【遺言を作成した方が良い方】
第11話 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様
相続・遺言コラム
よく受けるご相談事例
- 長男夫婦は、年末年始やお盆など数回、実家に帰省し顔を合わせてくれるのですが、二男夫婦はここ十年程実家に帰って来ることがなく電話もほとんど来ない。
- 自宅の名義人であった主人が死亡した後、この家の名義は妻である私に変更したけれど、私が死亡した後は、長男にこの家を任せたいが何か行うべきことはないでしょうか?
- 例えば、相続が発生する前に家の名義を長男に変更した方がよいでしょうか?
何年も帰ってこない場合には要注意
以前は良好な関係であったが、何かのきっかけで親子が疎遠となり、何年も会っていないということが北海道のご家庭でもよくあります。
何かのきっかけというのは、結婚や東京など都会への転勤、親子喧嘩、転職、精神的疾患など様々ですが、一度関係性が壊れてしまうと、関係修復ができないままその後何年あるいは何十年も疎遠な状態が続くということがあります。
関係性が時間とともに自然に改善すればよいのですが、親御様の死亡時にまで親子関係が改善しないままということもよくあります。
関係性がいくら疎遠であっても戸籍上の子であれば、法定相続人になることには変わりないので、疎遠になっている子(ご相談事例でいえば、二男)と、親御様と良好な関係を築いてきた子(ご相談事例でいえば、長男)同士が共同相続人として遺産分割協議をすることとなります。
そして、親御様が懸念していた通り長男と二男との遺産分割協議がうまくいかなくなる(協議にならない、取り分で揉める、書類を送っても無視される)ことが考えられます。
このようになると親御様が住んでいた実家の名義は、親御様(母)のまま、預貯金も凍結されたままという状態となります。
公正証書遺言を作成して解決できる
前置きが長くなりましたが、実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様ができる対策は、公正証書遺言を作成するということにつきます。
生前贈与として、自宅の名義を親御様から長男様へ贈与するという方法もありますが、税金面や居住権の確保の観点から生前贈与という形ではなく、公正証書遺言で相続する方を指定するという方法を採る方が良い場合が多いです。
もっとも、財産額によっては、生前贈与や公正証書遺言を組み合わせた対策もした方が良い場合がありますが、少し長くなってしまいますので、ここでは割愛いたします。
公正証書遺言を作成するとなぜ解決できるかというと、長男が、疎遠になってしまっている法定相続人(ご相談事例でいえば二男)との遺産分割協議が不要となるからです。
相続手続き(ご実家の相続手続き、銀行相続手続き等)についても、遺言執行者が公正証書遺言を利用して、疎遠になってしまっている法定相続人の関与なく手続きができます。
ご心配な場合には、専門家に具体的な相談を
今回、公正証書遺言を作成した方がよい典型例の一つである、実家に何年も帰ってこない子供がいる場合について解説しましたが、遺言や相続の話は病院の診察に近いものがあり、業務に精通している専門家に個別具体的に相談する必要があります。
ネット上の断片的な情報を積み重ねても個別具体的な事案に当てはまらないことがあります。
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