法定相続情報一覧図の提出先(札幌市、北海道内編)
相続・遺言コラム法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、相続手続きに必要な範囲の戸籍(被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍等)が揃った後に作成する、相続関係図に法務局の認証印が付いたものです。法定相続情報一覧図は、相続手続きに広く使え、保険金請求などにも使えます。
銀行に戸籍の束ではなく、法定相続情報一覧図を持参すると、銀行の方の手間(戸籍の束のコピーや戸籍の読み込み)も大きく省けますので、銀行や保険会社への請求手続きを円滑にすることができます。
詳しくは、関連記事をご参照ください。
今回のコラムでは、法定相続情報一覧図の認証をもらうための提出先について解説します。これは同時に、不動産登記の管轄を調べる際にも応用できますのでご参考にしてみてください。不動産登記の管轄法務局と法定相続情報一覧図の管轄法務局は同一です。
(札幌市の場合)「区名+登記管轄」と検索
例えば、札幌市北区が法定相続情報一覧図の提出先(認証先)であれば、「札幌市 北区 登記 管轄」とグーグルやヤフーで検索をかけると大抵の場合一番上に管轄の法務局が出てきます。
検索して出てきた法務局のホームぺージを開くと、不動産登記管轄区域という欄がありますので、そこに示された区で管轄が確認できます。
たまに、強調スニペットや広告枠、スポンサー枠で一番目や二番目に法務局以外の別のサイトが出てきますが少し慣れると見分けがつくと思います。
上記の「札幌市 北区 登記 管轄」で検索すると、札幌法務局北出張所が出てきましたので、ここに法定相続情報一覧図を持参するか郵送をして、申出をすれば、法定相続情報一覧図の認証を受けることができます。
参考記事
札幌市内には、
- 札幌法務局本局(札幌市中央区の管轄)
- 札幌法務局北出張所(札幌市北区、札幌市東区、石狩市の管轄)
- 札幌法務局南出張所(札幌市南区、札幌市清田区、札幌市豊平区の管轄)
- 札幌法務局西出張所(札幌市西区、札幌市手稲区の管轄)
- 札幌法務局白石出張所(札幌市白石区、札幌市厚別区、北広島市の管轄)
の全5か所の法務局の受付先があります。
札幌市の法定相続情報一覧図の全管轄を知りたい場合には、「札幌市 法定相続情報一覧図 管轄」と検索すると、一覧表で出てきます。
そもそも管轄区域(かんかつくいき)とは
今回のコラムでは、管轄(かんかつ)という言葉が何度も出てきましたが一般の方には、この管轄という言葉はピンと来ないかもしれません。
管轄とは、かみ砕いて言うと、担当のことです。例えば、札幌市でいうと札幌市の全部の不動産登記や法定相続情報一覧図の登記が一か所に集中すると業務がひっ迫しパンクしてしまいます。そこで、区域によって分けて担当を決め、登記官や登記事務員の仕事を分散することによって業務の円滑化を図るものです。
札幌市は、先ほど示しました札幌法務局の各所(本局、北出張所、南出張所、西出張所、白石出張所)でエリアによって仕事を分散しておりますが、北海道内全体で見ると、一つの市に一つの法務局があるわけではなく、人口や面積を参考に法務局の管轄が決められております。
例えば、小樽市であれば、札幌法務局小樽支局が登記の管轄となります。
法定相続情報の場合は、管轄法務局が多少選べる?
例えば、不動産の登記管轄であれば、管轄は、不動産の所在地を管轄する法務局と決められておりますが、法定相続情報一覧図の登記管轄は、最大4か所になります。
- 1. 不動産の所在地
- 2. 被相続人の最後の住所地
- 3. 被相続人の最後の本籍地
- 4. 申出人の住所地
この4つから管轄が申出人の自由意思により選べます。
たまき行政書士事務所でも、法定相続情報一覧図の登記をしますが、どこに出すと一番早く登記が完了するかの観点から柔軟に管轄の法務局を選び出しております。
札幌市内の法務局(5か所とも)は、業務が比較的早い傾向にありますので、当事務所では、札幌市内の法務局に出すようにしております。
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