複数の数次相続の発生、かつ、抵当権の抹消登記が未了の相続事例
(依頼者:札幌市清田区)
相続の解決事例
事案
図のように、不動産の名義人である父が死亡して、その後、長男が死亡、直近で、母の死亡と相続が3回発生している状況で、二男が相続人という事案でした。この場合、父の死亡時の相続人は、母(父から見ると妻)、長男、二男となり、長男の死亡時は母が生存していたので、母が長男の相続人(一人相続人)となり、母の死亡時には、二男のみが相続人という入り組んだ相続となりました。
今回、父名義の不動産の相続を原因とする名義変更をしようとする場合、父の相続発生から現在まで遺産分割協議が行われていないことから、現在(当事務所で事務処理をするとき)は、だれがだれの相続人でどの地位で署名するかを明確にする必要があります。
また、父名義の不動産には住宅ローンは完済済みであるものの、登記簿上では抵当権が残存しており、この不動産を将来売却する際には、相続登記と一緒に抵当権を抹消する必要があるということを説明しました。
不動産実務では基本的に、抵当権がついたまま不動産を売却すると買い手の住宅ローン等が通らないため、売却は難しくなりますので事前に抵当権は抹消する必要があります。
解決までの流れ
まず、3名の相続が発生しているため、3名分の相続手続きに必要な戸籍の収集をしました。そして、3名分の法定相続情報一覧図の作成を行政書士の方でいたしました。
その後、不動産の調査、預貯金の調査をし、相続手続きを同時にしていきました。預貯金については、直近で死亡した母の相続のみでしたので特に問題なくできました。
不動産の相続については、最終的には、相続人が一人(二男)となるのですが、提携する司法書士と連携し、遺産分割協議がない前提での相続登記を進めました。
将来、自宅の売却の可能性があるため、遺品整理業者の方もご紹介しトータルの解決を目指して行政書士が窓口となり行っていきました。
そして、抵当権の消し忘れについては、提携する司法書士の方で、抵当権者である金融機関(住宅ローンの貸主)から抵当権抹消のための抵当権解除証書と司法書士への委任状を取り寄せ、無事に相続登記後、1か月半程度で抹消することができました。
まとめ
少し複雑な相続事案になると流れ作業でできるようなものではなく、個別具体的に対応をする必要が出てきます。このような事案は、紹介機関(ポータルサイトなど)から派遣された方には少し難しいと思われます。
相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所では紛争性はないけれども、手続上、複雑な相続事案のご相談が多く十分な経験がありますので、オーダーメードの解決を行うことができます。
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