若い方がお亡くなりになり、ネット銀行の契約があった場合の対処法について

相続・遺言コラム

若い方はネット銀行を保有していることも多い

相続の発生は、一般的に60歳台~90歳台が多いですが、病気や血栓による突然死、事故などで若い方(30歳台~50歳台)が急にお亡くなりになることもあります。若い方が死亡した場合、

  • 財産がどのくらいあるのか
  • どこと何を契約しているのか
  • サブスクリプションも契約していそうだ
  • クレジットカードも複数ある
  • ネット銀行も契約しているようだ

と財産の把握が難しいことがあります。

Amazonなどのサブスクリプションの確認や、クレジットカードの支払いについては、若くして死亡した方の配偶者や両親の方の委任権限確認などが必要ないため、行政書士などの専門家に依頼するより早く解決することがあります。

そのため、今回は特に難しいと思われるネット銀行の残高確認や解約方法について解説したいと思います

ネット銀行の契約や取引は、メールやネット銀行のサイト内、あるいはアプリで完結していることがほとんどのため、キャッシュカードがない場合も多く、口座開設の際の申込用紙などを手掛かりに調査を進める必要があります

ネット銀行各種

ネット銀行は最近では、三井住友銀行のOlive(オリーブ)など大手メガバンクの進出もありますが、通常の相続相談において、令和6年現在、契約が多いと思われるネット銀行は、たまき行政書士事務所で関わている案件としては、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)楽天銀行、その次が、イオン銀行ソニー銀行といったところです。

ネット銀行の特徴は、通帳がない、リアル店舗が基本的にないというところです。キャッシュカードも最近ではないところの方が多いかもしれません。最近では、GMOあおぞらネット銀行など、アプリと連携し、セブンイレブンのATMで入出金をするというネット銀行もでてきています。

ネット銀行にはリアル店舗が基本的にない

ネット銀行は、北海道内でいう北海道銀行や北洋銀行などのように店舗が街中に一つあるというものではありません。基本的に、ネット銀行は問い合わせ窓口としての店舗がなく、人が一次対応してくれるコールセンターもないところもあります

例えば、

参考に、ホームページのリンクを付けましたが日々運用が変化するため、相続が発生したら「○○銀行 相続」と検索し最新の情報を確認する必要があります。

届出をすると相続のご案内書類が相続人の方の自宅に送られてきます。ここまでは、比較的簡単にできますが、その次の書類提出や問い合わせが、リアル店舗がないため苦労することがあります

書類の提出の順番はネット銀行によって様々ですが、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の現在の戸籍
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

は提出が必須の書類となります。

少額の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍、受取人の印鑑登録証明書と受取人のみの署名押印で済むこともあります。

都市銀行も相続の場合相続センターで集約して行います

今回はネット銀行を中心に解説しましたが、都市銀行も最近では、受付をホームページでのみとするなど電話問い合わせ窓口もないところが出てきておりますので、特にネット銀行に限らず最近ではインターネットを使いこなせない場合には難しくなってきております

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

ご高齢の相続人の方で、リアル店舗がなく何から行ってよいのか全く分からないという方は相続の専門家に相談してみるのもよいかもしれません

たまき行政書士事務所でも、毎年ネット銀行の相続手続きをお客様の代わりに行っております。

例えば、ご子息の方が早くにお亡くなりになり、ご両親が相続人となった場合など手続きでお困りの場合には札幌や北海道の相続に詳しい、たまき行政書士事務所に一度ご相談ください行政書士が直接対応いたします

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