相続土地の国庫帰属制度について《速報版》
相続・遺言コラム通称:相続土地の国庫帰属制度とは
相続等により取得した土地所有権を国庫へ帰属させる制度とは、親の相続などによって相続登記まで行った相続人が、今後利用することのない原野などの土地を国庫(国)に渡すことのできる制度です。
令和5年4月27日からその制度が開始されます。
この制度ができる以前にも、自治体の判断で、稀に土地の寄付を受け付けることはありました。しかし、基本的に寄付を受け付けても、かえって土地の維持管理費がかかるため、北海道の自治体では、土地の寄付を受け付けることは基本的にありませんでした。
全国でも北海道と同じように基本的に土地の寄付は受け付けてくれないので、その土地が所有者不明土地として全国各地に残る事が多くありました。
そのような経緯で、所有者不明土地対策の一環として土地の国庫帰属制度が生まれました。
土地を国庫に帰属させる費用は所有者(土地を相続した相続人)負担
相続土地国庫帰属制度は、国に買い取ってもらう制度ではなく、所有者が将来その土地にかかる維持管理費用を国に支払って土地を引き取ってもらう(寄付する)制度です。
制度の流れとしては、相続登記を済ませた相続人が、
- ① 承認申請をして
- ② 法務大臣(法務局)による要件審査・承認を行い
- ③ 申請者が10年分相当の土地管理費用を負担して
- ④ 国庫に帰属させる
というものです。
そして、その10年分相当の管理費用がいくらになるのかというのが注目をされておりました。法律の成立後もいつまでも費用がいくらになるのかがあいまいなままであったため、お客様から聞かれた際にも困ってしまう状況でした。
しかし、この度令和4年政令第316号により、宅地、農地、森林以外については、原則20万円と定められました。
宅地、農地、森林については、それぞれ独自の基準で金額が決まりますが、概ね20万円を超える形となりそうです。
費用負担額については、法律と異なり政令で定められるため、変更が容易ですので、実務での反響や実際にかかる費用を再計算して短期間で費用負担金が変化する可能性はあります。
実務家からすると制度には問題点が山積みかも!?
もっとも、相続分野を専門としている実務家からすると、この制度には大きな穴があり、実務で使う場面は極めて限定されると思います。
考えらえる問題点を挙げてみます。
相続土地国庫帰属制度の問題点1:建物付きでは、土地を国庫帰属させることができない。
まず、国庫帰属の制度は、相続した古い建物(新しい建物もですが)を取り壊し更地化する必要があります。この更地化する費用が相続人に大きな負担となります。
そのため、解体業者に依頼することのできる資産のある方に制度の利用が限られます。
解体費用は、北海道では、平家の小さな家で100万円~200万円、二階建てで150万円~300万円くらいであると思います。
また、解体の前提として、遺品整理業者の方を入れて家の中の家具等を空にしてからでないと解体してもらえませんので、遺品整理にかかる費用も解体費用とは別にかかります。
つまり、国庫に帰属させる前の段階で負担する費用がかなりあるということです。
第2条第3項 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(以下略)
相続土地国庫帰属制度の問題点2:更地化している宅地なら国庫帰属させないで売れることの方が多い。
更地化されている宅地については、北海道内においても通常宅地であれば、ある程度の値段で売ることができます。
宅建業者の方に依頼すると宅地であれば、宅建業者の仲介によって売ることができます。
そのため、宅地であれば、相続土地国庫帰属制度が使われることはほぼないと思われます。
相続土地国庫帰属制度の問題点3:よりわかりやすい民間の不動産贈与マッチング業者が出てきた。
最近では、0円物件という形で民間会社が、売買ではなく贈与(ただであげたい方が、ただでほしい方にあげる)希望者をマッチングするサイトを構築しています。
特に、宅地であれば、マッチングサイトを利用することで20万円よりも安く土地を手放すことができます。
そのため、国の想定するあまり手のかからない更地については、管理費用を20万円以上も支払って国庫帰属させるケースは少ないと考えられます。
相続土地国庫帰属制度の問題点4:引き取ることのできない土地を明確にしていない。
どのような土地が国庫帰属させることができて、どのような土地が国庫帰属させることができないのかは、法律で明確にはなっておらず、申請を出してみないとわかりません。
特に、境界が不明確なもの、管理費用が過分にかかるものは、申請段階や承認の段階で却下されるのですが、境界が不明確というのが、境界標が4か所きっちり入っていなければならないのか、管理費用が過分というのはどのような場合をいうのかがはっきりしません。
第二条第3項
承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
五 境界が明らかでない土地
(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
いまわかっている範囲では制度の利用のおすすめは難しい
お客様から国庫帰属制度について質問がありますが、現時点(令和4年9月末)では、お客様にとってメリットがないため、おすすめはできないと思われます。
令和5年4月27日に国全体で制度がスタートして、全国の帰属成功事例を見てみないと何とも判断できないものとなっております。
建物付きや境界不明瞭でも国庫に帰属させることができる制度になれば利用しやすくなると思います。
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