子供のいない夫婦の妻がお亡くなりになったケース
(相談者:札幌市男性)
相続の解決事例
事案
子供のいない夫婦の奥様側がお亡くなりになった事案でした。子供がいない夫婦の片方がお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった方のご両親のいずれかがご存命でない限り、配偶者様と、お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人となります(いわゆる“兄弟姉妹相続事案”となります)。
今回の相続も、お亡くなりになった方の配偶者様(夫)と、兄弟姉妹(甥や姪も含む)が相続人となりました。
8名を超える多数の相続人様がいる事案となりましたので、非常に慎重に分け方を決める必要がありました。
参考記事
解決方法
相続人様の数が多く、かつ、8名を超えるような相続事案であると、相続人様同士の面識がない場合が多く、一同が集まって話し合いをすることは実質的に不可能となります。
このような場合、故人との縁が深い方、縁が遠い方、また、直接の兄弟姉妹、あるいは甥や姪、都会に住んでいる方、地方に住んでいる方など、様々な環境の違いから、遺産分割についての考え方が大きく異なることがあります。
そのため、兄弟姉妹相続事案の場合はあとで異論が出ないように、基本的には、法定相続分(法定相続割合)という民法の基準を中心として、文書などで相続割合を決めていくこととなります。
ポイント
行政書士は弁護士と異なり(弁護士法の規制により)、各相続人様に「この割合でお願いします」という交渉はできないので、分け方の案については、故人の配偶者様に考えていただくようにお願いしました。
ただし、遺産分割の話し合いは、相続人様にとっては、全くの初めての経験であるため、相続専門の行政書士の立場から、いろいろな分け方の例を出させていただきました。
結果的に、故人の配偶者様の案に賛同していただく相続人様が多く、円満にスピーディーに解決に至ることができました。
感想
弁護士の方が相続事案を請け負う場合、基本的に争いのある案件が多いため、民法900条で規定する法定相続分を中心に分け方の提案をされます。
もっとも、本来、遺産分割は、相続人様の合意により自由に決めることができるのが原則ですので、最初から紛争性がないにもかかわらず、法定相続分を中心に考える必要はありません。
今回は、兄弟姉妹相続事案、かつ、相続人様の中に疎遠な方が含まれていたため、紛争が起きることを未然に防ぐために、法定相続分を中心に考えて行いました。
故人の配偶者様が、紛争が起きないように慎重に配慮したお手紙を相続人様に出してくれたので、結果的には、相続人様全員が納得する独自の分け方で解決することができました。
たまき行政書士事務所では、窓口となる方のお話を十分にお聴きし、最良の解決方法に向かうようにオーダーメイドのサポートをしております。
(法定相続分)
民法
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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