子供のいない親族の死亡(強い認知症を持っていた方)の相続手続きについて
(相談者:札幌市西区女性)
相続の解決事例
相談内容
子供のいない高齢の女性(以下、「Aさん」とします。)が亡くなったあとの相続について、Aさんと同居しているご夫婦(以下「B夫婦」とします。)から、Aさんの生前にご相談を受けておりました。
Aさんは、強い認知症があり、感情の起伏が激しいのですが、同居の親族のB夫婦に財産をお渡ししたいというご希望がありました。
B夫婦からご相談を受けたとき、Aさんは、強い認知症があり、健康状態も良好ではなく、外出も困難で感情の起伏も激しいことから、公正証書遺言の作成は難しいという見解を述べさせていただきました。
ただ、詳しくお聞きすると、Aさんの相続人は妹さん(以下、「Cさん」とします。)1人で、CさんとB夫婦は良好な親戚関係を築けていることがわかりました。
そのため、Aさんの相続発生を待って、その後、相続→贈与等の対応をした方が良いことをアドバイスさせていただきました。
Aさんの相続発生後
B夫婦のご相談の約1年後、Aさんがお亡くなりになりました。相続人は、Aさんの妹Cさんとなりますので、Cさんと面会し、委任を受け、相続手続きを約2カ月半で完了しました。
Aさんの相続人は、戸籍上も想定通りCさん一人のみでしたので、遺産分割協議書も作成することなく、Cさんの口座へ預貯金を移転させることができました。
戸籍収集→財産調査→預貯金の移転まですべて、たまき行政書士事務所で行いました。
相続税の基礎控除額以上の財産額でしたので、信頼のおける札幌の税理士の方を無料で紹介させていただいて、相続税の申告もスムーズに終わりました。
最後に、Cさんは、相続で取得したお金をB夫婦に贈与する形で、亡くなったAさんの生前からの希望を叶えることができました。
感想
例えば、今回のような同居の親族に相続が発生した後、相続人ではない方にお金を相続させたい場合には、本来だと、公正証書遺言の作成が適切です。
しかし、遺言を書く場合、遺言作成能力が必要となります。
遺言作成能力とは、多少認知症があったとしても、遺言作成時に公証人の面前で、遺言の内容がどのようなものか、自分の意思が反映されているかを判断することができる最低限の能力のことをいいます。
今回のAさんの状態は、遺言作成能力を満たしていない状態でしたので、無理に遺言を作成しようとして健康を害するよりも、相続発生まで待って、一旦、相続人に相続してもらい、相続人から贈与という形を提案しました。
結果的に、Aさんの生前の希望、B夫婦の希望、Cさんの希望、全員の希望が叶いとても喜んでいただけました。
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