることもあり得ます。

そのため、実態として養親と養子の関係がすでにない場合は、養親が死亡した時に死後離縁をするがよいかもしれません

複雑な事情の相続についてもお気軽にご相談ください

今回のコラムでは、養親が死亡した場合の養子縁組の解消について解説しましたが、相続においては、いろいろな事情が重なり合い難しくなってしまっているものも多くあります。

悩んでいるうちに時間が過ぎ、適切な対応をすることができなくなることもありますので、相続や遺言でお困りの際には、相続の専門家にお話を聞いてみるのがよいでしょう

相続の経験が多くある専門家であれば、お客様が気付かない点に気付くこともあり、スムーズに解決に導くことが可能となる場合があります。

たまき行政書士事務所でも、年間を通して複雑な相続の相談を多く行っておりますので、どこに相談して良いかわからないという方は一度ご相談ください

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