日本テレビ系列ドラマ‘‘相続探偵’’第8話「死後認知~八人目の隠し子~」を相続実務家の観点から解説します
相続・遺言コラム相続探偵とは

日本テレビ系列によるテレビドラマで、令和7年1月から放送されております。クセが強いが頭が切れる元弁護士が相続専門の探偵として、相続にまつわる様々な事件を解決するというお話(相続ミステリー)です。
前話となる第7話は、子供のいない夫婦の夫(東京大学卒の著名人・テレビコメンテーター)が死亡したあとに、7人の隠し子といわれる方々が現れ死後認知の請求をするとのうわさが流れたのち、相続探偵がその7人の隠し子は虚偽の申告であることを証明したという話で、第8話はその続きでした。
相続探偵第8話 死後認知~八人目の隠し子~
第8話は、第7話で登場した虚偽申告の7名とは別に、真実の隠し子がいたというものでした。結論としては、隠し子側は死後認知の訴えはせず、少額の解決金だけを希望したのですが、なぜか出るはずのない記事が何らかの権力で出回ってしまったというお話でした。第7話では、7人の隠し子、第8話では、8人目の隠し子と数字を合わせてきており、細かいところに遊び心が入っているなと思いました。
第8話で分かった事実としては、相続探偵灰江の父である元バス運転手は実は、育ての親で血縁関係はなく(養子縁組をしているかは不明)、灰江を裏で苦しめている公権力を振るっている男(加藤雅也さん演じる地鶏健吾)が血縁上の父(実父)であるということでした。
相続探偵第8話は、新たな法律上のワードは特に出てきませんでしたので、今回の解説では、法律上の説明は特にないのですが、相続探偵の第1話から第8話まで続いている相続探偵灰江と実父地鶏健吾の関係のような実父と実子の確執とその後の実父の相続について解説します。
よくあるケースですが、夫婦が子供を作った後、子供が小学生以下の幼いうちに離婚し、女性側に子供はついていき、その後、実母は子供に対して理解ある男性と再婚しその後、愛情溢れる家庭を築いている。
他方、実父は再婚をするも実子に会うこともなくなり、愛情も薄れ、「なぜ養育費を払い続けなければならないのか、元妻は再婚もしているし、もう養育費の支払いはしないでよいのではないか」と感じ養育費の支払いをストップしている。
実子は、実母のことを、現在再婚はしたものの、それまで女手一つで自分を育ててくれた、実父のことを、養育費もちゃんと払うことなく途中で育児も放棄してひどい男だと感じている。
よくある実父と実子の相続事例
実父(再婚して子供がいる)が死亡した場合、再婚相手(後妻)と、後妻との間の子と、前妻との間の子(実子)の3人が相続人となります。
このような関係となると、遺産分割協議は後妻が中心となり、後妻は、自分との間の子と、前妻との間の子と協議をすることとなり、大変苦労します。
実子がどんなに実父との関係を切りたいと思っても日本の制度では、血縁がある以上、生前、死後も離縁はできませんので、実子には相続権が必ず発生します。
実子ができるのは、実父の死後に相続放棄をすることくらいになります。
このような大変な状況にならないように、下記の図の実父としては、公正証書遺言などを作成し、遺産分割協議が決裂しないようにする必要があります。
他方、実子としては、どんなに実父に良い印象がなくても将来ほぼ必ず実父の遺産分割協議が発生しますので、実父の相続の時が来たら感情的ではなく合理的に判断する必要があります。
たまき行政書士事務所では、実父側から生前に「前妻との間の子には、1円も支払いたくない」と公正証書遺言のご相談を受けることがあります。遺言の制度は、実父ができる財産のコントロールや最後のメッセージですので、そのように行うことも可能です。
しかし、実子については、遺留分という制度があります(今回の実子の遺留分は、8分の1)ので、遺留分の制度は説明をしております。
遺留分侵害請求をされると後妻側としては、気分的にもよくないと思いますので、遺留分を考慮した遺言の内容にするという選択肢もあります。
遺言を作成するかしないかについては、実父側の判断となりますが、いずれにしても相続が発生したときの状況については、事前に理解しておき、できれば50歳台位から専門家へ相談しておくのが良いかもしれません。
参考記事
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