遺言の話で出てくる推定相続人とは?法定相続人や相続人との違いとは?

相続・遺言コラム
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推定相続人とは、かみ砕いて表現するとある方がまだ死亡はしてはいないけれども、仮に死亡したとき(相続が発生して被相続人となったとき)に、法定相続人となる方のことをいいます。

本来、法定相続人は誰になるかというのは、死亡時に初めて確定するため、被相続人となる方の死亡する前(相続発生前)には、相続人となる予定の方を推定相続人と表現します。

相続人とは、法定相続人を略した表現で、狭い解釈だと法定相続人と相続人は同じような意味で使われ、広い解釈の場合、推定相続人のことも相続人と説明されることも実務では多いと思います。

遺言の時に出てくる推定相続人という言葉

推定相続人という言葉は、専門家による相続の相談や、お客様が調べものをする際において、遺言の話で出てくる言葉です。

遺言の相談は多岐に及ぶのですが、例えば、遺言の指定によって、推定相続人に遺産を渡す場合と推定相続人以外の方に遺産を渡す場合に、いくつか異なる点があるため、推定相続人が今現在何人となるのか、だれが推定相続人となるのかについて遺言のご相談の中で話をしていきます。

遺言によって推定相続人の方が遺産を受けとる場合と、遺言によって推定相続人以外の方が遺産を受け取る場合の異なる点とは、主に3点ほどあります。

① 相続税の基礎控除額が変わる

法定相続人(生前相談では、推定相続人と呼びます。)が何人かによって相続税の基礎控除額が変わります。

② 遺言の文言が変わる

遺言の文言において、推定相続人に渡す文言を書く場合には、Aへ相続させると表現し、推定相続人以外に渡す場合、Bへ遺贈すると表現します。

③ 相続税のかかり方が変わる

被相続人の相続発生後、推定相続人が遺言によって遺産を受け取る場合と、推定相続人以外の方が遺産を受け取る場合では、相続税のかかり方が変わり、推定相続人以外の方については、相続税の掛け率が高くなります

お客様の方ではそれほど違いを考える必要はない

たまき行政書士事務所では、できるだけお客様にわかりやすい説明を心がけておりますので、推定相続人や法定相続人などと区別せず、単に、‘‘相続人様’’という形でお話をしています

遺言も、法律用語では、‘‘いごん’’と呼ぶことを習うのですが、たまき行政書士事務所では、‘‘ゆいごん’’と話します。平易な言葉でお話しするようにしております。

条文上での推定相続人について(発展編)

念のため、興味がある方のために、民法の条文上で、推定相続人はどう扱われているかについて解説します。推定相続人については、民法892条から895条までで登場し、推定相続人の定義は、相続が開始した場合に相続人となるべき者とされています。

条文上では、遺留分の話が民法892条に最初に登場し、推定相続人について、将来被相続人となる方が、生前あるいは遺言によって推定相続人を廃除できるという制度があります。

いずれも家庭裁判所へ推定相続人の廃除の請求をし、家庭裁判所に認められることで推定相続人を廃除できる制度となっております。

遺言によって、遺留分請求権者が存在する相続関係の場合(いわゆる兄弟姉妹相続事案以外の相続事案)に、遺留分請求権者に、遺言者に虐待や重大な侮辱等を与えた者がいる場合に、遺言(特に公正証書遺言がおすすめ)において、「長男Cを推定相続人から廃除する」という文言などを入れる場合があります。

合わせて、付言の欄にも遺言を書いた事情を書くとより説得的なものとなるでしょう。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

民法

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