原野商法で買ってしまった山林は相続(所有権移転)すべき

相続・遺言コラム

死亡した父が原野商法で購入していた山林の権利証が見つかったのですが、山林がどこにあるかもわかりません。どうしたらよいですか?

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このご相談に対しては、今後も山林の固定資産税は基本的にかからないので、山林を相続(相続を原因とする所有権移転)していただくことをお勧めしております

原野商法で取得した原野や山林を相続するときには、登記申請する際の登録免許税(1000円)や専門家(司法書士、行政書士等)に支払う報酬などがかかりますが、そのままにしておくのはデメリット(リスク)が大きいので、名義変更しておいた方がよいです

たまき行政書士事務所では、原野商法で購入してしまった山林などの相続についてお悩みの方は無料で相談できます。まずはお気軽に、お電話メールラインにてお問い合わせください。

原野商法で買ってしまった山林は相続することをおすすめします

相続のご相談では、「父が原野商法で購入した山林の権利証が見つかったのですが、山林がどこにあるかもわかりません。どうしたらよいですか。」というご相談を受けます。

このご相談に対しては、今後も山林の固定資産税は基本的にかからないので、山林を相続(相続を原因とする所有権移転)していただくことをお勧めしております

原野商法で取得した原野や山林を相続するときには、登記申請する際の登録免許税(1000円)や専門家(司法書士、行政書士等)に支払う報酬などがかかりますが、そのままにしておくのはデメリット(リスク)が大きいので、名義変更しておいた方がよいです

北海道での相続相談をしていると、持ち家のある方の相談の5件に1件くらいは、原野や山林を所有している方の相談です

東京23区や横浜市で相続相談をしていたときには、原野商法で取得した土地を所有していた方の相談は一件もなかったので、いかに北海道では原野商法が盛んに行われてきたのかがわかります。

原野商法で取得した土地を相続せず放置するとどうなるか

現在、所有者不明土地問題が社会問題となっていますが、北海道の所有者不明土地問題は、原野商法で取得した土地の問題が多くを占めます

原野商法で取得した原野や山林は経済的利益がなく(市場で売却できない)、だれも相続したがらないので、そのまま放置されがちです。

しかし、将来何らかの要因で土地が値上がりした場合は固定資産税が発生することになり、いろいろな方が、法定相続人であるからという理由で役所から納税を要求されることとなります。 

相続が二重、三重に発生していた場合、もはや遺産分割協議をすることはできなくなり、納税義務を回避するため誰かに名義を変更しようとしても時機が悪く、もう手が付けられなくなります。

そして、固定資産税の納税を怠ると、法定相続人の皆さま方が給料差し押さえの処分をされる可能性があります

所有者の名義を亡くなった方のままにした場合でも、亡くなった方の法定相続人や数次相続人に納税義務が生じます

そのため、今は固定資産税評価額が免税点以下で、固定資産税が生じていなくても、あとで固定資産税が発生する可能性があるため、相続が発生したら、持ち家の相続登記だけでなく、原野商法で取得した原野あるいは山林も、しっかり名義変更する方がよいでしょう

原野商法で取得した原野や山林は、売却も寄付もできないことが多い

現在の法制度(令和3年5月現在)では、原野を国や自治体が買い取ってくれる制度はありません。そのため、公的機関に買い取りの請求をすることはできません。

また、自治体への寄付という手段も考えられますが、自治体は不動産、特に原野や山林の寄付を原則として受け付けてくれません

なぜなら、管理費用がかかるからです。

例外的に自治体が不動産の寄付受付に応じるのは、災害などでやむを得ず土地を手渡す必要が出た宅地などです。

以上のことから、原野商法で取得した原野や山林は、売却もできない、寄付もできないというのが通常です

ただし、原野や山林が住宅地に比較的近い場合や、川が近いなど条件が良かった場合には、家庭菜園目的や資材置き場、プライベートキャンプ地として購入を希望する方が出てくる可能性があります。

取り扱ってくれる不動産業者さんはなかなか少ないですが、土地の所在する地元の不動産業者さんに、30万円~50万円くらいで売却(売買仲介)をお願いしてみるのが良いかもしれません

原野商法とは価値のない原野を高値で売りつける詐欺商法

原野商法とは、価値のない原野や山林を、近い将来値上がりする、街ができるなどと言って、あたかも価値があるように見せかけて高値で売りつける詐欺商法のことをいいます。

相続の相談の際に、実際の所有者(山林を買ってしまったお客様)の権利証を見ると、北海道では昭和40年代後半から昭和55年位までに原野商法が多く行われていた印象があります。

後に詐欺商法といわれていますが、売主(〇〇興産、〇〇物産という株式会社が多い)からすると、バブル期の真っ只中なので本当に値上がりすると見込んで売っていたのかもしれないです。

ただ、本当に確実に価値が上がるのであれば、わざわざ新聞広告を打って買い手を募集したり、訪問勧誘したりしないはずですので、売る側もやはり高値で売り抜けるという気持ちをもっていたのだと思います。

原野商法で購入した時の価格と現在の価格

原野商法で購入した原野や山林の購入価格は、相場としては、100万円~200万円であることが多いです。

私の経験によると、180万円という価格が一番多いように感じます。

平米数(㎡)は、だいたい家が一軒建つくらいの広さである150㎡から210㎡位が多いです。

そして、現在の価格(価値、評価額)はというと、市場価格では0円から50万円位、固定資産税評価額としては500円から1000円位です

価格がこんなにも安い理由は、家が建てられないからです。

自宅や別荘住宅を建てるには、原則として、4メートル以上の幅の道路に土地が2メートル以上接している必要があるのですが、原野商法で取得した原野や山林は、道路に土地が接していないのです。

土地を購入する方のほとんどは家を建てるために購入するのですが、原野商法で購入した原野や山林には家を建てることができません。

そのため、原野や山林は価格が極端に安くなります。

ほとんどの方が売却・寄付等できずそのままになっている

原野商法で買ってしまった原野や山林は、親族に安く売るということがよく行われてきました。

ただ、これはババ抜きと同じで、最後に所有した方が大損をします。

原野や山林を購入した数年後にバブル経済が崩壊し、急いで売ろうとしても親族以外に買ってくれる方はおらず、原野商法という言葉も流行り始めたこともあり、ほとんどの方は、所有している原野や山林を売却、寄付などできずそのままになっているという状況です

北海道では特に、ニセコ町や倶知安町など羊蹄山周辺、苫小牧市周辺、空港のある千歳市や札幌市丘珠町周辺などに原野商法の対象となった土地が多くあります。

北海道では5件に1件くらいの割合で山林を所有している

60代以上の方であれば一度は聞いたことのある原野商法という原野や山林の投資ですが、北海道で持ち家を所有する方は、5件に1件くらいの割合で持ち家の他に山林を所有しています。

原野商法で原野や山林を買ってしまう方のほとんどが、自身の持ち家を持っている方です

持ち家を持っている方は、収入が安定した方が比較的多く、家を担保にお金を借りることもできるため、原野商法の勧誘の絶好のターゲットとなってしまいました。

北海道では、「別荘地にいかがですか」、「このあたりは空港も近くにあり確実に値上がりする投資物件ですよ」などと勧誘されて、原野や山林を買ってしまったケースが多いと言えます。

昭和時代の後期は、今よりも簡単に株式投資や不動産投資を行える時代ではなかったにもかかわらず、特別な投資家だけでなく、一般の方も原野商法に引っかかってしまうくらいですので、原野商法は当時の時代背景にマッチしていた詐欺手法であったといえます。

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