母が相続放棄をし、兄弟姉妹が相続したケース(依頼者:札幌市南区男性)

相続の解決事例

事案

被相続人の方は、独身で子供のいない方で母は健在という相続(いわゆる‘‘尊属相続事案’’)で、被相続人の方の兄から相談がありました。

母が支払い手続きをしたりするのが難しく、子供たち(被相続人から見ると兄弟姉妹)に手続きを任せたいとのことでした。

大まかな流れとしては、母が相続放棄をし、その後、被相続人から見て兄弟姉妹に遺産分割協議をしていただき、遺産分割となるとお話ししました。

様々な事務所にお電話等で相談をしていたようですが、しっくりくる説明がなく、たまき行政書士事務所でご依頼をいただくことになりました。

解決までの道筋

相続人である母の相続放棄

被相続人の兄弟姉妹に相続してもらうには、ご健在のお母様の方で相続放棄をする必要がありますので、お母様ご自身で相続放棄の申述書を管轄の家庭裁判所に提出していただきました。たまき行政書士事務所では、法定相続情報一覧図のご依頼をいただいておりましたので、取得した戸籍を用い、法定相続情報一覧図の写しを作成し、法務局で認証をしました

その後、提出した戸籍は法務局より返還がありますのでこの戸籍を用いて、被相続人のお母様に家庭裁判所で相続放棄の申述をしてもらいました。

相続放棄自体は、家庭裁判所のホームページで申述書のダウンロードもできるようになっておりますし、記入見本もありますので、相続放棄の申述自体は死亡日から3か月以内であれば比較的簡単に終わります

相続放棄の申述から、約1か月後に相続放棄申述受理通知書が届きましたので、その後、相続放棄申述受理証明書というものを取得していただきました。

相続放棄申述受理通知書では、銀行の手続きでは使えないため、相続放棄申述受理証明書を申請して取得してもらいました

相続の順位が変わりいわゆる兄弟姉妹相続事案に変化

第2順位の相続人である母が相続放棄をしたことによって、第3順位の相続人である兄、弟が相続人となりましたので、相続人の一人である兄から委任をいただき、銀行等の金融機関の調査をし、財産目録を作成しました。

その後、兄、弟で遺産分割協議をしていただき、協議内容をもとに行政書士の方で遺産分割協議書作成をしました。

その後、金融機関の相続手続きまで行政書士の方でさせていただきました

相続放棄から相続完了までの一連の期間

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初回のご相談から相続手続き完了までの期間は約4か月でした。相続人の方からはスピーディーでわかりやすかったとおっしゃっていただきました

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